○堺市立青果地方卸売市場条例施行規則

昭和47年12月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立青果地方卸売市場条例(昭和47年条例第30号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、堺市立青果地方卸売市場(以下「市場」という。)の管理及び運営に関する事項その他条例の施行について必要な事項を定める。

(面積)

第2条 市場の面積は、3,901.51平方メートルとする。

(平5規則2・一改)

(業務運営の基本原則)

第3条 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者(条例第3条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下これらを「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

(令2規則58・追加)

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する生鮮食料品等のうち、次に掲げる物品とする。

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第3条繰下)

(開場の期日及び販売時間等)

第5条 市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 日曜日(1月5日又は12月25日から12月30日までの日が日曜日に該当する場合にあっては、当該日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月4日までの日

2 市場の開場時間は午前0時から午後12時までとし、卸売の開始時刻は午前6時30分と、卸売の終了時刻は午後4時とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

3 市長は、前2項ただし書の規定により臨時に変更するときは、関係者に通知するものとする。

(昭48規則29・平9規則82・平18規則25・一改、令2規則58・旧第4条繰下)

(卸売業者の数)

第6条 市場における卸売業者の数は、次のとおりとする。

青果部 2

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第5条一改・繰下)

(せり人)

第7条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、次の各号のいずれにも該当しない者で、卸売業者がせり人として市長に届け出たものでなければならない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 法又は卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号。以下「政令」という。)第2条各号に掲げる生鮮食料品等の取引に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

(3) 買受人又はその役員若しくは使用人である者

(4) せりを行うために必要な経験又は能力を有しない者

(平7規則67・平18規則25・一改、令2規則58・旧第6条一改・繰下)

(せり人の使用禁止)

第8条 卸売業者は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該せり人をせり売の業務に従事させてはならない。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) せりを行うために必要な能力を欠くに至ったとき。

(平7規則67・平18規則25・一改、令2規則58・旧第7条繰下)

(買受人の承認)

第9条 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、同項の承認をするものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 市場の卸売業者又はその役員若しくは使用人であるとき。

(3) 次条の規定による承認の取消しを受け、当該取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 市場において卸売業者から卸売を受けることにつき、必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 売買取引の適正かつ健全な運営に支障があると認められる者であるとき。

(6) 申請者が法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(平7規則67・一改、平18規則25・旧第9条一改・繰上、令2規則58・旧第8条一改・繰下)

(買受人の承認の取消し)

第10条 市長は、買受人が前条第3項第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき、又は同項第4号の資力信用を有しない者に該当することとなったときは、前条第1項の承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人が正当な理由がないのに引き続き3月以上その業務を休止したときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(平18規則25・追加、令2規則58・旧第9条繰下)

(名称変更等の届出)

第11条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称、商号又は住所に変更があったとき。

(2) 法人の場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平7規則67・平18規則25・一改、令2規則58・旧第10条繰下)

(売買取引の原則)

第12条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平12規則99・全改、平18規則25・旧第12条繰上、令2規則58・旧第11条繰下)

(売買取引の方法)

第13条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)の方法によらなければならない。

(平12規則99・全改、平18規則25・旧第13条一改・繰上、令2規則58・旧第12条一改・繰下)

(差別的取扱いの禁止)

第14条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、買受人その他の市場において売買取引を行う者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(平18規則25・旧第16条繰上、令2規則58・旧第15条一改・繰上)

(買受人以外の者に対する卸売の報告)

第15条 卸売業者は、買受人以外の者に対して卸売をしたときは、卸売をした品目の卸売数量等を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(令2規則58・全改)

(売買取引の条件の公表)

第16条 卸売業者は、市場における業務に関し、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2規則58・全改)

(衛生上有害な物品の売買の禁止)

第17条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 何人も、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、前項に該当する物品があると認めるときは、その物品の売買を差し止め、又はその撤去を命ずることができる。

(平18規則25・旧第23条一改・繰上、令2規則58・旧第22条繰上)

(卸売予定数量等の報告)

第18条 卸売業者は、毎開場日の卸売の開始時刻までに、当日卸売をする予定の物品について、その品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日の卸売終了後、速やかに当日卸売をした物品について、その品目ごとの数量及び主要な産地並びに卸売価格について、売買取引の方法ごとに市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、毎月市長の定めるところにより、月ごとに卸売をした物品について、その品目ごとの数量及び価格を市長に報告しなければならない。

(平12規則99・全改、平18規則25・旧第24条一改・繰上、令2規則58・旧第23条繰上)

(売買取引の結果等の公表)

