○堺市土地改良事業分担金条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市土地改良事業分担金条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(分担金の決定通知等)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める事業の種別及び率は、別表のとおりとする。

2 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の免除等)

第3条 条例第5条の規定により分担金の免除又はその徴収の猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金免除(徴収猶予)申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、土地改良事業分担金免除(徴収猶予)決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(特例分担金の通知)

第4条 市長は、条例第6条第1項に規定する分担金(以下「特例分担金」という。)の額を決定したときは、土地改良事業特例分担金決定通知書(様式第5号)により、その旨を特例分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において特例分担金の額を変更したときは、土地改良事業特例分担金変更通知書(様式第6号)により、その旨を特例分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

3 条例第6条第3項に規定する規則で定める面積は、150平方メートルとする。

4 前条の規定は、特例分担金の免除について準用する。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

事業の種別

(1) 土地改良事業

 

一般土地改良事業

60パーセント以内

農道整備事業

50パーセント以内

ほ場整備事業

40パーセント以内

(2) 農地防災事業

 

老朽ため池事業

50パーセント以内

たん水防除事業

50パーセント以内

(3) 災害復旧事業

 

農地災害復旧事業

50パーセント以内

農業用施設災害復旧事業

35パーセント以内

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(令2規則103・全改)

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堺市土地改良事業分担金条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第23号

(令和2年11月1日施行)