○堺市立舳松社会教育会館管理運営規則

昭和63年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立舳松社会教育会館条例(昭和63年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、堺市立舳松社会教育会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平18教委規則24・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 会館の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(平5教委規則5・平18教委規則24・平21教委規則16・一改)

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により会館の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ堺市立舳松社会教育会館使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項前段の規定による申請は、使用しようとする日の1か月前の日から受け付けるものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(平18教委規則24・平25教委規則16・一改)

(使用の制限)

第4条 条例第4条第2項第1号から第4号までに定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限することができる。

(1) 政治的活動又は宗教的活動のために使用するとき。

(2) 主たる事務所の所在地が本市の区域外に存する団体が使用するとき(教育長が特に必要であると認める場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、教育長が不適当であると認めるとき。

(平18教委規則24・平25教委規則16・一改)

(使用の許可)

第5条 会館の使用の許可は、使用料の納付があった後、堺市立舳松社会教育会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行う。

(平18教委規則24・一改)

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18教委規則24・一改)

(使用の許可に係る使用時間)

第7条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(平18教委規則24・一改)

(使用許可書の提示義務)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平18教委規則24・一改)

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平18教委規則24・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで会館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して、次条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平18教委規則24・旧第9条一改・繰下、平25教委規則16・一改)

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 会館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平18教委規則24・旧第10条一改・繰下)

(施設等の破損等の届出)

第12条 使用者及び入館者は、会館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立舳松社会教育会館破損(滅失)(様式第3号)により教育長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平18教委規則24・旧第11条一改・繰下、平25教委規則16・一改)

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、会館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平18教委規則24・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則24・旧第13条繰下)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(/平成5年4月1日教委規則第5号/平成5年4月1日教委規則第6号/)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成18年6月29日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平18教委規則24・全改、平25教委規則16・一改)

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(平18教委規則24・全改)

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(平11教委規則11・平18教委規則24・一改)

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堺市立舳松社会教育会館管理運営規則

昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)