○堺市公園条例施行規則

平成元年6月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平23規則43・令2規則70・一改)

(公園の使用許可等の手続)

第2条 条例第5条第2項の規則で定める申請書は、公園使用許可申請書(様式第1号(甲))とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするとき、又は許可事項の変更を承認しようとするときは、申請者に公園使用許可書(様式第1号(乙))を交付するものとする。

(平30規則44・一改)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の手続)

第3条 条例第9条第1項又は第2項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。 公園施設設置許可申請書(様式第2号(甲))

(2) 公園施設を管理しようとするとき。 公園施設管理許可申請書(様式第3号(甲))

(3) 公園を占用しようとするとき。 公園占用許可申請書(様式第4号(甲))

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 公園許可変更承認申請書(様式第5号(甲))

2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条第3項に規定するもののほか、当該各号に定める書類を前項の申請書に添付しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。 工事計画書

(2) 売店等の経営のため公園施設を管理しようとするとき。 営業の経歴を証する書類

(3) 公園を占用しようとするとき。 占用物件の位置図及び設計図

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 変更の理由を証する書類

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請者に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める許可書又は承認書を交付するものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。 公園施設設置許可書(様式第2号(乙))

(2) 公園施設を管理しようとするとき。 公園施設管理許可書(様式第3号(乙))

(3) 公園を占用しようとするとき。 公園占用許可書(様式第4号(乙))

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 公園許可変更承認書(様式第5号(乙))

(平30規則44・一改)

(許可の更新の手続)

第4条 前条第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、許可の期間が満了した後も引き続き当該許可を受けようとするときは、許可の期間が満了する日の30日前までに、改めて同条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、同条第2項各号に掲げる添付書類は、省略することができる。

(平30規則44・一改)

(保証金の額等)

第5条 条例第12条第4項の保証金の額は、当該使用料又は占用料の額の3か月分に相当する金額とする。

2 市長は、保証金の額を定めたときは、所定の納付書を使用者等に交付する。

3 使用者等は、前項の納付書の交付を受けたときは、交付を受けた日から10日以内に、保証金を納付しなければならない。

4 保証金には、利子を付けない。

(平18規則78・一改)

(保証人の資格等)

第6条 条例第12条第4項の保証人の資格は、引き続き1年以上本市の区域内に住所又は主たる事務所を有する者で、市長が適当と認めるものとする。

2 使用者等は、市長が保証人を不適当であると認めたとき、又は保証人が前項に定める資格を失ったときは、改めて保証人を立てなければならない。

3 保証人は、使用者等と連帯して、公園の使用又は占用に関して一切の責めを負わなければならない。

(平9規則17・一改)

(委員の構成)

第6条の2 条例第14条の2第4項の市長が適当と認める者は、地域住民の代表者その他の市長が特に適当と認める者とする。

(平30規則44・追加、令2規則70・令3規則111・一改)

(委員長)

第6条の3 委員会(条例第14条の2第1項に規定する委員会をいう。以下同じ。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平30規則44・追加、令2規則70・一改)

(会議)

第6条の4 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30規則44・追加)

(会議の特例)

第6条の5 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令2規則70・追加、令4規則69・一改)

(関係者の出席)

第6条の6 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平30規則44・追加、令2規則70・旧第6条の5繰下)

(会議の非公開)

第6条の7 会議は、非公開とする。

(平30規則44・追加、令2規則70・旧第6条の6繰下)

(会議録)

第6条の8 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(平30規則44・追加、令2規則70・旧第6条の7繰下)

(守秘義務)

第6条の9 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の6の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平30規則44・追加、令2規則70・一改・旧第6条の8繰下)

(庶務)

第6条の10 委員会の庶務は、公園監理課において行う。

(平30規則44・追加、令2規則70・旧第6条の9繰下)

(委員会の運営)

第6条の11 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30規則44・追加、令2規則70・旧第6条の10繰下)

(有料施設の使用時間及び休日等)

第7条 条例第15条の有料施設の使用時間及び休日その他管理上必要な事項は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、時季により特に必要があると認めたときは、別表第1に規定する有料施設の使用時間及び休日等を変更することができる。

(平30規則44・一改)

(有料施設の使用許可の手続)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める申請書は、有料施設使用許可申請書(様式第6号(甲))とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請者に有料施設使用許可書(様式第6号(乙))を交付するものとする。

3 次の各号に掲げる有料施設の使用(団体使用を除く。)については、前2項の規定にかかわらず、使用の際、当該各号に定める使用券等を求めなければならない。この場合においては、使用券等の交付をもって、許可書の交付に代えるものとする。

(1) 体育館 体育館使用券(様式第7号(甲))

(2) 陸上競技場 陸上競技場使用券(様式第7号(乙))

(3) スケートボードパーク スケートボードパーク使用券(様式第7号(丙))

(4) プール プール入場券(様式第7号(丁))

(5) 日本庭園 日本庭園入園券(様式第7号(戊))又は日本庭園年間入園券(様式第7号(己))

