○堺市下水道条例

昭和37年3月31日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道(第9条の2―第16条)

第4章 使用料及び手数料(第17条―第26条)

第5章 行為の許可及び占用等(第27条―第31条)

第6章 都市下水路(第32条・第33条)

第7章 在来下水道(第34条―第34条の4)

第8章 罰則(第35条―第37条)

第9章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道、都市下水路並びに在来下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 在来下水道 公共下水道及び都市下水路以外の下水道で市が設置し、又は管理するものをいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) きょ 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(10) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(11) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(12) 合流区域 合流式の公共下水道が整備され、法第9条第1項の規定によりその排除方法が合流式として公示された区域をいう。

(13) 分流区域 分流式の公共下水道が整備され、法第9条第1項の規定によりその排除方法が分流式として公示された区域をいう。

(14) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(15) 放流水熱 放流水を熱源とする熱をいう。

(16) 放流水熱利用 公共下水道の終末処理場の放流管渠に接続設備を設け、当該接続設備により当該放流管渠から放流水を取水し、当該放流水を熱源とする熱を利用し、及び当該放流管渠に当該放流水を流入させることをいう。

(17) 放流水熱利用事業者 放流水熱利用を行おうとする者をいう。

(18) 放流水熱利用設備 放流水熱を利用するための設備をいう。

(19) 接続設備 公共下水道の終末処理場の放流管渠と放流水熱利用設備とを接続する設備をいう。

(20) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。

(昭46条例43・平15条例39・平20条例11・平21条例42・平24条例46・平27条例45・令元条例46・一改)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(第22条第2項後段を除き、以下「管理者」という。)の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管の上流端3メートルの部分の内径については、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管の上流端3メートルの部分の内径については、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上 400未満

125以上

400以上 600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(昭59条例35・平5条例8・平15条例39・平24条例46・一改)

(分流区域への変更に伴う排水設備の設置)

第3条の2 合流区域から分流区域に変更になった区域において、現に合流式の公共下水道に流入させるための排水設備を設置している者は、速やかに当該排水設備を分流式の公共下水道に流入させるための排水設備に改築するよう努めなければならない。

(平20条例11・追加)

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備(排水区域内及び排水区域外の者が他人の排水設備を使用して公共下水道に下水を排除する場合の排水区域内及び排水区域外の排水設備を含む。以下同じ。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請した者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(昭59条例35・平15条例39・平16条例100・一改)

(指定排水設備工事業者の指定)

第5条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事について技能を有する者として管理者の指定した者(以下「市指定排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 市指定排水設備工事業者としての指定の有効期間は、当該指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、管理者が別に期間を定めた場合は、これによるものとする。

3 市指定排水設備工事業者は、前項の有効期間の満了に際し、引き続き市指定排水設備工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(昭59条例35・平5条例8・平15条例39・平21条例42・一改)

(指定の申請)

第5条の2 市指定排水設備工事業者の指定は、排水設備の新設等の工事の事業を行う者からの申請により行う。

2 市指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、指定申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款、登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面及び納税証明書、個人にあっては住民票の写し及び納税証明書

(3) 営業所等の写真

(4) 第6条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の名簿

(5) 次条第1項第3号の機械器具を有することを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(平15条例39・追加、平17条例2・平24条例40・平24条例46・令元条例46・一改)

(指定及び公告)

第5条の3 管理者は、前条第2項の規定により申請書を提出した者が、次の各号の全てに該当していると認めるときは、市指定排水設備工事業者の指定を行うものとする。

(1) 大阪府内に営業所を有する者であること。

(2) 営業所ごとに、第6条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(3) 排水設備工事に必要な機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の7第1項の規定により指定を取り消され、当該取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員その他これに類する者のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(平15条例39・追加、平24条例46・令元条例46・一改)

(指定証書)

第5条の4 管理者は、市指定排水設備工事業者として指定を行った者に対し、指定証書を交付するものとする。

2 市指定排水設備工事業者は、第5条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定証書を返還しなければならない。

3 市指定排水設備工事業者は、第5条の7第1項の規定により指定の効力を停止されたときは、その停止の期間中指定証書を管理者に返還しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、指定証書について必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例39・追加)

(市指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項)

