○堺市立斎場条例施行規則

平成11年3月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立斎場条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(開場時間)

第2条 堺市立斎場(以下「斎場」という。)の施設の開場時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することがある。

(施設の使用時間)

第3条 式場を次の各号に掲げる目的のため使用することができる時間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 通夜その他これに類するもの 午後6時から午後9時まで

(2) 告別式その他これに類するもの 午前11時から午後2時までの間で市長が指定する時間

2 条例別表の待合室の項区分の欄の規則で定める時間とは、火葬終了時間とする。ただし、火葬場の使用許可時間から2時間30分を超えることはできないものとする。

3 火葬(死体に限る。)の待合以外の目的において、待合室を使用することができる時間は、市長が管理運営上特に支障がないと認める時間とする。

4 霊安室を使用することができる時間は、1体につき48時間を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(受付時間)

第4条 斎場の使用の申請の受付時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(使用申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、堺市立斎場使用許可申請書(様式第1号(甲)(乙)(丙)(丁))を市長に提出するとともに、次に掲げる事項をしなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 死体又は死胎の場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条の火葬許可証を提出すること。

(2) 改葬遺骨の場合 法第8条の改葬許可証を提示すること。

(3) 手術肢体の場合 当該事実に関する医師の証明書を提出すること。

(平16規則94・平31規則6・一改)

(使用許可)

第6条 使用許可は、条例第9条ただし書の規定による場合のほか、使用料の納付があった後、堺市立斎場使用許可書(様式第2号(甲)(乙)(丙)(丁))を申請者に交付して行う。

(平31規則6・一改)

(待合室の延長使用)

第7条 前条の規定により使用を許可された待合室については、管理運営上支障がない場合に限り、使用時間の延長を許可することができる。

2 前項の規定により使用時間の延長の許可を受けた者は、当該延長に係る所定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 斎場の施設の使用許可を受けた者は、当該権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為を行わないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、しきみ、飾花等を設置しないこと。

(4) 許可なく斎場内にはり紙等をしないこと。

(5) 許可を受けた以外の施設又は付属設備を使用しないこと。

(6) その他職員から指示されたこと。

(平31規則6・一改)

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為を行わないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 場内を不潔にしないこと。

(4) その他職員から指示されたこと。

(平31規則6・一改)

(遺体の搬入)

第11条 斎場への遺体の搬入は、納棺した状態でしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則6・一改)

(焼骨の引取り)

第12条 使用者は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

(使用料の減免等)

第13条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下これらを「保護等」という。)を受けていた者のため火葬場又は霊安室を使用する場合 市民使用料の半額

(2) 本市において保護等を受けている者が、火葬場又は霊安室の使用許可を受けた場合 市民使用料の半額

(3) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に規定する災害により死亡した者のため火葬場又は霊安室を使用する場合 使用料の全額

(4) その他市長が特に必要と認める場合 全額又は半額

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、減免事由が前項第1号又は第2号に該当するときは、市長又は保健福祉総合センター所長の証明を添付しなければならない。

(平12規則23・平20規則21・平26規則32・平26規則86・一改)

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により斎場を使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の全額

(3) 使用料の納付後、本市において保護等を受けていると判明した場合 既納の使用料から市民使用料の2分の1を差し引いた額

(4) その他市長が特に必要と認めた場合 既納の使用料のうち適当であると認めた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立斎場使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則21・一改)

(施設等の破損等の届出)

第15条 使用者は、斎場の施設、付属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立斎場施設等破損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、式場又は待合室の使用を終えたとき、又は条例第7条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちにこれらを原状に回復し、職員の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行するものとし、これに要した費用は、使用者に請求するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(施行前における許可等)

2 前項に定める日以後の使用に係る第5条の規定による申請及び第13条第2項の規定による減免申請については、この規則の施行前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収し、減額し、又は免除することを妨げない。

(平成12年3月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立斎場条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立斎場条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成12年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第94号)

この規則は、平成16年12月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第67号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第86号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立斎場条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立斎場条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年10月30日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平31規則6・一改)

区分

開場時間

火葬場

午前10時から午後5時まで

式場

午前9時から午後9時まで

待合室

午前10時から午後9時30分まで

霊安室

午前9時から午後9時まで

(令2規則98・全改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

(平24規則4・一改)

画像

(平24規則4・一改)

画像

(平24規則4・一改)

画像

(平24規則4・一改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

(令2規則98・全改)

画像

堺市立斎場条例施行規則

平成11年3月19日 規則第15号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
平成11年3月19日 規則第15号
平成12年3月14日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第23号
平成16年12月22日 規則第94号
平成20年3月28日 規則第21号
平成24年3月2日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第67号
平成26年3月28日 規則第32号
平成26年9月30日 規則第86号
平成31年3月15日 規則第6号
令和2年10月30日 規則第98号