○堺市立舳松社会教育会館条例

昭和63年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、同和問題を始めあらゆる人権問題の速やかな解決を目指し、文化活動を通して市民の教養と文化の向上に資するため、舳松社会教育会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平14条例18・全改)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立舳松社会教育会館

位置 堺市堺区協和町3丁

(平17条例58・一改)

(事業)

第3条 会館は、次の事業を行う。

(1) 会館の周辺地域の住民の教養文化活動の利用に供すること。

(2) 各種地域団体及び社会教育関係団体の利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平14条例18・平18条例64・一改)

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するものと認めるとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 委員会は、会館の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平14条例18・平18条例64・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平18条例64・一改)

(使用の許可の取消し等)

第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平18条例64・一改)

(原状回復義務)

第7条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して委員会に返還しなければならない。

(平18条例64・追加)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める金額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平14条例18・一改、平18条例64・旧第7条一改・繰下)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例64・旧第8条繰下)

(入館の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、会館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会館の管理上支障があると認められる者

(平18条例64・追加、平24条例53・一改)

(損害の賠償)

第11条 会館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例64・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平18条例64・旧第10条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号で昭和63年4月1日から施行)

(平成14年3月28日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平18条例64・一改)

区分

単位

金額

会議室

全日

1,300円

和室

全日

1,300円

備考 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。

堺市立舳松社会教育会館条例

昭和63年3月29日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)