○堺市立霊堂条例施行規則

平成7年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立霊堂条例(平成6年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 霊堂の開館時間は、午前9時から午後5時15分まで(納骨壇については、午前7時から午後7時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 霊堂(納骨壇を除く。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(平13規則68・平21規則48・一改)

第3条 削除

(平23規則10)

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による納骨壇の使用の許可を受けようとする者は、堺市立霊堂納骨壇(新規・継続)使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による附属施設の使用の許可を受けようとする者は、堺市立霊堂附属施設使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則13・平13規則68・一改、平17規則142・旧第3条繰下、平23規則10・平24規則100・令4規則90・一改)

(許可証の様式)

第5条 条例第5条第5項の規則で定める使用許可証は、納骨壇の使用にあっては堺市立霊堂納骨壇使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)、附属施設の使用にあっては堺市立霊堂附属施設使用許可証(様式第4号)とする。

(平17規則142・旧第4条一改・繰下、令4規則22・令4規則90・一改)

(公募の公示)

第6条 条例第6条第1項の規定による公示は、本市の広報紙等に次に掲げる事項を掲載することにより行う。

(1) 霊堂の名称及び所在地

(2) 募集する納骨壇の数、使用期間、使用料及び管理料

(3) 申込みの方法及び資格

(4) 申込期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平17規則142・旧第5条繰下)

(継続使用の許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定により、使用許可の期間満了後引き続き納骨壇の使用の許可を受けようとする者は、使用許可の期間満了の日の1月前から使用許可の期間満了の日までの間に、堺市立霊堂納骨壇(新規・継続)使用許可申請書に許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平17規則142・旧第6条繰下、平23規則10・令4規則90・一改)

(管理料の額)

第8条 条例第10条に規定する管理料は、納骨壇1基1年につき12,000円とする。

2 前項の管理料は、毎年度当該年度分を市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、前納を許可することができる。

3 前項の場合において、当該年度中の使用許可の期間が1年に満たないときは、月割りにより当該年度分の管理料を算定する。この場合において、使用許可の期間に1月未満の端数があるとき、及び月割り額に10円未満の端数を生じたときは、これらを切り上げるものとする。

(平17規則142・旧第7条繰下)

(使用料等の納付)

第9条 納骨壇の使用料又は管理料を本市の指定する金融機関等に納付する場合は、堺市立霊堂納骨壇(使用料・管理料)納入通知書兼領収証書(様式第5号(甲)(乙))により納付しなければならない。

(平10規則13・追加、平17規則142・旧第8条繰下、令4規則22・一改)

(管理料の督促)

第10条 市長は、使用者が第8条第2項の期日までに管理料を納付しないときは、堺市立霊堂納骨壇管理料督促状(様式第6号)により督促するものとする。

(平10規則13・追加、平17規則142・旧第9条繰下、平18規則10・一改)

(使用料及び管理料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用料及び管理料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 許可証に記載の使用開始日前に市長に使用許可の取消しを申し出て、これが認められたとき。

(2) 納骨壇の使用者が、条例第16条の規定により納骨壇の使用を廃止したとき。

(3) 納骨壇又は附属施設の使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

2 前項第1号の規定による使用料の還付額は、既納の使用料の全額とする。

3 第1項第2号の規定による使用料の還付額は、既納の使用料を使用許可の期間の年数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、使用を廃止した日以後の残余期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額の半額とする。

4 第1項第2号の規定による管理料の還付額は、管理料の月割り額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に使用を廃止した日以後の残余期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額とする。

5 第1項第3号の規定による使用料及び管理料の還付額は、その都度市長が定める。

(平10規則13・旧第8条繰下、平17規則142・旧第10条一改・繰下、令4規則90・一改)

(管理料の減免)

第12条 条例第12条第1項の規定により管理料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。 管理料の全額

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。 管理料の全額又は半額

2 前項の規定により管理料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立霊堂納骨壇管理料減免申請書(様式第7号)に、管理料の減額又は免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、減額又は免除を受けようとする期間が当該年度を超えるときは、毎年度申請を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による管理料の減額又は免除について決定をしたときは、堺市立霊堂納骨壇管理料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平10規則13・旧第9条一改・繰下、平17規則142・旧第11条繰下、平20規則53・平23規則10・平26規則97・一改)

