○堺市立農業公園条例
平成12年3月29日
条例第21号
(設置)
第1条 農業と自然に触れ、親しみ、学ぶ場を提供し、もって農業の振興及び市民文化の向上に資するため、堺市南区鉢ヶ峯寺に堺市立農業公園(以下「公園」という。)を設置する。
(平17条例58・一改)
(事業)
第2条 公園は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物の生産及び加工の過程を見学し、又は体験する場を市民に提供すること。
(2) 緑と触れ合い、及び憩う場を市民に提供すること。
(3) 農産物の生産者と消費者との交流の場を提供すること。
(4) 農業に関する研修、情報発信等の場を市民に提供すること。
(1) 農産物加工体験ゾーン
ア 特産品加工工房
イ 加工体験施設
ウ 専門加工工房
エ 小動物ふれあい広場
オ その他便益施設
(2) 総合交流ゾーン
ア 交流室
イ 研修室
ウ 情報発信室
エ 農産物直売所
オ 駐車場
カ その他便益施設
(平17条例89・一改)
(入園料)
第4条 公園(総合交流ゾーンを除く。)に入園しようとする者は、別表第1に定める入園料を納付しなければならない。
(特産品加工工房の使用の許可)
第5条 特産品加工工房を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
3 市長は、特産品加工工房の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(平24条例53・一改)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 特産品加工工房の使用許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は使用許可を受けた特産品加工工房を他人に使用させ、若しくは目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(特産品加工工房等の使用料)
第8条 特産品加工工房又は加工体験施設を使用しようとする者は、入園料のほか、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(入園料等の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、入園料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(入園料等の不還付)
第10条 既納の入園料又は使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(交流室等の使用料)
第12条 交流室等の使用許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(開園時間及び休園日)
第13条 公園の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(入園の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公園への入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類いを携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害すると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、公園の管理上支障があると認められる者
(平24条例53・一改)
(禁止行為)
第15条 何人も、公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為
(2) 公園内の建物、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失する行為
(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷する行為
(4) 竹木を伐採し、又は採取する行為
(5) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てる行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、公園からの退園を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 公園内の建物、附属設備、竹木その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(平17条例89・全改)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第18条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他の公園の運営に関する業務
(2) 第2条に規定する事業の実施等に関する業務
(3) 公園の施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上、市長が必要と認める業務
(平17条例89・追加)
(1) 本市が出資する法人及び公共的団体(以下これらを「法人等」という。)の設立趣旨、公の施設の管理運営に関する実績等並びに公園の特殊性を勘案し、当該法人等の特性を活用して公園の運営を図ろうとする場合 当該法人等のうちから指定
(2) 前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体の技術又は技能を活用して公園の運営を図ろうとする場合 特別な事由があると認める場合を除き、公募により指定
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。
(7) 管理経費の縮減が図られること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(平17条例89・追加、令5条例25・一改)
(平17条例89・追加)
(報告、調査及び指示)
第21条 市長は、公園の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例89・追加)
(指定の取消し等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により公園の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例89・追加)
(利用料金)
第23条 市長は、公園の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 公園を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例89・追加、令元条例38・一改)
(管理の基準)
第24条 公園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 開園時間及び休園日並びに利用時間(次項において「開園時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(平17条例89・追加)
(損害賠償)
第25条 指定管理者は、故意又は過失により公園の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平17条例89・追加)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例89・旧第18条一改・繰下)
附則
この条例は、平成12年4月14日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第17条第1項の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。
附則(平成21年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行の日以後の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市立農業公園条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第4条、第23条関係)
(平21条例40・平26条例20・令元条例38・一改)
区分 | 単位 | 金額 | |
入園料 | 大人(中学生以上) | 1人1回 | 1,030円 |
1人1年 | 3,130円 | ||
小人(4歳から小学生まで) | 1人1回 | 620円 | |
1人1年 | 1,880円 |
別表第2(第8条、第23条関係)
(平26条例20・令元条例38・一改)
区分 | 単位 | 金額 | |
農産物加工体験ゾーン | 特産品加工工房 | 1日1室 | 3,130円 |
加工体験施設 | 1人1回 | 2,080円 |
別表第3(第12条、第23条関係)
(平26条例20・令元条例38・一改)
区分 | 単位 | 金額 | |
総合交流ゾーン | 交流室 | 1日1室 | 2,080円 |
研修室 | 〃 | 2,080円 | |
情報発信室 | 〃 | 5,230円 | |
農産物直売所 | ― | 農産物販売予定価格の20% |