○堺市準用河川占用料条例
平成12年3月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。第4条において「政令」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川に係る流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額並びに流水占用料等の徴収方法について必要な事項を定める。
(流水占用料等の額等)
第2条 市長は、別表に定める流水占用料等を、法第23条又は第24条に規定する許可(以下単に「許可」という。)を受けた者から、占用の開始の前に徴収する。ただし、許可の期間が複数年度にわたる場合における次年度以降の流水占用料等については、それぞれの年度分を当該年度の5月31日までに徴収する。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、既存の占用物件を継続して占用するに当たり新たに許可を受けた場合における初年度分の流水占用料等については、当該年度の5月31日までに徴収する。
(平23条例45・平26条例57・平29条例54・一改)
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水又は土地を占用するとき。
(2) かんがいのために流水又は土地を占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(流水占用料等の不還付)
第4条 政令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料)
第5条 流水占用料等を納期内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき、郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項の通常葉書の料金に相当する額の督促手数料を徴収する。
(平29条例54・追加)
(延滞金)
第6条 流水占用料等の督促を受けた者が、その指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、督促状指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、流水占用料等滞納額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円に満たないときは、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。
(平29条例54・追加)
(延滞金等の減免)
第7条 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金又は督促手数料を減免することができる。
(平29条例54・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平29条例54・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第61号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中堺市道路占用料条例別表の改正規定、第2条中堺市準用河川占用料条例別表の改正規定、第3条中堺市法定外公共物管理条例別表の改正規定並びに第4条中堺市公園条例別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成24年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
附則(平成26年12月19日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中堺市準用河川占用料条例第2条の改正規定
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例及び堺布準用河川占用料条例の別表の規定は、平成27年4月1日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に占用が始まり、同日以後も引き続き占用している物件で、占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
10 この条例の施行の際、現に河川占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける占用物件に係る平成27年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払い業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(次項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、この条例による改正後の堺市準用河川占用料条例(次項において「新条例」という。)の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
11 この条例の施行の際、現に河川占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成27年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成29年12月22日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中堺市準用河川占用料条例第2条の改正規定
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例及び堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、平成30年4月1日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に占用が始まり、同日以後も引き続き占用している物件で、占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料(この条例の公布の日前になされた申請に係るものを除く。)について適用し、同日前に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例(以下「新条例」という。)及び堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、施行日以後の占用期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用が始まり、施行日以後も引き続き占用している物件で、その占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市道路占用料条例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、施行日以後の占用期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用が始まり、施行日以後も引き続き占用している物件で、その占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20条例61・平23条例45・平26条例57・平29条例54・令元条例33・令2条例56・令5条例42・一改)
種別 | 占用の目的 | 単位 | 占用料(年額) | |
第1種 | 工作物の設置を伴う土地の占用 | 1平方メートル | 590円 | |
第2種 | 工作物の設置を伴わない土地の占用 | 〃 | 120円 | |
第3種 | 電柱、信号標その他これらに類するものによる土地の占用 | 1本 | 2,400円 | |
第4種 | 上水管、電らん、ガス管その他これらに類するものによる土地の占用 | 外径10センチメートル未満のもの | 1メートル | 83円 |
外径10センチメートル以上15センチメートル未満のもの | 〃 | 130円 | ||
外径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 〃 | 170円 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 〃 | 330円 | ||
外径40センチメートル以上100センチメートル未満のもの | 〃 | 830円 | ||
外径100センチメートル以上のもの | 〃 | 1,700円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 830円 | ||
第5種 | 流水の占用 | 毎秒1立方メートル | 676,700円 |
備考
1 占用の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、月の中途において占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。
2 占用料の算定基礎となる占用面積、長さ又は水量について、1メートル、1平方メートル又は1立方メートルに満たない端数があるときは、これをそれぞれ1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとする。
3 占用の期間が1月に満たないときは、算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。