○堺市土地区画整理事業清算金取扱規則

昭和54年4月20日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 清算金の徴収(第5条―第11条)

第3章 清算金の交付(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の清算金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。

(平12規則48・平25規則133・一改)

(清算金の額の決定)

第2条 法第103条に規定する換地処分があったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金の額を決定する。

2 清算金の交付を受けるべき者の宅地に存する権利に、先取特権、質権又は抵当権がある場合は、当該宅地に係る清算金は相殺しない。ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があった場合は、この限りでない。

3 共有に係る権利がある場合におけるこれらの者に対する清算金は、共有者のそれぞれの持分に応じ按分して定める。ただし、当該各権利者から連署した書面で、これと異なる申出があったときは、その申出によることができる。

(平25規則133・一改)

(清算金の額の通知)

第3条 施行者は、前条の規定により清算金の額を決定したときは、清算金額通知書(様式第1号)及び清算金内訳書(様式第2号)によりその旨を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)又は交付を受けるべき者に通知する。

(平12規則48・一改)

(分割徴収又は分割交付の期限)

第4条 施行規程(法第53条に規定する施行規程をいう。以下同じ。)の定めるところにより分割徴収又は分割交付する場合における第2回以降の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月を経過する日までとする。ただし、徴収する場合において、納入義務者から本文に定める期限より短い期限の申出があったときは、当該申出の期限によるものとする。

(平12規則48・平25規則133・一改)

第2章 清算金の徴収

(分納の申請)

第5条 納入義務者が、施行規程に定める清算金の分割納付(以下この章において「分納」という。)の承認を受けようとするときは、第3条の通知を受けた日から2週間以内に清算金分納申請書(様式第3号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、分納を承認したときは、清算金分納承認書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(納入通知)

第6条 施行者は、清算金を徴収しようとするときは、徴収すべき金額及び納付期日を定めて、納入通知書兼領収証書(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第3号)が納期限の10日前までに到達するよう納入義務者に通知するものとする。

2 清算金を徴収したときは、清算金徴収簿(様式第5号)に記載するものとする。

(昭57規則19・平19規則43・一改)

(繰上納付)

第7条 第5条の規定により分納の承認を受けた者が、納付すべき清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書(様式第6号)により施行者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 施行者は、繰上納付の承認をしたときは、清算金繰上納付承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 一部の繰上納付により次回の納付期限が1年を超えるときは、当該期限を6月以上1年以内になるよう繰り上げることができる。

(繰上徴収)

第8条 第5条の規定により分納の承認を受けた者が、納付すべき清算金を滞納したときは、当該分納の承認を取り消し、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。

2 施行者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、清算金繰上徴収通知書(様式第8号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(平25規則133・一改)

(納期限の延長)

第9条 施行者は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、清算金の納期限を延長することができる。

(1) 天災その他の災害により、著しい被害を受けたとき。

(2) 失職、疾病等の理由により、生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、施行者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により清算金の納期限の延長について承認を受けようとする者は、納期限延長申請書(様式第9号)により施行者に申請しなければならない。

3 施行者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(平12規則48・一改)

(督促)

第10条 施行者は、納入義務者が納期限までに清算金を納付しないときは、納期限後20日以内に、納付すべき期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、第8条の規定により繰上徴収する場合においては、この限りでない。

(平25規則133・一改)

(延滞金)

第11条 施行者は、納入義務者が納付すべき清算金(100円以上のものに限る。)を滞納したときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該滞納に係る清算金(以下「滞納金」という。)の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算するものとする。

3 前項の場合において、滞納金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった滞納金の額を控除した額とする。

4 延滞金の額が10円未満であるときは、これを徴収しないものとする。

5 施行者は、納入義務者が前条の納期限までに清算金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

6 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第10号)により施行者に申請しなければならない。

(平元規則17・平25規則133・一改)

第3章 清算金の交付

(交付の通知)

第12条 施行者は、清算金を交付しようとするときは、清算金交付通知書(様式第11号)又は清算金分割交付通知書(様式第12号)を当該清算金の交付を受けるべき者に、交付すべき期日の10日前までに発するものとする。

(交付の請求等)

第13条 清算金の交付を受けようとする者は、前条の通知書に定める期限までに所定の請求書により施行者に請求しなければならない。

2 清算金を交付したときは、清算金交付簿(様式第13号)に記載するものとする。

(平13規則43・平19規則43・平25規則133・一改)

(交付の特例)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合における清算金の交付は、第3条の通知書を発した日から1年以内に行うものとする。

(1) 法第90条及び第91条第3項の規定により、換地計画において宅地の全部又は一部について換地を定めないとき。

(2) 法第92条第3項の規定により、換地計画において借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないとき。

(平12規則48・一改)

(繰上交付)

第15条 施行者は、分割交付に係る清算金の全部又は一部を繰り上げて交付しようとするときは、清算金繰上交付通知書(様式第14号)により当該清算金を交付すべき者に通知するものとする。

2 第13条第1項の規定は、清算金の繰り上げの交付請求について準用する。

(抵当権等が存する場合の通知)

第16条 清算金が法第112条第1項の規定により供託すべきものである場合における第12条の規定による通知は、清算金交付通知書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の通知を行うときは、清算金供託通知書(様式第16号)により、当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に通知するものとする。

(供託不要の申出)

第17条 法第112条第1項ただし書に規定する供託しなくてもよい旨の申出は、清算金供託不要申出書(様式第17号)によるものとする。

(供託)

第18条 清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託するものとする。

(1) 清算金の交付を受けるべき者(以下この項において「受取人」という。)が当該清算金の受領を拒否したとき。

(2) 受取人が当該清算金を受領できないとき。

(3) 過失なくして受取人を確知することができないとき。

2 施行者は、法第112条第1項本文又は前項の規定により清算金を供託したときは、清算金供託済通知書(様式第18号様式第19号)により、当該清算金の交付を受けるべき者及び当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に通知するものとする。

3 清算金を供託したときは、清算金供託台帳(様式第20号)に記載するものとする。

(平12規則48・平25規則133・一改)

第4章 雑則

(住所、氏名等の変更の届出)

第19条 施行規程に定めるところにより住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときの届出は、氏名・住所変更届出書(様式第21号)によるものとする。

(平25規則133・一改)

(身分を示す証票)

第20条 法第110条第5項の規定により清算徴収金の滞納処分を行うときは、当該職員は、その身分を示す証票(様式第22号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25規則133・一改)

(端数計算)

第21条 清算金の徴収及び交付に関して必要な計算をする場合において、円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(閏年の日数)

第22条 延滞金及び利子の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(清算金台帳の備付)

第23条 施行者は、清算金に関する事務を適正に処理するため、清算金台帳(様式第23号)を備え付けるものとする。

(仮清算についての準用)

第24条 法第102条の規定による仮清算金の徴収及び交付については、この規則を準用する。

(堺市会計規則の準用)

第25条 この規則に定めるもののほか、清算金の事務取扱いについては、堺市会計規則の定めるところによる。

(平19規則43・一改)

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成元年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月6日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市土地区画整理事業清算金取扱規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市土地区画整理事業清算金取扱規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(令2規則107・全改)

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(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(令2規則107・全改)

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(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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(令2規則107・全改)

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(平25規則133・全改)

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(平25規則133・全改)

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堺市土地区画整理事業清算金取扱規則

昭和54年4月20日 規則第29号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
昭和54年4月20日 規則第29号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和60年4月1日 規則第28号
平成元年3月28日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年5月31日 規則第43号
平成15年3月28日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第43号
平成25年6月6日 規則第133号
令和2年10月30日 規則第107号