○堺市立農業公園条例施行規則
平成12年4月13日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立農業公園条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(開園時間等)
第2条 堺市立農業公園(以下「公園」という。)の開園時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、12月1日から翌年2月末日までの間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(平15規則5・平17規則147・令6規則74・一改)
(平17規則147・一改)
(交流室等の使用の許可等)
第4条 前条の規定は、交流室、研修室、情報発信室及び農産物直売所使用の許可について準用する。
(1) 本市又は条例第17条の規定により公園の管理を行う指定管理者が主催する行事のために入園し、又は使用する場合 全額
(2) 市長において公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額
(平17規則147・令6規則74・一改)
(入園料等の還付)
第6条 条例第10条ただし書(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入園料又は使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。
(1) 入園者又は特産品加工工房若しくは加工体験施設の使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により入園又は使用ができなくなった場合 全額
(2) 使用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに使用の許可の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき 全額
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第7条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて公園の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた公園の使用等に係る手続等について別に定めることができる。
(令6規則74・追加)
2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則147・全改、令6規則74・旧第7条繰下)
(利用料金の減免)
第9条 条例第23条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催する行事のために、施設を使用する場合 指定管理者が定める額
(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額の範囲内において指定管理者が定める額
(平17規則147・全改、令6規則74・旧第8条繰下)
(利用料金の還付)
第10条 条例第23条第6項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 入園者又は特産品加工工房若しくは加工体験施設の使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により入園又は使用ができなくなった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに使用の許可の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(平17規則147・全改、令6規則74・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則147・一改、令6規則74・旧第10条一改・繰下)
附則
この規則は、平成12年4月14日から施行する。
附則(平成15年2月25日規則第5号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第76号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則103・全改)
(令6規則74・一改)
(平17規則147・追加、平25規則76・令6規則74・一改)