○堺市土地改良事業分担金条例

昭和57年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2第1項の規定により本市が施行する土地改良事業及び法第91条第2項の規定により本市が費用を負担する府営土地改良事業(以下これらを「事業」という。)に要する費用に充てるため、法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び法第91条第3項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金を徴収することについて必要な事項を定める。

(平9条例11・全改、平23条例44・一改)

(分担金の徴収)

第2条 本市は、事業の施行に要する費用の一部に充てるため、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 前項の場合において、受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員その他市長が指定する農業関係団体の構成員であるときは、その者に対する分担金に代えてこれに相当する額の金銭を当該土地改良区又は農業関係団体から徴収する。

(平9条11・一改)

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、毎年度当該事業の施行に要する費用に、規則で定める事業の種別に応じ、規則で定める率を乗じて得た額とする。

2 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、その者の受益に応じて前項の分担金の総額を割り振って市長が定める。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は、毎年度市長が指定する時期に徴収する。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の特例)

第6条 受益者が、事業の完了後8年を経過しない間に、当該土地を農地以外のものに転用(農業用施設の用途に供するための転用を除く。)した場合には、当該事業を施行した地域内の土地の単位面積当たりの事業費に当該転用した土地の面積を乗じて得た額から、当該土地の面積に係る既納の分担金の額を差し引いた額の分担金を追加徴収する。

2 第2条第2項の規定は、前項の分担金を追加徴収する場合に準用する。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、当該転用に係る土地の面積が規則で定める面積を超えないときその他市長が特別の理由があると認めたときは、同項の分担金を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市土地改良事業分担金条例

昭和57年3月31日 条例第7号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第12編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第11号
平成23年12月15日 条例第44号