第19条 卸売業者は、その日の卸売の販売開始時刻までに、当日卸売をする予定の物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地並びにその日の直前の開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 卸売業者は、売買取引の方法ごとに、当日卸売した物品について、主要な品目ごとの主要な産地、卸売の数量及び卸売価格を速やかにインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の卸売の開始時刻までに、当日卸売を予定している物品のうち主要な品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地並びにその日の直前の開場日に卸売された主要な品目ごとの数量及びその卸売価格を市場内に掲示するものとする。

4 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当日卸売された物品のうち主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに卸売価格について、売買取引の方法ごとに市場内に掲示するものとする。

5 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合については、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第16条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(令2規則58・全改)

(仕切り及び送金)

第20条 卸売業者は、市場において受託物品の卸売をしたときは、当該受託物品の委託者に対してその卸売をした日から起算して3日以内に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額に係る消費税及び地方消費税に相当する額、控除すべき当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

(平9規則82・平12規則99・一改、平18規則25・旧第26条一改・繰上、平26規則45・令元規則69・令元規則77・一改、令2規則58・旧第25条一改・繰上)

(買受代金の支払義務)

第21条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から起算して3日以内に当該物品の代金(買い受けた額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。)を支払わなければならない。ただし、卸売業者が買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の支払猶予の特約は、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであってはならない。

(平9規則82・一改、平18規則25・旧第31条一改・繰上、平26規則45・令元規則69・一改、令2規則58・旧第30条一改・繰上)

(決済の方法)

第22条 市場における売買取引の決済は、前3条に定めるもののほか、取引参加者の当事者間で決定した支払方法により、取引参加者の当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(令2規則58・全改)

(完納奨励金の交付)

第23条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、完納奨励金を交付することができる。

2 卸売業者は、完納奨励金の交付が卸売業者間に過度の競争による弊害を生ずるおそれがあり、若しくは卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を害するおそれがあるときは、前項の完納奨励金を交付してはならない。

(平7規則67・一改、平18規則25・旧第33条一改・繰上、令2規則58・旧第32条繰上)

(物品の品質管理方法)

第24条 取引参加者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。

(令2規則58・全改)

(施設の使用許可)

第25条 条例第3条第1項又は第2項の許可(以下「使用許可」という。)に係る申請は、堺市立青果地方卸売市場使用許可申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 申請者が法人でないとき(条例第3条第1項の許可に係る申請に限る。)

(2) 申請者が条例第4条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が卸売の業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認められるとき。

(4) 申請者が法又は政令第2条各号に掲げる生鮮食料品等の取引に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(5) 申請者(法人に限る。)の業務を執行する役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ない者

 前号に規定する者

(6) 使用許可をすることにより卸売業者の数が第6条に規定する数を超えることとなるとき。

3 市長は、使用許可をしたときは、堺市立青果地方卸売市場使用許可書(様式第3号)を交付する。

4 施設使用者(使用許可を受けた者。以下同じ。)は、連帯保証人2人が連署した堺市立青果地方卸売市場使用証書(様式第4号)に保証金を添えて提出しなければならない。

5 使用許可の期間は、1年以内とする。

6 使用許可の期間の満了後引き続き市場施設を使用しようとするときは、当該期間の満了の日の5日前までに申請して許可を受けなければならない。

(平7規則67・平18規則25・一改、令2規則58・旧第34条一改・繰上)

(遵守事項)

第26条 施設使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた日から起算して1月以内に市場において業務を開始すること。

(2) 市場における業務を引き続き1月以上休止しないこと。

(3) 市場における業務を的確に遂行するとともに、その遂行に必要な資力信用を有していること。

(4) 市場において、卸売市場法その他関係の法令を遵守するとともに、施設使用者としてふさわしくない行為をしないこと。

(令2規則58・追加)

(名称変更等の届出)

第27条 施設使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 名称、商号又は住所を変更したとき。

(2) 定款、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 卸売の業務を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している業務を再開したとき。

2 施設使用者(法人に限る。)が解散したときは、当該施設使用者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令2規則58・追加)

(無許可営業の禁止)

第28条 使用許可を受けて業務を行う場合及び市長が必要と認めて承認した者が当該承認に係る業務を行う場合を除くほか、市場内において物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

(平7規則67・一改、令2規則58・旧第35条一改・繰上)

(使用料)

第29条 面積割に係る使用料は当月分を毎月25日までに、売上高割に係る使用料は翌月25日までに、それぞれ納付しなければならない。

2 前項の使用料は、月の中途において、使用許可を受けた者にあっては許可の日から、使用許可の取消しを受けた者にあっては取消しの日まで、それぞれ日割をもって計算する。