第5条の5 市指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令等に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定証書を営業所の見やすい場所に掲出すること。

(2) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由なく拒絶し、又はその施工を怠らないこと。

(3) 第4条第1項に規定する排水設備に関する管理者の確認を受けていることを確認の上、工事に着手すること。

(4) 第7条第1項に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められた場合は、管理者の指定する期間内に改修補正すること。

(5) 第7条第1項に規定する検査後、1年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、故障が不可抗力により、又は使用者の故意若しくは過失により生じた場合は、この限りでない。

(6) 市指定排水設備工事業者としての名義を他人に貸し、又は管理者の承認を受けた場合を除くほか、工事の下請施工をしないこと。

(7) 管理者から請求があったときは、帳簿、帳票その他工事に関する記録を提出すること。

(8) 災害時における漏水の防止、復旧等について管理者からの要請を受けたときは、これに協力すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項

(平15条例39・追加)

(変更等の届出)

第5条の6 市指定排水設備工事業者は、営業所の名称又は所在地その他管理者が別に定める事項に変更があったとき、又は営業を休止し、休止後営業を再開し、若しくは営業を廃止しようとするときは、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(平15条例39・追加)

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の7 管理者は、市指定排水設備工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市指定排水設備工事業者の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3第1項各号の規定に適合しなくなったとき。

(2) 次条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第5条の5に規定する市指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により、市指定排水設備工事業者の指定を受けたとき。

2 第5条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平15条例39・追加)

(責任技術者)

第6条 市指定排水設備工事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備の新設等の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

(平15条例39・全改、平24条例46・令元条例46・一改)

(責任技術者証の携帯)

第6条の2 責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、本市の職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元条例46・全改)

(責任技術者の登録の取消し等)

第6条の3 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。

(1) 法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)又はこの条例若しくはこれに基づく規程の規定に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理者が認めるとき。

(令元条例46・全改)

(排水設備の工事の確認)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を届け出て、市の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、管理者が定める検査済証を交付するものとする。

(昭59条例35・平5条例8・平15条例39・一改)

(従来の排水設備の使用承認)

第8条 従来の排水設備を使用しようとする者は、管理者が定める既設管等使用願を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により既設管等使用願を提出する場合には、併せて第4条第1項の申請書を提出することができる。

3 前項の規定による申請書の提出があった場合において、第4条第1項の確認があったときは、第1項の承認があったものとみなす。

(平5条例8・全改、平15条例39・一改)

(排水設備の設置命令)

第8条の2 管理者は、法第10条第1項の規定による排水設備の設置義務を履行しない者に対し、法第38条第1項の規定により遅滞なく当該設備を設置するよう命ずることができる。

(平12条例27・追加、平15条例39・一改)

(管理者以外の者の行う工事等)

第9条 法第16条の規定に基づき、公共下水道の施設に関する工事又は維持(以下「工事等」という。)の承認を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申請しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、管理者が定めるところにより、工事等の完了後、速やかにその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。

(平24条例46・全改)

第3章 公共下水道

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第9条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第9条の6までに定めるところによる。

(平24条例46・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第9条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第9条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるものにあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。ただし、管理者が別に定めるものにあっては、この限りでない。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例46・追加)

(排水施設の構造の基準)

第9条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他の管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例46・追加)

(処理施設の構造の基準)

第9条の5 第9条の3に定めるもののほか、終末処理場の処理施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例46・追加)

(適用除外)

第9条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例46・追加)

(終末処理場の維持管理)

第9条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平24条例46・追加)

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを公共下水道に排除して使用する場合は、この限りでない。

(昭52条例13・平9条例17・平15条例39・一改)

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第11条 法第12条の2第3項の規定に基づく水質の基準は、令第9条の5第1項各号(第6号ただし書及び第7号ただし書を除く。)に掲げる数値とする。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準をその水質の基準とする。

(1) 令第9条の5第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 令第9条の5第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水(次条において単に「放流水」という。)に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法第3条第1項の環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(昭52条例13・全改、平6条例9・平13条例24・平18条例20・平24条例46・平27条例64・一改)

(除害施設の設置等)

第12条 次の各号に掲げる下水(水洗便所からの汚水その他生活に起因する汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を採らなければならない。