(6) 屋内施設 屋内施設使用券(様式第7号(庚))

4 第1項の申請書による申請は、次のとおり受け付けるものとする。ただし、堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。以下同じ。)を利用して受け付けるときその他市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(1) 体育館 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の16日から

(2) 野球場 使用しようとする日の1か月前の日(原池公園野球場にあっては、使用しようとする日の2か月前の日)の属する月の16日から

(3) テニスコート 使用しようとする日の前日から

(4) 日本庭園和室 使用しようとする日の2か月前の日の属する月の初日から

(5) 多目的スペース及び屋内施設のスタジオ 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から

(6) 前各号に掲げる施設以外の有料施設 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から

5 堺市スポーツ施設情報システムを利用して有料施設を使用しようとするときは、条例第16条第1項ただし書の規定により第1項の申請書の提出を省略することができる。

6 条例第16条第2項の規定に基づき有料施設をその目的以外の用途に使用しようとする者は、有料施設使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請者に有料施設使用許可書を交付するものとする。

(平8規則66・平9規則17・平10規則35・平22規則35・平23規則100・平23規則102・平24規則88・平30規則44・令元規則54・令2規則70・一改)

(有料施設の使用の許可に係る使用時間)

第9条 有料施設の使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

(平22規則35・追加)

(有料施設の使用許可書の提示義務)

第10条 有料施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第8条第2項又は第7項の規定により交付された使用許可書又は同条第3項の規定により交付された使用券等を携帯し、いつでもこれを提示しなければならない。

(平22規則35・追加)

(有料施設の使用者の遵守事項)

第11条 有料施設の使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないで施設内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備等の準備又は後片付けを行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平22規則35・追加、平24規則88・平28規則103・令元規則60・一改)

(有料施設の入場者の遵守事項)

第12条 有料施設の入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 使用する施設及び目的に適した服装、履物等を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平22規則35・追加、令元規則60・一改)

(有料施設等の使用料)

第13条 条例第18条に規定する有料施設等の使用料は、別表第2から別表第13までに定めるとおりとする。

2 次の各号に掲げるときは、条例第19条ただし書の規定により使用料を後納させることができる。

(1) 堺市スポーツ施設情報システムを利用して有料施設を使用するとき。

(2) 市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

3 条例第19条の2第2項第4号の市長が定める自動車は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車

(2) 公園施設の管理業務に係る自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車

(平8規則66・平9規則17・平10規則35・一改、平22規則35・旧第9条繰下、平23規則102・令2規則70・一改)

(使用料等の減免等)

第14条 条例第21条の2の規定に基づき使用料等を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第25条の規定により公園等を管理する指定管理者が主催する行事又は事業のために使用するとき。 全額

(2) 市長が特に認めるとき。 別に市長が定める額

2 条例第21条の2の規定に基づき使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 堺市スポーツ施設情報システムにより使用許可を受けている場合において、次条第1項第3号から第6号までに掲げる場合に該当するときは、使用料その他取消しに要する費用は徴収しない。

(平9規則17・全改、平10規則35・平13規則65・平17規則122・一改、平22規則35・旧第10条一改・繰下、平30規則44・一改)

(使用料等の還付)

第15条 条例第22条ただし書の規定により使用料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により使用又は占用ができなくなったとき。 使用又は占用ができなくなった日以後の残余期間相当額

(2) 占用者が、許可期間中に条例第14条の規定に基づき公園占用の廃止を届け出たとき。 占用の廃止した日以後の残余期間相当額

(3) 野球場、多目的スペース又は屋内施設のスタジオについて使用の許可を受けた者が使用しようとする日前7日までに許可の取消しを受けたとき。 全額

(4) テニスコートについて使用の許可を受けた者が使用しようとする日前3日までに許可の取消しを受けたとき。 全額

(5) 日本庭園和室について使用の許可を受けた者が使用しようとする日前30日までに許可の取消しを受けたとき。 全額

(6) 前3号に掲げる以外の有料施設について使用の許可を受けた者が使用しようとする日前14日までに許可の取消しを受けたとき。 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者にあっては堺市公園使用料還付申請書(様式第9号)を、占用料の還付を受けようとする者にあっては堺市公園占用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則35・追加、平22規則35・旧第11条一改・繰下、平23規則100・平30規則44・令2規則70・一改)

(申請が競合するときの取扱い等)

第16条 市長は、使用又は占用の許可の申請が競合するときは、申請を受理した順序により取り扱うものとする。ただし、市長において、これにより難いと認めるときは、別に定める手続に従い決定する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、申請の期間を限定することができる。

(平9規則17・一改、平10規則35・旧第11条繰下、平22規則35・旧第12条繰下)

(申請の優先取扱い)

第17条 前条の規定にかかわらず、市長は、許可の期間の満了に際し、当該使用者又は占用者から引き続き当該使用又は占用の許可の申請があった場合において、当該使用者又は占用者に引き続き使用させ、又は占用させることが適当であると認めるときは、当該申請を優先して取り扱うことができる。

