○堺市霊園条例施行規則
昭和38年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、堺市霊園条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平15規則89・一改)
(市外居住者の使用許可の要件)
第2条 条例第5条ただし書に規定する市長において相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)において死亡した外国人を埋蔵するため必要があるとき。
(2) 条例第12条第1項の規定により使用権を承継するとき。
(3) 生前において市内に住所を有していた者の焼骨を合葬式墓地(条例第4条に規定する合葬式墓地をいう。以下同じ。)に埋蔵しようとするとき。
(5) 堺市立霊堂条例(平成6年条例第33号)第16条の規定により納骨壇の使用を廃止した場合であって、当該納骨壇に収蔵されていた焼骨を合葬式墓地に改葬しようとするとき。
(6) その他市長が特に必要と認めるとき。
(平9規則1・平15規則89・令6規則73・一改)
(1) 墓地 堺市霊園使用(変更)許可申請書(様式第1号)
(2) 合葬式墓地及び記名板 堺市霊園使用許可申請書(合葬式墓地用)(様式第1号の2)
2 前項の規定による墓地の使用許可の申請は、同一世帯に属する者が重ねてすることができない。
3 墓地の使用許可を受けている者及びその世帯員は、第1項の規定による他の墓地の使用許可の申請をすることができない。
4 第1項の規定による合葬式墓地の使用許可の申請は、埋蔵しようとする焼骨(直接合葬(条例第12条の2第1項第1号に規定する直接合葬をいう。以下同じ。)の場合にあっては、当該申請をしようとする者の親族のものに限る。)を現に所持していなければ、することができない。
(昭52規則51・平9規則1・平10規則14・平15規則89・平16規則76・令6規則73・一改)
(1) 碑文
(2) 建設趣意書
(平9規則1・一改、平15規則89・旧第5条一改・繰上)
(公募の公示)
第5条 条例第8条第3項の規定による公示は、本市の広報紙等に次に掲げる事項を掲載することにより行う。
(1) 霊園の名称及び所在地
(2) 募集する墓地の数又は合葬式墓地に係る焼骨の埋蔵の数及び使用期間
(3) 使用料及び管理料(合葬式墓地の使用に係る公募にあっては、使用料)
(4) 申込みの方法及び資格
(5) 申込期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(平9規則1・追加、平15規則89・旧第6条一改・繰上、令6規則73・一改)
(設置基準)
第6条 墓地の使用者は、当該墓地を使用しようとするときは、区画を明らかにするため、囲障を設置しなければならない。ただし、芝生墓地については、囲障を設置してはならない。
2 墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、盛土から2メートル以内とすること。ただし、芝生墓地については、地面から0.8メートル以内とすること。
(2) 盛土の高さは0.6メートル以内とすること。
(3) 区画の境界から1.5センチメートル以上の間隔を置いて、高さ1メートル以内の囲障を設置すること。
(4) 墓地の囲障の上部には、囲障以外のものを設置しないこと。
(5) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種であって、隣地又は通路に支障を及ぼさないものであること。
(6) 碑石、形像類の高さは、盛土から3メートル以内とすること。
(平9規則1・旧第6条一改・繰下、平10規則14・一改、平15規則89・旧第7条一改・繰上、平16規則76・令6規則73・一改)
(平9規則1・追加、平15規則89・旧第8条一改・繰上、令6規則73・一改)
(平9規則1・旧第7条一改・繰下、平15規則89・旧第9条一改・繰上)
(1) 条例第14条の規定により墓地を返還しようとするとき。
(2) 条例第22条第5号に規定する申出を行い、これが認められたとき。
(3) 条例第22条第6号に規定する改葬を行おうとするとき。
(平9規則1・旧第8条一改・繰下、平15規則89・旧第10条一改・繰上、令6規則73・一改)
(墓地の変更の許可等)
第10条 条例第18条の2第1項に規定する特に理由があると認める場合とは、次のとおりとする。
(1) 使用者が祖先の祭祀を行うために複数の墓碑等を建立するため、現在使用許可を受けている墓地より面積の大きな墓地を必要とする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に墓地の変更をする必要があると認める場合
2 条例第18条の2第1項の規定による墓地の変更についての許可を受けようとする者は、堺市霊園使用(変更)許可申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(平16規則76・追加)
(平9規則1・旧第9条一改・繰下、平15規則89・旧第11条一改・繰上、平16規則76・旧第10条繰下、令6規則73・一改)
(平9規則1・全改、平15規則89・旧第12条一改・繰上、平16規則76・旧第11条繰下、平17規則141・一改)
(使用許可証記載事項の変更)
第13条 使用者(合葬式墓地の使用者を除く。)は、住所又は氏名を変更したときは、前条の申請書に住民票の写し又は戸籍関係を証明する書類を添えて市長に提出し、使用許可証の記載事項の変更を受けなければならない。
(昭53規則52・一改、平9規則1・旧第11条一改・繰下、平15規則89・旧第13条一改・繰上、平16規則76・旧第12条繰下、平17規則141・令6規則73・一改)
(焼骨の埋蔵等の手続)
第14条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は収蔵しようとするときは、堺市霊園焼骨埋蔵届(様式第12号)に火葬許可証、改葬許可証又は分骨を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、使用者は、使用許可証の原本を提示し、その埋蔵又は収蔵が使用者の行う行為であることの確認を受けなければならない。
4 条例第15条第1項第3号及び第22条第5号の規則で定める焼骨の埋蔵の手続及び焼骨の収蔵の手続は、第1項の規定による届出とする。
(平9規則1・全改、平10規則14・一改、平15規則89・旧第14条一改・繰上、平16規則76・旧第13条繰下、令6規則73・一改)
(一時収蔵施設保管後合葬における焼骨の保管及び埋蔵)
第14条の2 一時収蔵施設保管後合葬(条例第12条の2第1項第2号に規定する一時収蔵施設保管後合葬をいう。以下同じ。)の場合における一時収蔵施設における焼骨の保管位置は、市長が定める。
2 市長は、条例第12条の2第1項第2号に規定する保管期間が経過したときは、一時収蔵施設に保管された焼骨を合葬式墓地に埋蔵するものとする。
(令6規則73・追加)
(焼骨の改葬・分骨の手続)
第15条 使用者(直接合葬に係る合葬式墓地の使用者を除く。)は、焼骨の改葬又は分骨(一時収蔵施設保管後合葬に係る合葬式墓地の使用者にあっては、焼骨の改葬に限る。)を行おうとするときは、堺市霊園焼骨等改葬・分骨届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、使用許可証の原本を提示し、当該改葬又は分骨が使用者の行う行為であることの確認を受けなければならない。
2 前項の規定による届けが改葬届である場合は、改葬許可証の原本を提示しなければならない。
(平9規則1・追加、平10規則14・一改、平15規則89・旧第15条一改・繰上、平16規則76・旧第14条繰下、令6規則73・一改)
(管理料)
第16条 条例第21条第1項に規定する管理料の額は、1平方メートルについて1,500円とする。
2 管理料は、1年分を市長が定める期日までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、数年分の前納を許可することができる。
3 前項ただし書の規定より管理料の前納を許可した場合において、管理料の改定により差額が生じたときは、当該差額を納付しなければならない。