(1) 令第9条第1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質の下水

(2) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質に関し、令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水

(3) 令第9条の11第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる項目(同項第2号に掲げる項目にあっては、令第9条の5第1項第1号、第3号及び第4号に掲げるものに限る。)又は物質に関し、それぞれ当該各号(第4号ただし書及び第5号ただし書を除く。)に定める基準に適合しない水質の下水

(4) 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により放流水について、前3号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目に関し、排水基準が定められている場合においては、その基準に適合しない下水(令第9条の5第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 前条第2項の規定により特定事業場から排除される下水に係る同条第1項に規定する水質の基準について緩やかな排水基準が適用される場合は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める水質の基準の適用に当たっても当該緩やかな排水基準をその水質の基準とする。

(昭52条例13・全改、昭59条例35・平5条例8・平6条例9・平7条例2・平13条例24・平15条例39・平17条例46・平24条例46・一改)

(改善命令等)

第12条の2 管理者は、前条の基準に適合しない下水を排除しようとし、又は現に排除している使用者に対し必要と認めるときは、期限を付して除害施設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の停止を命ずることができる。

(昭52条例13・追加、平15条例39・一改)

(除害施設の設置等の届出)

第12条の3 除害施設を設置し、又は使用しようとする者は、その旨を、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。届出を行った事項を変更するときも、同様とする。

2 法第12条の3、第12条の4、第12条の7(特定施設の使用を廃止したときを除く。)又は第12条の8第3項の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭59条例35・追加、平9条例17・平15条例39・平24条例46・一改)

(し尿の排除の制限)

第13条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平15条例39・一改)

(代理人の選定)

第14条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、管理者は、その者をして市内に居住する代理人を選定させることができる。

(昭59条例35・平15条例39・令元条例46・一改)

(総代人の選定)

第15条 排水設備を共有する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 総代人は、前項の当該排水設備を共有する者に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(昭59条例35・平15条例39・一改)

(使用者の変更等の届出)

第16条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平15条例39・一改)

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者又は総代人から使用料を徴収する。

(令元条例46・一改)

(使用料)

第18条 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、使用期間1月につき、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 1月を超える期間により汚水の量を算定する場合は、当該期間における各月に排除された汚水の量は、均等とみなして、前項の規定を適用する。

3 第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合において、徴収すべき使用料の合計額に1円未満の端数があるときは、当該端数は、切り捨てるものとする。

(平6条例9・全改、平9条例17・平15条例16・平15条例39・平25条例51・令元条例26・一改)

(使用料算定の特例)

第19条 前条第1項の規定にかかわらず、公共下水道の使用を開始したとき、又は休止したときにおける使用料のうち、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間に係るものについては、次項及び第3項の規定により算定するものとする。

(1) 使用を開始したとき。 公共下水道の使用を開始した日から直後の定例日(堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第20条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)までの期間

(2) 使用を休止したとき。 直前の定例日から公共下水道の使用を休止した日までの期間

(3) 使用を開始し、かつ、直後の定例日までに使用を休止したとき。 公共下水道の使用を開始した日から休止した日までの期間

2 前項に規定する期間の基本使用料の額については、次の各号に掲げる使用日数の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 31日以内の場合 200円に、別表第1に定める基本使用料の額から200円を減じた額を31で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額を加えた額

(2) 31日を超える場合 次に掲げる額を合計した額

 31日ごとに、別表第1に定める基本使用料の額

 使用日数からの規定により基本使用料を算定した日数を減じた日数(以下「残日数」という。)については、別表第1に定める基本使用料の額を31で除して得た額に残日数を乗じて得た額

3 第1項に規定する期間の従量使用料は、当該期間に係る使用日数について31日を1月として算定し、31日に満たない端数が生じる場合は、当該端数の日数を1月とみなして算定する。

(令元条例46・全改)

(使用料の算定及び徴収方法)

第20条 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、1月ごとに、又は随時に徴収することができる。

2 この条例に定めるもののほか、使用料の算定及び徴収の方法については、堺市水道事業給水条例に基づく水道料金の算定及び徴収の方法の例による。

(昭54条例25・全改、平9条例17・平15条例16・平15条例39・令元条例46・一改)

第21条 削除

(平23条例32)

