○堺市教育文化センター条例

平成5年12月22日

条例第33号

(設置)

第1条 市民に生涯学習と文化活動の場を提供するとともに、教育に関する研究及び教育関係職員の研修等を行うことにより、文化の発展と教育の振興に資するため、本市に教育文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市教育文化センター

位置 堺市中区深井清水町

(平17条例58・一改)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) センターの施設、附属設備その他器具備品等を市民の文化活動その他公共の利用に供すること。

(2) 市民の生涯学習及び文化活動の推進に関すること。

(3) 教育相談、教育研究及び教職員の研修に関すること。

(4) 科学教育の振興に関すること。

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館として行う事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(平18条例66・平29条例26・一改)

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 中文化会館(以下「会館」という。)

(2) 教育センター

(3) 図書館

2 前項に掲げる施設のうち図書館については、別に条例で定める。

(平9条例23・平26条例21・一改)

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 委員会は、会館の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平9条例23・平17条例58・平18条例66・平24条例53・平26条例21・平29条例26・一改)

(使用期間)

第6条 会館を連続して使用することができる期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋及びリハーサル室 7日

(2) ギャラリー 14日

(3) 研修室等 5日

(平7条例30・全改、平26条例21・平29条例26・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平18条例75・旧第9条一改・繰上、平26条例21・一改)

(使用の許可の取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平18条例66・一改、平18条例75・旧第10条繰上、平29条例26・一改)

(特別の設備の設置)

第9条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平18条例66・一改、平18条例75・旧第11条一改・繰上、平26条例21・平29条例26・一改)

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(2) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平17条例58・平18条例66・一改、平18条例75・旧第12条一改・繰上、平29条例26・一改)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して委員会に返還しなければならない。

2 第9条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(平17条例58・平18条例66・一改、平18条例75・旧第13条一改・繰上、平26条例21・平29条例26・一改)

(使用料)

第12条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納させることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項又は第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例75・追加、平29条例26・一改)

(観覧料)

第13条 プラネタリウム又は全天周映画を観覧しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、4歳未満の者については、観覧料は徴収しない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の観覧料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例75・旧第14条繰上、平29条例26・一改)

(駐車料金)

第14条 センターの駐車場を利用しようとする者は、別表第3に定める額の範囲内において市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、当該自動車を出場させる前に徴収することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例75・旧第15条繰上、平29条例26・一改)

(駐車料金の不徴収)

第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例26・追加)

(使用料等の不還付)

第15条 既納の使用料、観覧料及び駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例75・旧第16条繰上、平29条例26・一改)

(保証金)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、会館の使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平18条例75・追加、平26条例21・一改)

(入館の制限)

第17条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平7条例30・平18条例66・平24条例53・一改)

(駐車の拒否)

第17条の2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 委員会は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例26・追加)

(禁止行為)

第17条の3 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 委員会は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、センターからの退館を命ずることができる。

3 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

4 委員会は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例26・追加)

(職員)

第18条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(平18条例66・全改、平26条例21・一改)

(損害の賠償)

第19条 センター(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は委員会が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平18条例75・追加、平29条例26・一改)

(指定管理者による管理)

第20条 委員会は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(平18条例75・追加、平26条例21・一改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第21条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用の許可その他のセンター(教育センター(プラネタリウム室及び天体観測室を除く。)及び図書館を除く。)の運営に関する業務

(2) 第3条各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) センターの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上委員会において必要があると認める業務

(平18条例75・追加、平26条例21・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第22条 委員会は、第20条の規定により指定管理者にセンターの管理をさせようとする場合は、特別の事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他これに類する団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他の教育委員会規則で定める書面を添付して委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限に発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が定める要件

(平18条例75・追加)

(公告)

第23条 委員会は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第25条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平18条例75・追加)

(報告、調査及び指示)

第24条 委員会は、センターの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理に係る業務、経理等の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平18条例75・追加)

(指定の取消し等)

第25条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平18条例75・追加、平29条例26・一改)

(利用料金等)

第26条 市長は、会館の使用、プラネタリウム若しくは全天周映画の観覧又は駐車場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金等」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金等の額は、別表第1から別表第3までに定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金等の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 センターを利用しようとする者は、指定管理者に利用料金等を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 前項本文の規定にかかわらず、センターの駐車場に自動車を駐車させた者は、当該自動車を出場させる際に当該駐車場の利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、当該自動車を出場させる前に徴収することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。

(平18条例75・追加、平26条例21・平29条例26・一改)

(管理の基準)

第27条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第5条第6条及び第8条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、指定管理者が委員会の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(平18条例75・追加、平29条例26・一改)

(指定管理者に係る損害の賠償)

第28条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又は委員会が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平29条例26・追加)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平18条例75・旧第19条繰下、平29条例26・旧第28条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成6年教委規則第1号で平成6年4月1日から施行。ただし、中文化会館、科学教育センターのプラネタリウム室、図書館及び駐車場に関する規定については、平成6年7月1日から施行)

(堺市立教育研究所条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 堺市立教育研究所条例(昭和32年条例第6号)

(2) 堺市立科学教育研究所条例(昭和40年条例第24号)

(3) 堺市立視聴覚ライブラリー条例(昭和48年条例第11号)

(平成7年9月28日条例第30号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年教委規則第11号で平成8年4月1日から施行。ただし、使用料に関する規定については、平成9年4月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月4日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、平成19年1月1日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第12条、第26条関係)

(平7条例30・平18条例66・一改、平18条例75・全改、平26条例21・平29条例26・令元条例38・一改)

1 基本料金

区分

単位

金額

ホール

全日

平日

97,420円

休日等

116,900円

ギャラリー

全日

平日

40,630円

休日等

48,600円

リハーサル室

全日

20,950円

研修室等

全日

41,480円

備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 市外居住者が使用するときは、それぞれの区分に係る基本料金の5割に相当する額を当該基本料金に加算する。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金の5割以内において市長が定める額を当該基本料金に加算する。

4 許可を得て、教育委員会規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(前2項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

5 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

別表第2(第13条、第26条関係)

(平18条例66・平18条例75・平26条例21・令元条例38・一改)

区分

金額(1人1回につき)

プラネタリウム

一般

620円

4歳から中学生まで

310円

全天周映画

一般

620円

4歳から中学生まで

310円

別表第3(第14条、第26条関係)

(平29条例26・追加)

施設

単位

駐車料金

駐車場

1台・30分

最初の30分まで 無料

以後30分までごとに 100円

堺市教育文化センター条例

平成5年12月22日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月22日 条例第33号
平成7年9月28日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年6月29日 条例第66号
平成18年10月4日 条例第75号
平成24年12月14日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第21号
平成29年3月30日 条例第26号
令和元年9月6日 条例第38号