○堺市立青果地方卸売市場条例

昭和47年12月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市立青果地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置及び管理について、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(令2条例33・一改)

(位置)

第2条 市場の位置は、堺市堺区一条通とする。

(平17条例58・一改)

(市場施設の使用許可)

第3条 市場において卸売の業務を行おうとする者(以下「卸売業者」という。)は、使用する市場施設(市場内の建物その他の施設をいう。以下同じ。)について、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、卸売業者以外の者の市場施設の使用について準用する。

3 市長は、前2項の規定による許可の際必要な制限又は条件を付することができる。

(令2条例33・一改)

(使用許可の取消し)

第4条 前条第1項又は第2項の規定により市場施設の使用許可を受けた者(以下「施設使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、市場施設の使用許可を取り消すことができる。

(平17条例58・令2条例33・一改)

(使用料)

第5条 施設使用者は、別表1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付に関して必要な事項は、市長が定める。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(施設使用者の費用負担義務)

第6条 施設使用者は、電気、水道、ガス及び電話の使用のための費用その他市長の指定する費用を負担するものとする。

(平17条例58・一改)

(施設使用者の管理義務)

第7条 施設使用者は、市場施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 施設使用者が故意又は過失により市場施設を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例58・令2条例33・一改)

(用途変更、転貸及び原状変更の禁止)

第8条 施設使用者は、市場施設の用途を変更し、又は市場施設の全部若しくは一部を他人に転貸し、若しくは使用させてはならない。

2 施設使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項本文の規定に違反した施設使用者に対し、市場施設の原状回復を命ずることができる。

(市場施設の返還)

第9条 施設使用者又はその者に係る相続人若しくは清算人は、使用許可の取消しその他の理由により市場施設の使用ができなくなったときは、市長の定めるところに従い、速やかに当該市場施設を返還しなければならない。

(平17条例58・一改)

(保証金)

第10条 施設使用者は、別表2に定める額の範囲内において市長が定める保証金を納付しなければならない。

2 保証金は、使用の終了後施設使用者に還付する。ただし、未納の使用料又は賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した額を還付する。

(市場の秩序及び清潔の保持)

第11条 市場へ入場する者は、市場の秩序及び清潔を保持しなければならない。

2 市長は、市場の秩序及び清潔を保持するため、入場の制限又は禁止その他必要な措置をとることができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用者に対して1年以内の期間を定めて市場施設の使用停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用料の納付を怠ったとき。

(2) 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。

(3) 公共の利益を害する行為があったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(平17条例58・令2条例33・一改)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市場の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(堺市青果市場使用条例の廃止)

2 堺市青果市場使用条例(昭和25年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により市場の使用許可を受けている者で、法第58条第1項の卸売業務の許可の申請をしているものについては、その許可又は許可の拒否の処分があるまでの間、この条例の第3条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

4 施設使用者が納付すべき使用料については、第5条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和48年12月31日までの間は、別表1に定める額の5割に相当する額とする。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第33号)

この条例は、令和2年6月21日から施行する。

別表1

(昭51条例3・平10条例7・一改)

種別

使用料月額

卸売業者市場使用料

売上金額の1,000分の2.25及び売場

1平方メートルにつき 1月 240円

事務所使用料

1平方メートルにつき 1月 240円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 1月 240円

別表2

種別

保証金額

卸売業者

600,000円

事務所使用者

使用料月額の3倍に相当する額

倉庫使用者

使用料月額の3倍に相当する額

堺市立青果地方卸売市場条例

昭和47年12月27日 条例第30号

(令和2年6月21日施行)