(汚水排出量の認定等)

第22条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量に基づき、使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とをあわせて使用した場合は、前2号の規定により算定した汚水の量の合計とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 水道の使用水量又は水道水以外の水の使用水量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、管理者は、前3号の規定にかかわらず、使用者の申告に基づいて、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 管理者は、前項第2号又は第4号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水排水量の計測のための装置を取り付けることができる。この場合において、使用者は、善良な管理者の注意をもって当該装置を保管しなければならない。

(昭53条例35・平9条例17・平15条例16・平15条例39・一改)

(使用の態様の変更の届出)

第22条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき、その他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平29条例38・追加)

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平15条例39・一改)

(手数料)

第24条 手数料の種類及び金額は、別表第2に定めるところにより、申請者又は請求者からこれを徴収する。

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者において特別の理由のあると認めるときは、この限りでない。

(昭43条例17・昭50条例36・平15条例39・一改)

第25条 削除

(平25条例51)

(使用料の免除、減額又は徴収猶予)

第26条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を免除し、減額し、又はその徴収を猶予することができる。

(平5条例8・平9条例17・平15条例39・一改)

第5章 行為の許可及び占用等

(平27条例45・改称)

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(昭59条例35・平9条例17・平15条例16・平15条例39・一改)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けたものが当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平15条例39・一改)

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設(これを補完する施設を含む。)若しくは終末処理場(以下「排水施設等」という。)に物件(接続設備を除く。以下この章において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設等を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けた者については、前項の規定にかかわらず、当該許可をもって同項の許可とみなす。

3 管理者は、第1項の規定による申請が公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分における電線又は令第17条の3に規定する物件(以下これらを「暗渠における電線等」という。)に係るものである場合は、管理者が定める基準に適合するものであるときに限り、第1項の許可を行うものとする。

(平15条例16・全改、平15条例39・平27条例45・一改)

(占用料)

第30条 前条第1項の許可(同条第2項の規定により同条第1項の許可とみなされたものを含む。以下この章において「占用許可」という。)を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、当該占用許可が次に掲げる占用物件に係るものである場合は、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業が行う事業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 占用物件が道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる物件であるとき。 堺市道路占用料条例(昭和28年条例第9号)別表に定める額

(2) 占用物件が暗渠における電線等であるとき。 別表第3に定める額

(3) 占用物件が前2号に規定する物件以外の物件であるとき。 管理者が定める額

3 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前項各号に規定する額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

(平15条例16・全改、平15条例39・平19条例32・平27条例22・一改)

(占用料の減免)

第30条の2 管理者は、占用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の占用料を免除することができる。

(1) 占用物件を他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 占用物件を私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において、特に必要があると認めるとき。

2 占用許可を受けた者は、前項の規定によりその占用料の免除を受けようとするときは、管理者が定めるところにより管理者に申請しなければならない。

(平15条例16・追加、平15条例39・一改)

(堺市道路占用料条例の準用)

第30条の3 堺市道路占用料条例第2条(第1項第2項第6号及び第3項を除く。)第3条(第2号を除く。)第5条第7条及び第9条から第11条までの規定は、第30条第1項の占用料の徴収方法等について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「管理者」と、「道路占用者」とあるのは「占用許可を受けた者」と、「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設等」と読み替えるものとする。

(平27条例64・全改)

(占用料の徴収方法の特例)

第30条の3の2 管理者は、次に掲げる占用物件について、占用料の納入に必要な書類を、占用許可を受けた者に交付するときは、当該交付の日の翌日から起算して1月以内の納付期限を定めるものとする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき設置するガス管(同法第2条第11項に規定するガス事業(同条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき設置する電柱、電線又は公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあっては同法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

2 占用許可を受けた者は、前項の規定により納入に必要な書類の交付を受けたときは、前項の納付期限までに占用料を納付しなければならない。

(平27条例64・全改、平28条例36・平28条例54・一改)

(占用料の還付)

第30条の3の3 既納の占用料は、還付しない。ただし、次条(第1号及び第2号に限る。)の規定により占用許可を取り消したとき、その他管理者において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により占用料を還付する場合にあっては、1月未満の端数は、1月を30日として日割りで算定する。

(平27条例64・全改)

