○堺市立霊堂条例

平成6年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 焼骨、遺髪その他これらに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)の収蔵及びその祭のための施設として、本市に霊堂を設置する。

(平17条例80・一改)

(名称及び位置)

第2条 霊堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立霊堂

位置 堺市南区鉢ヶ峯寺

(平17条例80・一改)

(施設)

第3条 霊堂に納骨壇、一時収蔵施設及び別表に定める附属施設を置く。

第4条 削除

(平22条例42)

(使用の許可)

第5条 納骨壇又は附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、使用を許可しない。

3 納骨壇の使用許可の期間は、30年又は8年とする。

4 納骨壇については、1世帯につき2基まで使用許可を受けることができる。

5 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、規則で定める使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(平13条例25・平17条例80・平22条例42・平24条例53・令5条例12・一改)

(公募及び選考の方法)

第6条 市長は、納骨壇を使用させようとするときは、特別の理由があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公示して、納骨壇を使用しようとする者を募集するものとする。

2 市長は、前項の規定による公募において、使用許可の申請をした者の数が使用させることができる納骨壇の数を超えるときは、抽選により使用させる者を決定する。

(平17条例80・一改)

(使用の制限等)

第7条 市長は、霊堂の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、納骨壇又は附属施設の使用を制限し、若しくはこれに条件を付け、又は必要な措置を命ずることができる。

(継続使用の許可)

第8条 使用許可の期間満了後引き続き納骨壇を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。

(平17条例80・一改)

(使用料)

第9条 納骨壇及び附属施設の使用料は、別表に定めるところによる。

2 使用料は、使用許可の際又は継続使用の許可の際に納付しなければならない。

3 本市の区域内に住所を有しない者に納骨壇の使用を許可する場合の使用料は、第1項に定める使用料の5割増しとする。ただし、最初の使用許可の際に本市の区域内に住所を有していた者(第14条第1項の規定により当該使用権を承継した者を含む。)については、この限りでない。

(平22条例42・令5条例12・一改)

(管理料)

第10条 納骨壇の使用者は、納骨壇の管理に要する経費として納骨壇1基1年につき12,000円以内において市長が定める管理料を納付しなければならない。

(使用料及び管理料の還付)

第11条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第16条の規定に基づく使用の廃止その他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより管理料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により管理料を減額し、又は免除した場合において、その理由が消滅したときは、その理由が消滅した年度の翌年度から所定の管理料を徴収する。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可(継続使用の許可を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。

(1) 納骨壇又は附属施設を使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は他人に使用させたとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもって使用権を取得したと認めるとき。

(4) 使用料を納付しないとき。

(5) 納骨壇の使用者が3年分以上管理料を納めないとき。

(6) 霊堂の維持管理上著しい支障があると認めるとき。

(7) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、法令、この条例若しくはこれに基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(平24条例53・一改)

(使用権の承継等)

第14条 納骨壇の使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合又は法令その他別段の定めがある場合であって、市長の承認を得たときに限り、これを承継することができる。

2 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(平17条例80・一改)

(使用権の消滅)

第15条 納骨壇の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用権は、消滅する。

(1) 使用者の死亡の日から起算して3年以内に前条第1項の規定による使用権の承継がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(使用の廃止)

第16条 納骨壇の使用者は、その使用許可の期間中においても、市長に届け出てその使用を廃止することができる。

(原状回復義務)

第17条 納骨壇の使用者は、使用許可の期間が満了したとき、第13条の規定により使用許可が取り消されたとき又は前条の規定により使用の廃止をしたときは、速やかに納骨壇を原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 附属施設の使用者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

3 市長は、使用者が前2項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

4 前項の規定に基づく執行により使用者等に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(焼骨等の引取義務等)

第18条 納骨壇の使用者は、使用許可の期間が満了したとき、第13条の規定により使用許可が取り消されたとき又は第16条の規定により使用の廃止をしたときは、遅滞なく焼骨等を引き取らなければならない。

2 前項の場合において使用者が焼骨等を引き取らないとき又は第15条の規定により使用権が消滅したときは、市長は、当該焼骨等を適当と認める他の場所に収蔵し、又は埋蔵することができる。

3 市長は、前項の規定により焼骨等を他の場所に収蔵し、又は埋蔵しようとするときは、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の規定による収蔵又は埋蔵について準用する。