(平10規則35・旧第12条繰下、平22規則35・旧第13条繰下)

(名義等の変更の届出)

第18条 使用者又は占用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なく名義等変更届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平10規則35・旧第13条一改・繰下、平22規則35・旧第14条繰下、平23規則43・一改)

(工作物等を保管した場合の公示及び返還手続)

第19条 条例第24条の3第1号の規則で定める場所は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第3項の規定により除却し、又は除却させた工作物等が放置されていた公園を管理する公園事務所の掲示板とする。

2 条例第24条の3第2号の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第12号)とし、同号の規則で定める場所は前項に規定する公園事務所内とする。

3 条例第24条の6の規則で定める様式は、工作物返還受領書(様式第13号)とする。

(平18規則78・追加、平22規則35・旧第15条一改・繰下、平23規則43・平30規則44・一改)

(公園施設等の破損の届出)

第20条 使用者又は占用者は、公園施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第14号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平10規則35・旧第14条一改・繰下、平18規則78・旧第15条一改・繰下、平22規則35・旧第16条一改・繰下)

(指定管理者の指定手続)

第21条 条例第27条第2項の申請書は、堺市公園等指定管理者指定申請書(様式第15号)とする。

2 条例第27条第2項の市長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平17規則122・追加、平18規則78・旧第16条一改・繰下、平22規則35・旧第17条一改・繰下、平30規則44・一改)

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平10規則35・旧第15条繰下、平17規則122・旧第16条繰下、平18規則78・旧第17条繰下、平22規則35・旧第18条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。ただし、別表第1(金岡公園体育館及び金岡公園陸上競技場に係る部分に限る。)別表第2及び別表第3の規定は、平成元年11月1日から施行する。

(堺市公園条例施行規則の廃止)

2 堺市公園条例施行規則(昭和35年規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、旧規則様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(会議の招集の特例)

6 条例第14条の2第2項の規定により組織する委員会の最初に行われる会議の招集は、第6条の4第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令2規則70・追加)

(平成2年8月28日規則第33号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日規則第32号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年2月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表第4から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年2月22日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第66号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(施行前における許可等)

2 前項に定める日以後の家原大池体育館の使用に係る申請については、この規則の施行前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収し、又は減額し、若しくは免除することを妨げない。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成10年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の使用料(プール使用料を除く。)については、平成10年10月1日の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成13年11月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第49号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第78号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第134号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1の項の改正規定(家原大池体育館に係る部分に限る。)は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(/平成22年6月18日規則第89号/平成23年3月30日規則第43号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月15日規則第85号)

この規則は、平成23年9月20日から施行する。

(平成23年11月24日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則第15条第1項第5号の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用の許可の取消しについて適用し、同日前の使用に係る使用の許可の取消しについては、なお従前の例による。

(平成23年11月29日規則第102号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第88号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年11月9日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則別表第2から別表第6まで及び別表第8から別表第10までの規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則別表の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に9条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成30年7月20日規則第68号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 施行日以後の使用に係る使用の許可並びに使用料の徴収、還付又は減免及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行日前においても、この規則による改正後の堺市公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月6日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年8月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第6条の2及び第6条の3第1項の規定は、施行日以後に設置する堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)について適用し、施行日前に設置した委員会については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年12月3日規則第111号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平23規則102・全改、平28規則103・平30規則44・令元規則54・令元規則60・令2規則70・令4規則69・一改)

名称

使用時間

休日

その他

金岡公園体育館

家原大池体育館

原池公園体育館

午前9時から

午後9時まで

12月29日から翌年の1月4日までの日

冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。

(1) 冷房期間5月15日から10月15日まで

(2) 暖房期間12月1日から翌年の3月20日まで

金岡公園陸上競技場

午前9時から

午後5時まで

使用時間については、第7条第2項の規定により、午後7時までの範囲で延長することができる。

大浜公園野球場

金岡公園野球場

三宝公園野球場

浅香山公園野球場

白鷺公園野球場

午前9時から

午後5時まで

使用時間については、第7条第2項の規定により、午前7時から午後7時までの範囲で延長することができる。

原池公園野球場

午前9時から午後9時まで


原池公園スケートボードパーク

午前9時から午後9時まで


金岡公園テニスコート

土居川公園テニスコート

大浜公園テニスコート

午前8時から

午後9時(土居川公園テニスコー卜については午後7時)まで


大浜公園プール

金岡公園プール

原山公園プール(屋内施設のプールを除く。以下同じ。)

午前9時30分から

午後6時まで


開場期間は、7月1日から8月31日までとする。

大浜公園相撲場

午前9時から

午後9時まで

12月29日から翌年の1月4日までの日


大仙公園日本庭園(日本庭園和室を含む。)

午前9時30分から

午後5時まで

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、火曜日)