4 年度の途中において使用許可を受けた者は、月額により初年度の管理料を市長が定める期日までに納付しなければならない。この場合において、1月未満の端数を生ずるときは、1月に切り上げる。
(昭50規則42・昭53規則65・昭55規則18・一改、平9規則1・旧第13条一改・繰下、平15規則89・旧第16条一改・繰上、平16規則76・旧第15条繰下)
(使用料等の納付)
第17条 霊園の使用料又は管理料(以下「使用料等」という。)を本市の指定する金融機関等に納付する場合は、堺市霊園(使用料・管理料)納入通知書兼領収証書(様式第15号(甲)(乙))により納付しなければならない。
(平10規則14・追加、平15規則89・旧第17条一改・繰上、平16規則76・旧第16条繰下、令4規則22・一改)
(平10規則14・追加、平15規則89・旧第18条一改・繰上、平16規則76・旧第17条一改・繰下、令4規則90・一改)
(使用料等の減免)
第19条 条例第23条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。 管理料の全額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料等の全額又は半額
(平9規則1・全改、平10規則14・旧第17条一改・繰下、平15規則89・旧第19条一改・繰上、平16規則76・旧第18条繰下、平20規則53・平26規則97・一改)
2 条例第28条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則141・追加)
(施行の細則)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平9規則1・旧第15条繰下、平10規則14・旧第18条一改・繰下、平15規則89・旧第20条繰上、平16規則76・旧第19条繰下、平17規則141・旧第20条繰下)
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月1日規則第42号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行し、この規則による改正後の堺市霊園使用条例施行規則第13条第1項の規定は、同日以後に前納すべき管理料について適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月20日規則第52号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月29日規則第65号)
この規則は、昭和54年3月1日から施行し、この規則による改正後の第13条第2項及び第3項の規定は、同日以後に納付すべき管理料について適用する。
附則(昭和54年11月1日規則第43号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、この規則による改正後の第13条第1項の規定は、同日以後に前納すべき管理料について適用する。
附則(平成2年3月29日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市霊園使用条例施行規則第16条第1項の規定は前項に規定する日以後に前納すべき管理料について、同条第3項の規定は前項に規定する日以後に前納すべき管理料であって同日前に前納した管理料について適用する。
附則(平成10年3月27日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月19日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市霊園使用条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市霊園使用条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成15年10月28日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市霊園使用条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市霊園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成16年2月13日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月25日規則第76号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(/平成17年2月23日規則第47号/平成17年4月27日規則第111号/平成17年12月22日規則第141号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市霊園条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市霊園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市霊園条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市霊園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年9月30日規則第97号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市霊園条例施行規則又は堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市霊園条例施行規則又は堺市立霊堂条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月9日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年9月20日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中堺市霊園条例施行規則第7条の改正規定(同条第1項中「使用者」の次に「合葬式墓地の使用者を除く。以下この条において同じ。」を加える部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この規則の施行の日以後の霊園の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、第1条の規定による改正後の堺市霊園条例施行規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令6規則73・追加)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(平9規則1・全改、平10規則14・一改、平15規則89・旧様式第5号一改・繰下、令4規則22・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・一改)
(平25規則81・全改、令4規則22・一改)
(令6規則73・全改)
(平10規則14・一改、平15規則89・旧様式第9号一改・繰下、平17規則111・平17規則141・令4規則22・令6規則73・一改)
(令6規則73・追加)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・令6規則73・一改)
(令6規則73・全改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・令6規則73・一改)
(令6規則73・追加)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・令6規則73・一改)
(平18規則9・全改、令4規則22・旧様式第15号・一改)
(令4規則22・追加)
(平10規則14・追加、平15規則89・旧様式第15号一改・繰下、令4規則22・一改)
(令2規則113・全改、令4規則22・令4規則90・令6規則73・一改)
(平9規則1・全改、平10規則14・旧様式第15号繰下・一改、平15規則89・旧様式第17号一改・繰下、令4規則22・令6規則73・一改)
(平25規則81・全改、令4規則22・一改)