(一時収蔵施設)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時収蔵施設に焼骨等を収蔵することができる。

(1) 前条第2項の規定により焼骨等を他の場所に収蔵し、又は埋蔵するまでの間、一時的に保管するとき。

(2) 前号に定める場合のほか、霊堂の運営を円滑に行うため市長が必要があると認めて焼骨等を一時的に保管するとき。

(許可証の書換え及び再交付)

第20条 使用者は、許可証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出て許可証の書換えを受けなければならない。

2 使用者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、遅滞なく市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(手数料)

第21条 前条の規定による許可証の書換え(使用権の承継に係るものに限る。)又は再交付については、次の区分により手数料を徴収する。

(1) 書換え 1件につき 500円

(2) 再交付 1件につき 200円

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、霊堂の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に霊堂の管理を行わせることができる。

(平17条例80・全改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第23条 前条の規定により指定管理者に霊堂の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 附属施設の使用許可その他の霊堂の運営に関する業務(納骨壇の使用許可その他市長が定める業務を除く。)

(2) 霊堂の施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、霊堂の管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例80・追加、令5条例12・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第24条 市長は、第22条の規定により指定管理者に霊堂の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例80・追加、平29条例31・令5条例12・一改)

(公告)

第25条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第27条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例80・追加)

(報告、調査及び指示)

第26条 市長は、霊堂の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例80・追加)

(指定の取消し等)

第27条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により霊堂の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例80・追加)

(利用料金)

第28条 市長は、附属施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 附属施設を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(令5条例12・追加)

(管理の基準)

第29条 霊堂の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 附属施設の使用許可等は、第5条第7条及び第13条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日は、施設の利用形態、使用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 市長は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

(平17条例80・追加、令5条例12・旧第28条一改・繰下)

(損害賠償)

第30条 指定管理者は、故意又は過失により霊堂の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例80・追加、令5条例12・旧第29条繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例80・旧第23条繰下、令5条例12・旧第30条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成9年3月31日から施行する。

(堺市立納骨堂使用条例の廃止)

3 堺市立納骨堂使用条例は、廃止する。

(平成13年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第5条の規定により納骨壇の使用許可を受け、現に当該納骨壇を使用している者については、平成14年3月31日(同日前に使用許可の期間が満了する者については、その満了する日)までの間に申請があった場合に限り、改正後の第5条の規定により次に掲げる期間の使用許可を受けたものとみなす。

(1) 30年の使用許可を受けている者 50年の使用許可

(2) 5年の使用許可を受けている者 8年の使用許可

(平成17年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第22条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成22年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行日以後に申請があった使用許可について適用し、同日前に申請があった使用許可については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の第5条の規定により納骨壇の50年の使用許可を受け、現に当該納骨壇を使用している者に係る使用許可の期間は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、50年とする。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中堺市霊園条例第27条及び第28条の改正規定、第2条の規定(堺市立霊堂条例第18条及び第19条の改正規定を除く。)並びに次項の規定 令和5年4月1日

別表(第3条、第9条関係)

(平13条例25・平22条例42・一改)

1 納骨壇

(1基につき)

区分

使用料

許可期間30年

設置後、使用許可をしたことのない納骨壇

381,000円

設置後、使用許可をしたことのある納骨壇

360,000円

許可期間8年

設置後、使用許可をしたことのない納骨壇

140,000円

設置後、使用許可をしたことのある納骨壇

112,000円

備考 継続使用及び直近の返還時の使用者と同一の者の使用に係る納骨壇にあっては、「設置後、使用許可をしたことのない納骨壇」とみなして使用料を徴収するものとする。

2 附属施設

時間区分

種別

使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

和室(合室)

2,000円

2,000円

4,000円

備考

1 和室を半室として使用する場合は、上記金額の半額とする。

2 冷暖房を使用するときは、当該使用区分に係る使用料の3割を加算する。

3 本市の区域内に住所を有しない者が使用するときは、当該使用区分に係る使用料の5割を加算する。

堺市立霊堂条例

平成6年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成6年12月21日 条例第33号
平成13年9月21日 条例第25号
平成17年12月22日 条例第80号
平成22年12月24日 条例第42号
平成24年12月14日 条例第53号
平成29年6月26日 条例第31号
令和5年3月23日 条例第12号