(2) 祝日法に規定する休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

入場は、午後4時30分までとする。

原山公園多目的スペース

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月4日までの日


原山公園屋内施設

プール

トレーニング室

スタジオ

午前9時から午後9時まで

毎週木曜日及び12月29日から翌年の1月4日までの日


原山公園駐車場

午前8時30分から午後9時30分まで



備考 条例別表第4各項の備考の規則で定めた開館時間は、この表に定める使用時間とする。

別表第2(第13条関係)

(平26規則8・全改、平28規則95・平28規則103・平30規則44・令元規則60・令4規則69・一改)

1 体育館専用(団体)使用料

(単位 円)

種別

区分

午前

午後1

午後2

夜間

昼間1

昼間2

午後

昼夜間1

昼夜間2

全日

9:00~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:30~21:00

9:00~15:00

9:00~17:00

13:00~17:00

13:00~21:00

15:00~21:00

9:00~21:00

金岡公園体育館

大体育室

全面

平日

一般

9,420

7,540

7,540

16,960

16,960

24,500

15,080

32,040

24,500

41,460

生徒等

4,710

3,770

3,770

8,480

8,480

12,250

7,540

16,020

12,250

20,730

休日等

一般

11,300

9,040

9,040

20,350

20,340

29,380

18,080

38,430

29,390

49,730

生徒等

5,650

4,520

4,520

10,170

10,170

14,690

9,040

19,210

14,690

24,860

2/3面

平日

一般

6,270

5,030

5,030

11,300

11,300

16,330

10,060

21,360

16,330

27,630

生徒等

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

休日等

一般

7,520

6,030

6,030

13,560

13,550

19,580

12,060

25,620

19,590

33,140

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

4,700

3,760

3,760

8,480

8,460

12,220

7,520

16,000

12,240

20,700

生徒等

2,350

1,880

1,880

4,240

4,230

6,110

3,760

8,000

6,120

10,350

休日等

一般

5,640

4,510

4,510

10,170

10,150

14,660

9,020

19,190

14,680

24,830

生徒等

2,820

2,250

2,250

5,080

5,070

7,320

4,500

9,580

7,330

12,400

1/3面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

小体育室

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

家原大池体育館

大アリーナ

全面

平日

一般

9,420

7,540

7,540

16,960

16,960

24,500

15,080

32,040

24,500

41,460

生徒等

4,710

3,770

3,770

8,480

8,480

12,250

7,540

16,020

12,250

20,730

休日等

一般

11,300

9,040

9,040

20,350

20,340

29,380

18,080

38,430

29,390

49,730

生徒等

5,650

4,520

4,520

10,170

10,170

14,690

9,040

19,210

14,690

24,860

2/3面

平日

一般

6,270

5,030

5,030

11,300

11,300

16,330

10,060

21,360

16,330

27,630

生徒等

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

休日等

一般

7,520

6,030

6,030

13,560

13,550

19,580

12,060

25,620

19,590

33,140

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

4,700

3,760

3,760

8,480

8,460

12,220

7,520

16,000

12,240

20,700

生徒等

2,350

1,880

1,880

4,240

4,230

6,110

3,760

8,000

6,120

10,350

休日等

一般

5,640

4,510

4,510

10,170

10,150

14,660

9,020

19,190

14,680

24,830

生徒等

2,820

2,250

2,250

5,080

5,070

7,320

4,500

9,580

7,330

12,400

1/3面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

小アリーナ

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

研修室

平日

1,880

1,560

1,560

3,770

3,440

5,000

3,120

6,890

5,330

8,770

休日等

2,250

1,870

1,870

4,520

4,120

5,990

3,740

8,260

6,390

10,510

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

原池公園体育館

大アリーナ

全面

平日

一般

9,420

7,540

7,540

16,960

16,960

24,500

15,080

32,040

24,500

41,460

生徒等

4,710

3,770

3,770

8,480

8,480

12,250

7,540

16,020

12,250

20,730

休日等

一般

11,300

9,040

9,040

20,350

20,340

29,380

18,080

38,430

29,390

49,730

生徒等

5,650

4,520

4,520

10,170

10,170

14,690

9,040

19,210

14,690

24,860

2/3面

平日

一般

6,270

5,030

5,030

11,300

11,300

16,330

10,060

21,360

16,330

27,630

生徒等

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

休日等

一般

7,520

6,030

6,030

13,560

13,550

19,580

12,060

25,620

19,590

33,140

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

4,700

3,760

3,760

8,480

8,460

12,220

7,520

16,000

12,240

20,700

生徒等

2,350

1,880

1,880

4,240

4,230

6,110

3,760

8,000

6,120

10,350

休日等

一般

5,640

4,510

4,510

10,170

10,150

14,660

9,020

19,190

14,680

24,830

生徒等

2,820

2,250

2,250

5,080

5,070

7,320

4,500

9,580

7,330

12,400

1/3面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

中アリーナ

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

小アリーナ

全面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,830

2,810

4,060

2,500

5,330

4,080

6,890

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

多目的室

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

研修室

全面

平日

1,040

830

830

2,300

1,870

2,700

1,660

3,960

3,130

5,000

休日等

1,240

990

990

2,760

2,230

3,220

1,980

4,740

3,750

5,980

1/2面

平日

510

410

410

1,150

920

1,330

820

1,970

1,560

2,480

休日等

610

490

490

1,380

1,100

1,590

980

2,360

1,870

2,970

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

備考

(1) この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日をいう。以下同じ。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)の2倍の額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