(占用許可の取消し)

第30条の3の4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するため占用物件を撤去し、又は移設する必要があるとき。

(2) 災害等により、緊急に占用物件を撤去し、又は移設する必要があるとき。

(3) 占用許可を受けた者が、占用許可の条件を遵守しないとき。

(4) 占用許可を受けた者が、納付期限までに占用料を納付しないとき。

(平27条例64・全改)

(放流水熱利用に係る接続設備の設置許可)

第30条の4 終末処理場の放流管渠に接続設備を設け、継続して放流水熱利用をしようとする放流水熱利用事業者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、同項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する場合で、放流水熱利用設備を設置した目的に付随して行うものであるときは、同項の許可を要しない。

(平27条例64・全改)

(放流水熱利用に係る接続設備の設置許可の基準)

第30条の5 管理者は、前条第1項の規定による申請(以下「放流水熱利用許可申請」という。)があった場合において、当該放流水熱利用許可申請が次に掲げる事項について管理者の定める基準に適合すると認めるときは、許可をすることができる。

(1) 放流水熱利用設備及び接続設備(以下この項において「放流水熱利用設備等」という。)に係る技術的な事項

(2) 放流管渠と接続設備及び接続設備と放流水熱利用設備の接続に関する工事に係る技術的な事項

(3) 放流水熱利用設備等の維持管理に係る事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道を適切に維持管理するために必要と認める事項

2 管理者は、許可事業者から、放流水熱利用に係る利用料を徴収することができる。

(平27条例64・全改)

(許可の条件)

第30条の6 管理者は、第30条の4第1項の許可をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 許可事業者は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により放流水熱利用の中止を求める場合には、当該許可事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 許可事業者は、接続設備の設置期間を満了した際に許可の更新の申請をしない場合には、当該許可事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 許可事業者は、第30条の4第1項の許可が取り消された場合には、当該許可事業者の負担により接続設備を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道を適切に維持管理するために必要と認める事項

(平27条例64・全改)

(放流水熱利用に係る接続設備の設置の更新申請)

第30条の7 管理者は、許可事業者が放流水熱利用の接続設備の設置期間を満了する前に、引き続き継続して放流水熱利用の接続設備の設置に係る申請をした場合において、当該申請が第30条の5第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平27条例64・全改)

(許可の取消し)

第30条の8 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放流水熱利用に係る接続設備の設置許可を取り消すことができる。

(1) 放流水熱利用設備又は接続設備が第30条の5第1項第1号に規定する技術的基準に該当しなくなった場合

(2) 許可事業者が第30条の5第1項第3号に規定する維持管理基準に反した行為を行っている場合

(3) 許可事業者が第30条の5第2項に規定する利用料を支払わなかった場合

(4) 接続設備の設置期間中に許可事業者による放流水熱利用の実態がない場合

(5) 許可事業者が虚偽の放流水熱利用許可申請により第30条の4第1項の許可を受けた場合

(6) 放流水熱利用許可申請の内容と放流水熱利用の実態とが過度に異なる場合

(7) 許可事業者が第30条の6に定める許可の条件に違反した場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が接続設備の設置期間中に公益上やむを得ない理由により接続設備について撤去の必要があると判断した場合

(平27条例64・全改)

(原状回復)

第31条 占用許可を受けた者が、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき、第30条の3の4の規定により占用許可を取り消されたとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平27条例64・全改)

第6章 都市下水路

(準用規定)

第32条 第9条の3第9条の4及び第9条の6並びに前章(第30条の4から第30条の8までの規定を除く。)の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第9条の6中「前3条」とあるのは「第9条の3及び第9条の4」と、第27条第1項及び第28条中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、第9条の6第28条から第30条まで、第30条の3及び第31条の規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(昭59条例35・全改、平15条例39・平24条例46・平27条例64・一改)

(都市下水路の維持管理の基準)

第33条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、しゅんせつについては1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例46・全改)

第7章 在来下水道

(供用開始の公示等)

第34条 管理者は、在来下水道の構造が第9条の3及び第9条の4に定める公共下水道の構造に関する技術上の基準に適合し、かつ、公共下水道に接続することとなったときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、下水を排除する区域その他管理者が定める事項を公示し、及びこれを表示した図面を一般の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定は、在来下水道により排除する下水の終末処理場による処理の開始をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「供用を開始する年月日」とあるのは「下水の処理を開始する年月日」と、「下水を排除する区域」とあるのは「下水を処理する区域」と読み替えるものとする。

