○堺市河川法施行細則
昭和50年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び堺市準用河川占用料条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則37・一改)
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、土木部河川水路課において行うものとする。
(昭52規則32・平12規則37・一改)
(河川工事等の施行承認申請書の様式)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書の様式は、様式第1号によるものとする。
(平12規則37・一改)
(申請書等の提出部数)
第4条 法、政令、省令及び前条の規定による申請書又は届出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を併せて提出しなければならない。
(平12規則37・一改)
(占用期間)
第5条 法第23条又は第24条の規定により占用を許可する期間は、特別の理由がある場合を除くほか10年以内とする。
(平12規則37・一改)
(平24規則71・全改)
(減免の手続)
第7条 流水占用料等の減免を受けようとする者は、堺市流水占用料等免除(減額)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。流水占用料等の減免を受けた期間の経過後、引き続き流水占用料等の減免を受けようとする場合も同様とする。
(平24規則71・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平12規則37・旧第8条一改・繰上、平24規則71・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この細則は、昭和50年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に公有土地水面使用規則(昭和23年大阪府規則第36号)に基づく許可を受けている者で、法第87条の規定により法第23条又は第24条に基づく許可を受けたものとみなされるものに係る流水占用料等の徴収については、昭和50年度分から適用する。
附則(昭和52年7月20日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月20日から施行する。
附則(昭和54年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により許可を受けている者に係る占用料の額については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により許可を受けている者に係る占用料の額については、この規則による改正後の別表の規定によるものとする。
附則(平成元年1月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により許可を受けている者に係る占用料の額については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に河川占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8号に規定する電気事業者並びにガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項及び第4項に規定する一般ガス事業者及び簡易ガス事業者が設ける占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を越える場合には、改正後の堺市河川法施行細則(以下「新規則」という。)の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
3 この規則の施行の際、現に河川占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を越える場合には、新規則の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成11年2月2日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市河川法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市河川法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月30日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第71号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第6条関係)
(平24規則71・追加、平27規則49・一改)
占用物件の種類 | 減免の率(パーセント) |
1 国が行う事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う公共的事業に係る物件 | 100 |
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 100 |
3 ガス、上水管、下水道及び電気又は電気通信(認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。)がその事業の用に供するものに限る。)の各戸引込管 | 100 |
4 地方公共団体が設置する上水管、下水道管及びこれらに準ずるもの | 100 |
5 営利目的以外の団体が公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付けるために設置する下水道管 | 100 |
6 電波障害の対策のための自営柱 | 100 |
7 街路灯、防犯灯、防災設備又は防犯設備のために設置する物件で、公衆の利便に寄与するもの | 100 |
8 公共の用に供する通路及び公共的団体又は地方公共団体の施設の用に供する土地から出入りするために必要な通路 | 100 |
9 公安委員会が設置する交通信号灯及び標識類 | 100 |
10 交通安全に関する標識類 | 100 |
11 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 | 100 |
12 地方公共団体が設置する案内標識 | 100 |
13 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づき設置する鉄道又は軌道及びそれらの附属工作物 | 100 |
14 本市が設置するカーブミラー、標識又は水銀灯を無償で添加している電柱又は電話柱 | 100 |
15 かんがいのための流水及び占用土地並びに樋門、揚水ポンプその他のかんがい用施設 | 100 |
16 基準点及び水準点 | 100 |
17 工作物等に添架する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 70 |
18 公安委員会が設置する交通信号灯を無償で添加している電柱又は電話柱 | 50 |
19 その他市長が特に必要と認めたもの | その都度市長が定める。 |
(平12規則37・全改、平24規則71・令4規則86・一改)
(平12規則37・追加、平24規則71・令4規則86・一改)