○堺市霊園条例

昭和38年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、堺市霊園の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市に堺市霊園を置く。

2 堺市霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市霊園

堺市南区鉢ヶ峯寺地内

(昭50条例28・平17条例79・一改)

(管理者)

第3条 堺市霊園(以下「霊園」という。)は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、市長が管理する。

(施設)

第4条 霊園に霊園の管理上その他必要な施設を置くものとする。

(使用者の資格)

第5条 霊園を使用することができる者は、本市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、市外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(使用の許可)

第6条 霊園を使用しようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、使用を許可しない。

(平9条例18・平24条例53・一改)

(使用の目的)

第7条 霊園は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。ただし、市長が特に認めた碑石、形像類の建立については、この限りでない。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(公募)

第8条 市長は、霊園を使用させようとするときは、霊園を使用しようとする者を公募しなければならない。

2 市長は、前項の規定による公募の結果、応募者の数が公募した霊園の区画(以下「墓地」という。)の数に満たず、使用者を決定できない墓地がある場合において、改めて当該墓地を使用させる者を公募しようとするときは、先着順の方法によりすることができる。

3 市長は、前2項の規定により公募しようとするときは、規則で定めるところにより公示しなければならない。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(選考の方法)

第9条 市長は、公募の結果応募者の数が墓地の数を超えるときは、抽選により使用させる者を決定する。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(使用の制限等)

第10条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その維持管理上必要があると認めたときは、その使用に関し制限し、若しくは条件を付け、又は必要な措置を命ずることができる。

(平15条例25・一改)

(墓地及び面積の制限)

第11条 墓地の面積は、1区画当たり2.6平方メートルから16平方メートルまでとし、その使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が霊園の管理上その他やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 碑石、形像類の設置場所は、霊園内の通路及び墓地以外とし、その面積は、30平方メートル以内とする。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(使用権の承継等)

第12条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、慣習に従って祖先の祭を主宰すべき者がこれを承継する場合又は法令その他別段の定めがある場合のほか、これを承継することができない。

2 使用権の承継をしようとする者は、その旨を届け出て市長の承認を得なければならない。

3 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(平9条例18・平15条例25・平17条例79・一改)

(改葬又は移転命令)

第13条 市長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、焼骨を改葬させ、又は墓地に建立されている墓碑等について移転させることができる。

2 前項の規定による改葬又は移転をさせようとするときは、市長は、その旨を予告し、改葬又は移転に係る損失を補償する。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(墓地の返還)

第14条 使用者は、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを返還しなければならない。この場合において、使用者は、囲障(玉垣及びこれに類するものを除く。)以外は、撤去しなければならない。

(平15条例25・全改)

(使用許可の取消し)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 3年間管理料を納めないとき。

(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、墓地を原状に復し、返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わなかったときは、市長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収する。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、その費用を徴収しないことができる。

(平9条例18・平15条例25・平24条例53・一改)

(使用権の消滅)

第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(3) 使用者である法人が解散した日から起算し、1年を経過しても祭祀を主宰するものがないとき。

(平9条例18・平15条例25・一改)

(使用許可の特例)

第17条 市長は、第15条第1項の規定により使用許可を取り消した場合又は前条の規定により使用権が消滅した場合において、所定の手続により市長が墳墓を移転する前に従前の使用者の親族又は縁故者からその墓地を使用したい旨申出があったときは、これを許可することができる。

(平15条例25・全改)

(使用料)

第18条 墓地の使用料は、別表に定めるところにより許可の際徴収する。

(平15条例25・一改)

(墓地の変更等)

第18条の2 市長は、使用者の申請に基づき、特に理由があると認める場合に限り、墓地の変更について許可することができる。

2 前項の場合の使用料については、変更後の墓地に係る使用料額から既納の使用料額を控除した残額を徴収する。ただし、既納の使用料額が変更後の使用料額より高額であっても、その差額は還付しない。

(昭52条例42・追加、平15条例25・一改)

(市外居住者の使用料)

第19条 第5条ただし書の規定により、市外に住所を有する者に墓地の使用を許可するときは、その使用料は、第18条に定める使用料の5割増とする。

(昭52条例42・平15条例25・一改)

(許可証の交付手数料等)