(昭40条例22・全改、昭59条例35・平15条例39・平24条例46・一改)

(公共下水道に関する規定の準用)

第34条の2 第2章及び第3章の規定は、在来下水道に排水設備を設置し、使用しようとする者について準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「在来下水道」と読み替えるものとする。

(昭40条例22・追加、昭59条例35・平5条例8・平15条例39・一改)

(その他の規定の準用)

第34条の3 第4章及び第5章(第30条の4から第30条の8までの規定を除く。)の規定は、在来下水道について準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは、「在来下水道」と読み替えるものとする。

(昭40条例22・追加、昭54条例25・旧第34条の5一改・繰上、平5条例8・平15条例39・平27条例64・一改)

(公共下水道の排水区域等となった場合の経過規定)

第34条の4 第34条の規定により供用開始の公示があった在来下水道の下水を排除する区域又は処理する区域が法第9条の規定により公示された公共下水道の排水区域又は処理区域となった場合においては、第34条の2の規定に基づきなされた排水設備の設置又は第34条の3の規定に基づきなされた行為等の許可は、公共下水道に関する各相当規定に基づく設置又は行為等の許可とみなす。

(昭40条例22・追加、昭54条例25・旧第34条の7繰上、昭59条例35・一改、平5条例8・旧第34条の5一改・繰上、平15条例39・一改)

第8章 罰則

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項本文(第34条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者

(2) 第4条第1項又は第2項本文(第34条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は届出において、虚偽の申請又は届出をした者

(3) 第5条第1項(第34条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(4) 排水設備の新設等を行った者で、第7条第1項(第34条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第10条又は第12条の3第1項(第34条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第12条の2(第34条の2において準用する場合を含む。)の規定による管理者の命令に違反した者

(7) 第13条(第34条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(8) 第22条第1項第4号(第34条の3において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出せず、又は虚偽の申告書を提出した者

(9) 第22条の2(第34条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(10) 第23条(第34条の3において準用する場合を含む。)の規定により資料の提出を求められた者で、これを提出せず、又は虚偽の資料を提出した者

(11) 第27条(第34条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請において、虚偽の申請をした者

(12) 第31条第2項(第32条及び第34条の3において準用する場合を含む。)の規定による管理者の指示に違反した者

(昭59条例35・全改、平5条例8・平9条例17・平9条例37・平12条例27・平15条例39・平21条例42・平29条例38・一改)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者を、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(昭59条例35・平9条例17・平12条例27・平15条例39・一改)

第37条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(昭59条例35・平15条例39・一改)

第9章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例39・一改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平16条例100・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 美原町の編入の際、現に効力を有する美原町長が旧美原町下水道条例(昭和62年美原町条例第14号。以下「旧美原町条例」という。)の規定により行った許可、指定等の処分その他の行為及び現に旧美原町条例の規定により美原町長に対して行っている届出その他の行為は、この条例の相当規定により市長又は管理者が行った許可、指定等の処分その他の行為及び管理者に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平16条例100・追加)

3 美原町の編入の際、現に旧美原町排水設備指定工事店に関する規則(平成10年美原町規則第2号。以下「旧美原町規則」という。)第10条の規定により美原町長の承認を得て専属でない責任技術者をもって充てている指定工事店については、第6条第1項の規定にかかわらず、旧美原町規則第10条ただし書に規定する期間内に限り、旧美原町の例による。

(平16条例100・追加)

4 美原町の編入の際、現に旧美原町条例第7条第2項の規定により美原町長から臨時の指定を受けている者及び現に旧美原町規則第14条の規定により工事の処理を行っている者については、当該工事が完了するまでの間、第5条第1項の規定にかかわらず、旧美原町の例による。

(平16条例100・追加)

5 旧美原町の区域において、使用料の算定の基礎となる公共下水道の使用期間の終期が平成24年3月31日までの間に属する場合における使用料の算定については、別表第1の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

(平21条例42・全改)