(4) この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。以下同じ。

ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合

ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

(5) 冷暖房の実施期間中は、基本料金の4割の額(休日等の使用にあっては、当該使用施設の平日の使用区分において対応する時間帯における使用区分に係る金額の4割の額)を加算する。

(6) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(7) 許可を得て、別表第1に規定する使用時間(以下「開館時間」という。)を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第2号又は第3号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を当該基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

2 体育館共用(個人)使用料

種別

区分

使用料

一般

生徒等

金岡公園体育館

家原大池体育館(トレーニング室を除く。)

原池公園体育館(トレーニング室を除く。)

1人1種目1回

220円

110円

備考 「1回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。

3 体育館附属設備等使用料

(金岡公園体育館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

ハンドボール器具

1式

1回

510

フットサル器具

1式

1回

510

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,130

液晶式得点表示板

1組

1回

1,560

タイムアウト要求器

1台

1回

510

ファウル表示器

1式

1回

510

バスケットショットタイマー

1組

1回

510

スポーツタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

得点板

1台

1回

110

審判台(バレーボール用)

1台

1回

220

審判台

1台

1回

110

移動ステージ

1台

1回

1,030

演台

1台

1回

510

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

体操競技用用具

1式

1回

6,280

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

マット(長)

1枚

1回

110

レスリングマット

1式

1回

1,560

長机

1脚

1回

50

記録用机椅子

1組

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

トランポリン(練習用)

1台

1回

1,030

移動観覧席

1式

1日

10,470

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

コインロッカー

1か所

50

(家原大池体育館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

ハンドボール器具

1式

1回

510

フットサル器具

1式

1回

510

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

硬式テニス器具

1式

1回

510

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,130

電光得点表示板

1式

1回

1,030

ファウル表示器

1式

1回

510

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

得点板

1台

1回

110

審判台(バレーボール用)

1台

1回

220

審判台

1台

1回

110

移動ステージ

1台

1回

1,030

演台

1台

1回

510

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

ウレタンマット(薄)

1枚

1回

220

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

綱引き

1式

1回

2,080

スポーツタイマー

1組

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

トランポリン(練習用)

1台

1回

1,030

コインロッカー

1か所

110

(原池公園体育館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

ハンドボール器具

1式

1回

510

フットサル器具

1式

1回

510

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

硬式テニス器具

1式

1回

510

アーチェリー器具

1式

1回

1,030

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,130

液晶式得点表示板

1組

1回

1,560

タイムアウト要求器

1台

1回

510

ファウル表示器

1式

1回

510

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

得点板

1台

1回

110

審判台(バレーボール用)

1台

1回

220

審判台

1台

1回

110

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

マット(短)

1枚

1回

50

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

移動柔道畳

1枚

1日

10

バスケットショットタイマー

1組

1回

510

スポーツタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

コインロッカー

1か所

50

備考

(1) 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

(2) 移動観覧席については、アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用料の2倍の額を、アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは、7倍の額を、使用者が入場料等を徴収するときは、15倍の額を徴収する。

(3) 「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。

4 体育館附属設備等使用料(セットで使用する場合)

(金岡公園体育館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

内容

バスケットボール器具

練習用

1式

1回

510

ゴール1組、得点板1台

試合用

1式

1回

1,030

ゴール1組、得点板1台、オフィシャル1式、ストップウォッチ2個

バレーボール器具

練習用

1式

1回

310

ポール・ネット1組、得点板1台

試合用

1式

1回

510

ポール・ネット1組、得点板1台、線審旗1組、審判台1台、アンテナセット1組

バドミントン器具

練習用

1式

1回

310

ポール・ネット4組

試合用

1式

1回

1,030

ポール・ネット4組、審判台4台、得点板4台、線審用椅子8台

卓球器具

練習用

1式

1回

510

卓球台・ネット9組、スクリーン20枚

試合用

1式

1回

1,030

卓球台・ネット9組、得点板9台、スクリーン30枚

軟式庭球器具

1式

1回

310

ポール・ネット1組、審判台1台

ハンドボール器具

1式

1回

510

ゴール1組、得点板1台

(家原大池体育館・原池公園体育館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

内容

バスケットボール器具

練習用

1式

1回

510

ゴール1組、得点板1台

試合用

1式

1回

1,030

ゴール1組、得点板1台、オフィシャル1式、ストップウォッチ2個

バレーボール器具

練習用

1式

1回

310

ポール・ネット1組、得点板1台

試合用

1式

1回

510

ポール・ネット1組、得点板1台、線審旗1組、審判台1台、アンテナセット1組

バドミントン器具

練習用

1式

1回

110

ポール・ネット1組

試合用

1式

1回

220

ポール・ネット1組、審判台1台、得点板1台、線審用椅子2台

卓球器具

練習用

1式

1回

110

卓球台・ネット1組、スクリーン4枚

試合用

1式

1回

220

卓球台・ネット1組、得点板1台、スクリーン6枚

軟式庭球器具

1式

1回

310

ポール・ネット1組、審判台1台

硬式庭球器具

1式

1回

510

ポール・ネット1組、審判台1台

ハンドボール器具

1式

1回

510

ゴール1組、得点板1台

備考 「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。

5 トレーニング室使用料(家原大池体育館・原池公園体育館)

