○堺市都市緑化センター規則

昭和61年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号)及び堺市公園条例施行規則(平成元年規則第38号。以下「公園規則」という。)に定めるもののほか、公園施設として大仙公園内に設置する堺市都市緑化センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(令6規則74・一改)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 緑化の相談、指導及び啓発に関すること。

(2) 緑化に係る各種植物の展示及び講習に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間

午前9時30分から午後5時まで(入館時間は、午後4時30分まで)

(2) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、火曜日)

 休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(平9規則18・平21規則48・一改)

(入館の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他センターの管理上支障があると認められる者

(平11規則22・一改)

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(5) その他センターの管理上の必要な指示に従うこと。

(平21規則48・令6規則74・一改)

(使用許可に係る公園規則の特例)

第6条 センターの使用に係る公園規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「公園使用許可書(様式第1号(乙))」とあるのは、「公園施設(堺市都市緑化センター)使用許可書(別記様式)」とする。

(令6規則74・追加)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第7条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてセンターの使用等に係る手続等を行わせる場合において、公園規則及びこの規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンターの使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令6規則74・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(令6規則74・旧第6条繰下)

この規則は、昭和61年4月27日から施行する。

(平成9年3月21日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令6規則74・追加)

画像

堺市都市緑化センター規則

昭和61年4月1日 規則第32号

(令和6年10月1日施行)