6 編入日前に旧美原町条例の規定により申請された排水設備等の工事に係る手続並びに当該設備の接続方法及び内径等については、旧美原町の例による。

(平16条例100・追加)

7 旧美原町の区域内において、編入日前になされた旧美原町条例に違反する行為に対する過料の適用については、第35条から第37条までの規定にかかわらず、旧美原町条例の例による。

(平16条例100・追加)

附則別表(附則第5項関係)

(平21条例42・追加)

1 平成22年3月31日までの間

区分

基本使用料

従量使用料

汚水量

使用料

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートルまでの分

600円

8立方メートルを超え20立方メートルまでの分

100円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

115円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

130円

50立方メートルを超え70立方メートルまでの分

150円

70立方メートルを超え100立方メートルまでの分

175円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

205円

500立方メートルを超える分

230円

浴場汚水

汚水量1立方メートルにつき

17円

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間

区分

基本使用料

従量使用料

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

635円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

135円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

155円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

185円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

245円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

275円

1,000立方メートルを超える分

275円

浴場汚水

汚水量1立方メートルにつき

22円

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間

区分

基本使用料

従量使用料

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

670円

10立方メートルまでの分

35円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

140円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

160円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

185円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

220円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

290円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

325円

1,000立方メートルを超える分

330円

浴場汚水

汚水量1立方メートルにつき

22円

備考

1 これらの表において「一般汚水」とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 これらの表において「浴場汚水」とは、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

(昭和38年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。ただし、第18条第1項及び第34条の4の改正規定は、1月ごとに徴収するものについては昭和50年12月分として徴収する使用料から、2月を一括して徴収するものについては昭和50年11月、12月分として徴収する使用料のうち12月分に相当する使用料から施行する。

(経過措置)

2 第24条第1項及び別表第2の改正規定は、昭和50年11月1日前に申込みがなされた手数料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の堺市下水道条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、新条例第11条及び第12条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和53年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の第18条及び別表第1の規定は、昭和55年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する使用料から施行する。

(昭和59年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、昭和60年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(昭和63年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、昭和64年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、市長が定める方法により算定する。

(平成7年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、市長が定める方法により算定する。

(平成9年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の堺市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により市指定排水設備工事業者の指定を受けている者(第6条第2項の規定により臨時に指定された者を含む。)は、当該指定に付された期間が満了するまでは、改正後の堺市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例第6条第3項に規定する試験に合格し、同条第4項の規定により登録の上、証書の交付を受けている者は、当該登録に付された期間が満了するまでは、新条例第6条第4項に規定する試験に合格し、同項の規定により登録の上、証書の交付を受けた者とみなす。

(平成11年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、市長が定める方法により算定する。

(平成12年3月29日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、市長が定める方法により算定するものとする。

(平成15年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の堺市下水道条例の規定によりなされた許可その他の行政処分及び申請、届出等の手続は、この条例による改正後の堺市下水道条例の相当規定によりなされた許可その他の行政処分及び申請、届出等の手続とみなす。

3 現に市指定排水設備工事業者として市長の指定を受けている者については、この条例による改正後の堺市下水道条例の規定に基づき指定された市指定排水設備工事業者とみなす。

4 現に責任技術者としての市長の登録を受けている者については、この条例による改正後の堺市下水道条例の規定に基づき登録された責任技術者とみなす。

(平成16年12月22日条例第100号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年1月21日条例第2号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年11月14日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、管理者が定める方法により算定するものとする。

(平成19年9月28日条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第42号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の堺市下水道条例第21条の規定により公共下水道を使用する場合において使用者が前納した使用料については、平成25年3月31日までの間において当該使用者ごとに管理者が定める日に精算及びこれに伴う還付又は追徴をする。この場合において、同日前における当該使用者に係る使用料の前納並びに使用の廃止の際の使用料の精算及びこれに伴う還付又は追徴については、なお従前の例による。

(平成23年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成24年6月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。