利用区分

単位

使用料

全日定期利用

1人1月

月額 4,700円

平日定期利用

1人1月

月額 4,180円

一時利用

1人1回(2時間)

1,030円

備考

(1) 全日定期利用とは、休日等にも使用することができる定期利用をいう。

(2) 平日定期利用とは、休日等を除く平日のみ使用することができる定期利用をいう。

(3) 全日定期利用において、満60歳以上の者が使用する場合においては、この表にかかわらず、使用料を月額4,110円とする。

別表第3(第13条関係)

(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則54・令元規則60・令4規則69・一改)

1 陸上競技場専用(団体)使用料

(単位 円)

種別

利用区分

使用料

午前

午後

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

金岡公園陸上競技場

全面

平日

一般

15,500

20,950

36,450

生徒等

7,750

10,470

18,220

休日等

一般

18,600

25,140

43,740

生徒等

9,300

12,570

21,870

トラック

平日

一般

5,230

7,330

12,560

生徒等

2,610

3,660

6,270

休日等

一般

6,270

8,790

15,060

生徒等

3,130

4,390

7,520

備考

(1) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)の2倍の額を徴収する。

(2) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(4) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第1号又は第2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

(5) 午後1時から午後3時まで又は午後3時から午後5時までの使用の場合は、午後の区分の使用料の半額を徴収する。

2 陸上競技場共用(個人)使用料

種別

区分

使用料

一般

生徒等

金岡公園陸上競技場

1人1種目1回

220円

110円

備考 「1回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。

3 陸上競技場附属設備等使用料

(単位 円)

競技用具名

単位

使用料

サッカー用具

一般用

1式

1日

1,030

少年用

1式

1日

620

ラグビー用具

1式

1日

1,030

アメリカンフットボール用具

1式

1日

1,030

陸上競技会用具

1式

1日

20,950

ストップウォッチ

1個

1日

110

スターター台

1組

1日

110

スターター用拡声装置

1式

1日

2,080

スターティングブロック

1台

1日

110

周回表示器

1台

1日

110

ハードル

1台

1日

110

3000m障害物

1式

1日

1,460

コースナンバー標識

1組

1日

830

走高跳用スタンド

1組

1日

110

走高跳用高度計

1組

1日

110

棒高跳用スタンド

1組

1日

110

棒高跳用高度計

1組

1日

110

走高跳用マット

1組

1日

1,030

棒高跳用マット

1組

1日

1,460

バー

1本

1日

220

バーあげ器

1組

1日

40

走幅跳、三段跳用距離標識

1組

1日

110

走幅跳、三段跳用距離測定器

1組

1日

310

フィールド成績表示器

1台

1日

110

踏切板標識

1組

1日

110

投てき用角度表示器(リボンロッドを含む。)

1組

1日

220

フィールド用制限時間告知器

1台

1日

410

フィールド、走幅跳、三段跳順位表示器

1台

1日

110

投てき距離標識

1式

1日

510

槍、砲丸、ハンマー、円盤各置台

1台

1日

110

砲丸

1個

1日

110

円盤

1個

1日

110

1本

1日

310

ハンマー

1個

1日

110

気象計

1台

1日

220

出発合図用黒板

1枚

1日

110

記録標識

1台

1日

110

ベスト8表示器

1台

1日

110

バトン

1本

1日

40

ピストル

1丁

1日

110

風向風速計

1台

1日

310

黒板

1台

1日

110

風力速報表示器

1台

1日

110

抽選器

1台

1日

110

決勝柱

1組

1日

110

役員用胸章

1式

1日

1,460

フィールド位置表示器

1台

1日

40

雨天記録装置覆い

1式

1日

830

ビーチパラソル

1本

1日

110

テント

1張

1日

220

各種旗

1本

1日

40

役員席用長机

1脚

1日

110

役員席用椅子

1脚

1日

40

記録用小机

1脚

1日

80

記録用椅子

1脚

1日

40

選手用長椅子

1脚

1日

110

はかり

1台

1日

110

ペッグ

1式

1日

110

監察員用腰掛

1脚

1日

40

放送設備

1式

1日

3,130

リボンロッド(30m、50m、100m)

1本

1日

110

タイマーシステム

1組

1日

310

スーパーストップウォッチ

1組

1日

830

マイク

1本

1日

1,030

写真判定装置

1式

1日

18,850

備考

(1) 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

(2) 「1日」とは、午前9時から午後5時までとする。

(3) 上記以外の附属設備等使用料については、市長が別に定める。

別表第4(第13条関係)

