○堺市土地改良事業分担金条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市土地改良事業分担金条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
3 条例第6条第3項に規定する規則で定める面積は、150平方メートルとする。
4 前条の規定は、特例分担金の免除について準用する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表
事業の種別 | 率 |
(1) 土地改良事業 |
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一般土地改良事業 | 60パーセント以内 |
農道整備事業 | 50パーセント以内 |
ほ場整備事業 | 40パーセント以内 |
(2) 農地防災事業 |
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老朽ため池事業 | 50パーセント以内 |
湛水防除事業 | 50パーセント以内 |
(3) 災害復旧事業 |
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農地災害復旧事業 | 50パーセント以内 |
農業用施設災害復旧事業 | 35パーセント以内 |
(令2規則103・全改)