(平成24年9月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の堺市下水道条例(以下「新条例」という。)第3条第4号及び第5号の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は改築に係る計画の確認の申請がなされた排水設備について適用するものとし、同日前に当該申請がなされた排水設備については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際に現に存する公共下水道であって、新条例第9条の2から第9条の5までの規定に適合しないものにあっては、これらの規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築の工事に着手したもの(当該改築に着手した部分に限る。)については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。ただし、第1条中堺市下水道条例第25条の改正規定及び第2条中堺市地域下水道条例第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(堺市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 使用料の算定の基礎となる公共下水道の使用期間の終期が、基準日から平成26年5月末日までの間に属する場合における使用料の算定については、管理者が別に定める。

(平成27年3月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第30条第2項及び第30条の3から第31条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市下水道条例の別表第3の規定は、平成27年4月1日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に占用許可に基づき占用を開始し、同日以後も引き続き占用する物件で、占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第64号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第30条の3から第31条まで、第32条及び第34条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第54号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用期間が施行日の前後にまたがるものについては、管理者が定める方法により算定するものとする。

(平成29年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第22条の2の規定は、平成30年1月1日以後に水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき、その他管理者が定める使用の態様の変更があったとき(以下これらを「使用の態様の変更があったとき」という。)について適用し、同日前に使用の態様の変更があったときについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から公共下水道の使用が継続している場合について、施行日前における直近の計量の日の翌日(施行日前に公共下水道の使用を開始し、施行日までに一度も計量をしていない場合にあっては、当該使用を開始した日)から施行日以後最初の計量の日までの間における公共下水道の使用に係る使用料に対するこの条例による改正後の第18条の規定の適用については、同条中「100分の110」とあるのは、「100分の110(施行日以後における最初の計量の日が令和元年10月31日までの日である場合における使用料又は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分にあっては、100分の108)」とする。

(令和元年10月8日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定中第19条及び第20条の改正規定 令和元年12月1日

(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和2年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条による改正前の堺市下水道条例第6条の2に規定する責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、第2条の規定による改正後の堺市下水道条例(以下「新条例」という。)第2条第20号に規定する責任技術者とみなす。

(適用区分)

3 新条例第19条の規定は、公共下水道の使用を開始した日以後における最初の計量の日又は公共下水道の使用を休止した日が令和元年12月1日以後であるものから適用し、同日前であるものについては、なお従前の例による。

別表第1

(平15条例16・全改、平15条例39・平18条例20・平29条例27・一改)

区分

基本使用料

従量使用料

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

665円

10立方メートルまでの分

50円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

140円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

200円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

210円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

270円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

335円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

360円

1,000立方メートルを超える分

395円

浴場汚水

汚水量1立方メートルにつき

22円

備考

1 この表において「一般汚水」とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 この表において「浴場汚水」とは、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

別表第2

(令元条例46・全改)

種類

金額

(1件につき)

市指定排水設備工事業者指定手数料

9,000円

市指定排水設備工事業者指定更新手数料

1,000円

市指定排水設備工事業者指定証書交付手数料

1,000円

証明手数料

200円

別表第3

(平15条例16・追加、平27条例22・一改)

占用物件

単位

占用料

電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件

長さ1メートルにつき1年

823円

堺市下水道条例

昭和37年3月31日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第2節 下水道
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年12月25日 条例第34号
昭和40年6月1日 条例第22号
昭和43年3月30日 条例第17号
昭和46年12月23日 条例第43号
昭和50年10月20日 条例第36号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和53年12月23日 条例第35号
昭和54年12月26日 条例第25号
昭和59年12月27日 条例第35号
昭和63年12月22日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第9号
平成7年1月20日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第17号
平成9年12月19日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第37号
平成12年3月29日 条例第27号
平成13年9月21日 条例第24号
平成15年3月26日 条例第16号
平成15年12月22日 条例第39号
平成16年12月22日 条例第100号
平成17年1月21日 条例第2号
平成17年11月14日 条例第46号
平成18年3月29日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第42号
平成23年9月29日 条例第32号
平成23年12月15日 条例第45号
平成24年6月22日 条例第40号
平成24年9月27日 条例第46号
平成25年12月20日 条例第51号
平成27年3月17日 条例第22号
平成27年6月24日 条例第45号
平成27年12月18日 条例第64号
平成28年6月24日 条例第36号
平成28年12月21日 条例第54号
平成29年3月30日 条例第27号
平成29年6月26日 条例第38号
令和元年6月24日 条例第26号
令和元年10月8日 条例第46号