(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則54・令元規則60・令4規則69・一改)

1 野球場使用料

(原池公園野球場以外の野球場)

(単位 円)

種別

区分

使用料

午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後6時まで

午後5時から午後7時まで

大浜公園野球場

A面

一般

1,250

2,500

2,500

2,500

2,500

1,250

2,500

生徒等

620

1,250

1,250

1,250

1,250

620

1,250

B面

一般

1,030

2,060

2,060

2,060

2,060

1,030

2,060

生徒等

510

1,030

1,030

1,030

1,030

510

1,030

金岡公園野球場

1面

一般

1,030

2,060

2,060

2,060

2,060


2,060

生徒等

510

1,030

1,030

1,030

1,030

1,030

三宝公園野球場

1面

一般

1,030

2,060

2,060

2,060

2,060


2,060

生徒等

510

1,030

1,030

1,030

1,030

1,030

浅香山公園野球場

1面

一般

620

1,240

1,240

1,240

1,240


1,240

生徒等

310

620

620

620

620

620

白鷺公園野球場

1面

一般

1,030

2,060

2,060

2,060

2,060


2,060

生徒等

510

1,030

1,030

1,030

1,030

1,030

(原池公園野球場)

(単位 円)

種別

区分

使用料

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

原池公園野球場

グラウンド

1面

一般

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

生徒等

8,600

8,600

8,600

8,600

8,600

8,600

屋内練習場

1室

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

屋内ブルペン

1室

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1/2室

700

700

700

700

700

700

会議室

1室

800

800

800

800

800

800

更衣室

1室

200

200

200

200

200

200

備考

(1) 原池公園野球場の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) 原池公園野球場のグラウンドに係る使用において、使用者が入場料等を徴収するときは、グラウンドに係る基本料金(前号に該当する場合にあっては、同号の額)の2倍の額を徴収する。

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(4) 許可を得て、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第1号又は第2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

2 野球場附属設備等使用料

(原池公園野球場)

(単位 円)

種類

単位

使用料

放送設備

1式

1時間

950

スコアボード

1式

1時間

1,300

照明

1式

1時間

全点灯

9,100

1時間

6割点灯

5,460

ピッチングマシン

1式

1時間

250

貸しロッカー

1か所

1日

500

備考

(1) 原池公園野球場附属設備等の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額に1.2を乗じて得た額とする。

(2) 「1日」とは、午前9時から翌日午前9時までとする。

別表第5(第13条関係)

(平25規則92・全改、平26規則8・平28規則103・令元規則60・令3規則111・令4規則69・一改)

1 スケートボードパーク専用(団体)使用料

種別

区分

使用料

原池公園スケートボードパーク

全日

52,370円

備考

(1) 休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号において同じ。)の2倍の額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

(4) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(5) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。

2 スケートボードパーク共用(個人)使用料

種別

区分

使用料

大人

小人

入場のみ

原池公園スケートボードパーク

1人1回

510円

310円

200円

備考

1 「1回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。

2 「小人」とは、5歳以上の小学校就学前の子ども並びに小学生及び中学生をいう。

別表第6(第13条関係)

(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則60・一改)

1 テニスコート使用料

(単位 円)

種別

区分

使用料

午前8時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

金岡公園

テニスコート

1面

一般

620

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

生徒等

310

620

620

620

620

620

620

土居川公園

テニスコート

1面

一般

310

620

620

620

620

620


生徒等

150

310

310

310

310

310

大浜公園

テニスコート

1面

一般

620

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

生徒等

310

620

620

620

620

620

620

備考 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、当該使用区分に係る金額の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。

2 テニスコート附属設備等使用料

種類

単位

使用料

照明設備

1時間

160円

別表第7(第13条関係)

(平26規則8・全改、平30規則44・令元規則60・令2規則70・一改)

1 プール使用料

種別

区分

使用料

大人

小人(小中学生)

大浜公園プール

1人1回

330円

110円

金岡公園プール

1人1回

330円

110円

原山公園プール

1人1回

910円

(中学生)500円

(小学生)300円

備考

(1) 就学の始期に達しない者については、同伴者のあるときは、無料とする。

(2) 団体については、次の表のとおり割引を行う。

区分

割引率

30人以上100人未満

2割引

100人以上

2.5割引

2 プール附属設備等使用料

(大浜公園プール及び金岡公園プール)

種別

単位

使用料

貸しロッカー

1回

50円

(原山公園プール)

種別

単位

使用料

貸しロッカー

1回

100円

別表第8(第13条関係)

(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則60・令4規則69・一改)

1 相撲場使用料

(単位 円)

種別

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大浜公園相撲場

相撲競技

(職業相撲を除く。)

3,760

6,280

8,800

18,840

集会

7,530

12,560

17,600

37,690

その他

50,280

75,430

100,560

226,270

備考

(1) 生徒等が使用するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)の半額を徴収する。

(2) 使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金の2倍の額を徴収する。

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(4) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号又は第2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