(焼骨等収蔵の手続)

第13条 納骨壇の使用者は、納骨壇に焼骨、遺髪その他これらに準ずるものを収蔵しようとするときは、焼骨等収蔵届(様式第9号)に火葬許可証、改葬許可証又は分骨を証する書類(遺髪その他これらに準ずるものを除く。)を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、使用者は、許可証の原本を提示し、当該収蔵が使用者の行う行為であることの確認を受けなければならない。

2 前項の場合において、収蔵しようとする焼骨等が使用者の親族のものでないときは、納骨壇の使用者は、あらかじめ親族外焼骨等収蔵承認申請書(様式第10号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をする場合は、親族外焼骨等収蔵承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(平10規則13・旧第10条一改・繰下、平17規則142・旧第12条一改・繰下)

(使用権の承継の申請)

第14条 条例第14条第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、堺市立霊堂納骨壇使用承継申請書(様式第12号)に前使用者の許可証及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平10規則13・旧第13条一改・繰下、平17規則142・旧第13条一改・繰下)

(返還届)

第15条 納骨壇の使用者は、条例第16条の規定により納骨壇の使用を廃止しようとするとき又は使用許可の期間が満了したとき(条例第8条第1項の規定により継続使用の許可を受けた場合を除く。)は、納骨壇返還届(様式第13号)に許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平10規則13・旧第12条一改・繰下、平17規則142・旧第14条一改・繰下)

(焼骨等の返還の申請)

第16条 納骨壇の使用者は、焼骨等を引き取ろうとするときは、焼骨等引取申出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、許可証の原本を提示し、当該焼骨等の引取りが使用者の行う行為であることの確認を受けなければならない。

2 前項の規定による申出が改葬に係るものである場合は、改葬許可証の原本を提示しなければならない。

(平10規則13・全改、平17規則142・旧第15条一改・繰下)

(焼骨等収蔵場所の変更の公示)

第17条 条例第18条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 納骨壇の使用者の住所及び氏名

(2) 納骨壇番号

(3) 焼骨等を他の場所に収蔵し、又は埋蔵する予定の日

(4) 収蔵し、又は埋蔵しようとする場所

(平10規則13・旧第14条繰下、平17規則142・旧第16条繰下、令4規則90・一改)

(許可証の書換え及び再交付)

第18条 条例第20条第1項の規定による許可証の書換え又は同条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、納骨壇使用許可証(書換え・再交付)申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平10規則13・旧第15条一改・繰下、平17規則142・旧第17条繰下)

(指定管理者の手続)

第19条 条例第24条第2項の申請書は、堺市立霊堂指定管理者指定申請書(様式第16号)とする。

2 条例第24条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則142・追加)

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平17規則142・旧第18条繰下)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月19日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成12年6月30日規則第90号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年11月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成15年10月28日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月13日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(/平成17年2月23日規則第48号/平成17年12月22日規則第142号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成20年3月31日規則第53号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成24年7月5日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による改正前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。

(平成25年3月27日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条による改正前の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第2条による改正後の堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年9月30日規則第97号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市霊園条例施行規則又は堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市霊園条例施行規則又は堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月9日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)

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(平25規則81・全改、令4規則22・一改)

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(平10規則13・全改、平17規則142・平23規則10・一改)

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(平23規則10・全改)

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(平18規則10・全改、平23規則10・令4規則22・旧様式第5号・一改)

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(令4規則22・追加)

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(平10規則13・全改、平23規則10・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(平23規則10・全改)

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(平25規則81・全改、令4規則22・一改)

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(平23規則10・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(平25規則81・全改、令4規則22・一改)

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堺市立霊堂条例施行規則

平成7年3月20日 規則第13号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月20日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第13号
平成10年11月19日 規則第58号
平成12年6月30日 規則第90号
平成13年11月29日 規則第68号
平成15年10月28日 規則第90号
平成16年2月13日 規則第6号
平成17年2月23日 規則第48号
平成17年12月22日 規則第142号
平成18年2月24日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第48号
平成23年3月25日 規則第10号
平成24年7月5日 規則第100号
平成25年3月27日 規則第81号
平成26年9月30日 規則第97号
令和2年10月30日 規則第113号
令和4年3月28日 規則第22号
令和4年12月9日 規則第90号