3 条例第5条第3項の規定による使用料の減免又は同条第4項ただし書に規定する使用料の還付は、天災地変その他施設使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合に行うものとする。

(平7規則67・平18規則25・一改、令2規則58・旧第36条一改・繰上)

(保証金の額等)

第30条 条例第10条第1項に規定する保証金の額は、別表のとおりとし、使用許可を受けた日から起算して1月以内にこれを納付しなければならない。

2 施設使用者は、前項の保証金が増額又は不足を生じたときは、これに相当する金額を市長の指示する日までに追加納付しなければならない。

3 施設使用者は、前2項の保証金を納付しなければ、その業務を行うことができない。

4 第1項の規定により納付した保証金には、利子を付さない。

(平7規則67・平12規則99・平18規則25・一改、令2規則58・旧第37条一改・繰上)

(補償責任)

第31条 市場に関する法令、条例又はこの規則により処分を受けた者が、損失を受けることがあっても、本市は、その補償の責を負わない。

2 市場施設内において保管する物品その他について、盗難、火災、風災、水害その他の理由により損失を受けることがあっても、本市は、その補償の責を負わない。

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第38条繰上)

(卸売業者の事業報告書の提出等)

第32条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号の事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書を提出したときは、当該事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令2規則58・追加)

(営業報告等)

第33条 市長は、条例又はこの規則の施行に必要な限度において施設使用者に対し、その営業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、それぞれ当該施設使用者に対し、その営業に関して必要な改善措置を命ずることができる。

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第39条繰上)

(市場への出入等に対する指示)

第34条 市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出若しくは市場内における運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対して、市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出若しくは市場内における運搬を禁止することがある。

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第40条繰上)

(清潔の保持等)

第35条 市場へ入場する者は、自己の商品、容器その他の物件を整理し、放置してはならない。

2 何人も、ごみその他の廃棄物を市場内に持ち込んではならない。

(平18規則25・一改、令2規則58・旧第41条繰上)

(委任)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭48規則57・一改、昭63規則10・旧第43条繰上、令2規則58・旧第42条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(堺市青果市場使用条例施行規則の廃止)

2 堺市青果市場使用条例施行規則(昭和25年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に堺市青果市場使用条例(昭和25年条例第11号)第4条の規定による保証金を納付している者で、法第58条第1項の卸売業務の許可の申請をしているものに係る保証金については、その許可又は許可の拒否の処分があるまでの間、この規則第37条第1項の規定による保証金を納付したものとみなす。

4 附則第1項の規定にかかわらず、この規則中第6条及び第8条から第11条までの規定については、法第55条の規定による開設許可の日後1月を経過する日までの間、別に定めるところによる。

(昭48規則5・一改)

(昭和48年2月28日規則第5号)

この規則は、昭和48年2月28日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第29号)

この規則は、昭和48年4月29日から施行する。

(昭和48年7月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年2月1日規則第2号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(/平成7年12月26日規則第67号/平成9年12月26日規則第82号/平成12年10月6日規則第99号/平成16年9月17日規則第78号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第69号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月23日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市立青果地方卸売市場条例施行規則(以下「旧規則」という。)第34条の規定による許可を受けている者は、この規則による改正後の堺市立青果地方卸売市場条例施行規則(以下「新規則」という。)第25条の規定による許可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第6条の規定による届出を知事に行っている者は、新規則第7条の規定による届出を市長に行っているものとみなす。

(令和2年10月30日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第30条関係)

(平12規則99・旧別表2・一改、令2規則58・一改)

種別

保証金の額

卸売業者

前年の年間売上金額 500,000,000円未満 300,000円

前年の年間売上金額 500,000,000円以上1,000,000,000円未満 400,000円

前年の年間売上金額 1,000,000,000円以上 600,000円

事務所使用者

使用料月額の3倍に相当する額

倉庫使用者

使用料月額の3倍に相当する額

(令2規則103・全改)

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(令2規則103・全改)

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(平7規則67・平16規則78・一改、平18規則25・旧様式第5号一改・繰上、令2規則58・旧様式第4号一改・繰上)

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(令2規則103・全改)

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堺市立青果地方卸売市場条例施行規則

昭和47年12月27日 規則第55号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第12編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第55号
昭和48年2月28日 規則第5号
昭和48年4月27日 規則第29号
昭和48年7月20日 規則第57号
昭和63年4月1日 規則第10号
平成5年2月1日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第67号
平成9年12月26日 規則第82号
平成12年10月6日 規則第99号
平成16年9月17日 規則第78号
平成18年3月27日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第45号
令和元年9月27日 規則第69号
令和元年10月23日 規則第77号
令和2年6月19日 規則第58号
令和2年10月30日 規則第103号