2 相撲場附属設備等使用料

種別

単位

使用料

放送設備

1日

3,130円

照明設備

1時間

410円

別表第9(第13条関係)

(平3規則32・一改、平23規則102・旧別表第8繰下、平24規則88・平26規則8・平28規則103・平30規則68・令元規則60・一改)

1 日本庭園入園料

種別

区分

使用料

大人

小人(小中学生)

大仙公園日本庭園

1人1回

220円

110円

1人1年

1,030円

510円

備考

(1) 市長は、必要があると認めるときは、日本庭園を無料で公開することができる。

(2) 1人1回の使用料について、次のいずれかに該当する者は、無料とする。

ア 小学校就学の始期に達しない者であって、同伴者があるもの

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者(1人に限る。)を含む。)

ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者(1人に限る。)を含む。)

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者(1人に限る。)を含む。)

オ 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者

カ 教員の引率のもとに学校教育上の目的で入園する生徒等

キ 和室の利用者。ただし、30人を限度とする。

(3) 1人1回の使用料について、団体は、次の表のとおり割引を行う。

区分

割引率

30人以上

2割引

2 日本庭園和室使用料

種別

使用料

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時30分から午後5時まで

大仙公園日本庭園和室

7,850円

10,470円

20,950円

備考 使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分に係る金額の2倍の額を徴収する。

別表第10(第13条関係)

(令2規則70・追加)

多目的スペース使用料

種別

使用料

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

原山公園多目的スペース

2,440円

2,440円

2,440円

2,440円

別表第11(第13条関係)

(令2規則70・追加)

1 屋内施設共用(個人)使用料

種別

区分

使用料

原山公園屋内施設

プール(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人1回

620円

トレーニング室(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人1回

1,030円

プール及びトレーニング室

1人1月

7,330円

プール、トレーニング室及びプログラムレッスン

1人1回

2,500円

1人1月

9,420円

備考 この表において「プログラムレッスン」とは、原山公園屋内施設(プール、トレーニング室又はスタジオ)において実施されるレッスンの受講に係る屋内施設の使用をいう。

2 屋内施設専用(団体)使用料

種別

区分

使用料

原山公園屋内施設

スタジオ

1室1時間

510円

別表第12(第13条関係)

(令2規則70・追加)

駐車場使用料

種別

区分

使用料

原山公園駐車場

1台1時間

300円

別表第13(第13条関係)

(平9規則17・平23規則85・一改、平23規則102・旧別表第9繰下、平28規則103・平30規則44・一改、令2規則70・旧別表第10繰下)

有料施設のその他の使用料

区分

使用料

使用面積10平方メートルにつき全日

23円

備考 使用者が入場料等を徴収するときは、使用料の2倍の額を徴収する。

(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令元規則60・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令元規則60・全改)

画像

(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令元規則60・全改)

画像

(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令元規則60・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令元規則60・全改)

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(令4規則69・全改)

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(平22規則35・旧様式第8号(乙)一改・繰上、平23規則43・平30規則44・令4規則69・一改)

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(平22規則35・旧様式第9号(甲)繰上、平23規則102・一改)

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(平22規則35・旧様式第9号(乙)繰上、平23規則102・一改)

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(平23規則102・追加、平30規則44・一改)

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(平22規則35・旧様式第9号(丙)繰上、平23規則102・旧様式第7号(丙)繰下)

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(平22規則35・旧様式第9号(丁)繰上、平23規則102・旧様式第7号(丁)繰下)

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(平24規則88・追加)

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(令2規則70・追加)

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(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(平18規則78・追加、平22規則35・旧様式第14号繰上、平23規則102・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則69・一改)

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(平25規則92・全改、平30規則44・一改)

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堺市公園条例施行規則

平成元年6月30日 規則第38号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成元年6月30日 規則第38号
平成2年8月28日 規則第33号
平成3年3月26日 規則第5号
平成3年6月24日 規則第32号
平成4年2月21日 規則第3号
平成5年2月22日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第66号
平成9年3月21日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第35号
平成11年3月25日 規則第21号
平成13年11月22日 規則第65号
平成16年3月31日 規則第49号
平成17年6月28日 規則第122号
平成18年3月31日 規則第78号
平成18年8月31日 規則第134号
平成21年3月31日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年6月18日 規則第89号
平成23年3月30日 規則第43号
平成23年9月15日 規則第85号
平成23年11月24日 規則第100号
平成23年11月29日 規則第102号
平成24年6月29日 規則第88号
平成25年3月28日 規則第92号
平成26年3月20日 規則第8号
平成28年11月9日 規則第95号
平成28年12月21日 規則第103号
平成30年3月30日 規則第44号
平成30年7月20日 規則第68号
令和元年6月28日 規則第54号
令和元年9月6日 規則第60号
令和2年8月28日 規則第70号
令和2年10月30日 規則第113号
令和3年12月3日 規則第111号
令和4年9月30日 規則第69号