第20条 市長は、前3条に規定する使用料を全額納入した使用者には使用許可証を交付する。

2 第12条第2項の規定により使用権を承継しようとする者又は前項の使用許可証を紛失した者は、証書の書換え又は再交付を受けなければならない。

3 前項に規定する使用許可証の書換え又は再交付をするときは、次の区分により手数料を徴収する。

(1) 書換え 1件につき 500円

(2) 再交付 1件につき 200円

(昭52条例42・平6条例33・平15条例25・一改)

(管理料)

第21条 使用者は、清掃その他霊園の管理に要する経費として使用許可を受けた墓地1平方メートルにつき1年1,500円以内において市長が定める管理料を納入しなければならない。

2 前項の管理料の算定に際し、1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数に係る管理料は、前項の規定により市長が定める管理料に当該端数を乗じて得た額とする。

(昭55条例9・平15条例25・一改)

(使用料及び管理料の還付)

第22条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に定める基準により使用料又は管理料を還付することができる。

(1) 使用許可証に記載の使用開始日(以下単に「使用開始日」という。)前に市長に使用許可の取消しを申し出て、これが認められたとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用開始日から3年以内において、未使用の墓地を返還するとき。 既納の使用料の5分の4に相当する額及び墓地を返還した年度における既納管理料を月(1月に満たない日数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)割りにより清算した額(以下この条において「月割管理料還付額」という。)

(3) 使用開始日から3年以内において、改葬後の墓地を返還するとき。 既納使用料の5分の3に相当する額及び月割管理料還付額

(4) 使用開始日から3年を経過している場合において、墓地を返還するとき。 既納使用料の2分の1に相当する額及び月割管理料還付額

(平17条例79・全改)

(使用料等の減免)

第23条 市長は、災害その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。

(平15条例25・全改)

(禁止行為)

第24条 何人も、霊園内においては、次の行為をしてはならない。ただし、霊園の管理上市長が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は損傷すること。

(4) 工作物を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為

(平9条例18・平15条例25・一改)

(管理等の特例)

第25条 霊園のうち、都市計画事業、土地区画整理事業その他公共事業により移転させる墳墓(碑石、形像類を含む。)に係る区域の管理及び使用については、市長が定めるところによるものとする。

(昭50条例28・追加、平15条例25・一改)

(指定管理者による管理)

第26条 市長は、霊園の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に霊園の管理を行わせることができる。

(平17条例79・全改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第27条 前条の規定により指定管理者に霊園の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 霊園の運営に関する業務(使用許可その他市長が定める業務を除く。)

(2) 霊園の施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、霊園の管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例79・追加、令5条例12・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第28条 市長は、第26条の規定により指定管理者に霊園の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例79・追加、平29条例31・令5条例12・一改)

(公告)

第29条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第31条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例79・追加)

(報告、調査及び指示)

第30条 市長は、霊園の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例79・追加)

(指定の取消し等)

第31条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により霊園の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例79・追加)

(管理の基準)

第32条 霊園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(2) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平17条例79・追加)

(損害賠償)

第33条 指定管理者は、故意又は過失により霊園の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例79・追加)

(委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭50条例28・旧第25条繰下、平9条例18・旧第26条繰下、平15条例25・一改、平17条例79・旧第27条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の堺市霊園使用条例第6条の規定に基づき、使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年9月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第26条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中堺市霊園条例第27条及び第28条の改正規定、第2条の規定(堺市立霊堂条例第18条及び第19条の改正規定を除く。)並びに次項の規定 令和5年4月1日

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行の日以後の霊園の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、第1条の規定による改正後の堺市霊園条例(次項において「新条例」という。)の規定の例により行うことができる。

別表(第18条関係)

(平15条例25・全改、平29条例31・一改)

種別

金額

一般墓地

1平方メートル当たり420,000円

碑石、形像類の設置場所

1平方メートル当たり180,000円

備考

1 1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数に係る使用料は、この表に定める1平方メートル当たりの金額に当該端数を乗じて得た額とする。

2 芝生墓地については、上記金額の1割増しとする。

堺市霊園条例

昭和38年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和45年10月8日 条例第29号
昭和50年9月1日 条例第28号
昭和52年12月27日 条例第42号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和62年6月25日 条例第17号
平成2年9月28日 条例第17号
平成6年12月21日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第18号
平成15年9月29日 条例第25号
平成17年12月22日 条例第79号
平成24年12月14日 条例第53号
平成29年6月26日 条例第31号
令和5年3月23日 条例第12号