○堺市立斎場条例
平成10年12月21日
条例第30号
(設置)
第1条 市民福祉と公衆衛生の向上及び増進を図るため、本市に堺市立斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 堺市立斎場
位置 堺市堺区田出井町
(平17条例58・一改)
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 式場
(3) 待合室
(4) 霊安室
(休場日)
第4条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。
(平25条例29・一改)
(開場時間)
第5条 斎場の施設の開場時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
3 式場、待合室又は霊安室の使用は、火葬場を使用する者に限り、許可するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、火葬場を使用しない者であっても、式場、待合室又は霊安室の使用を許可することができる。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例58・平24条例53・一改)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 前条第4項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、斎場への入場を拒絶し、又は斎場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) その他斎場の管理上支障があると認められる者
(平24条例53・一改)
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により、斎場の施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(平17条例58・一改)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平15条例31・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平16条例49・平23条例39・一改)
施設名 | 区分 | 使用料 | ||||
市民 | その他 | |||||
火葬場 | 大人(12歳以上)の死体 | 1体 | 20,000円 | 100,000円 | ||
小人(12歳未満)の死体 | 1体 | 14,000円 | 70,000円 | |||
死胎 | 1胎 | 6,000円 | 30,000円 | |||
改葬遺骨 | 1件 | 6,000円 | 30,000円 | |||
手術肢体、産汚物等 | 10キログラムまでごとに | 2,000円 | 10,000円 | |||
式場 | 大式場 | 午後5時から翌日の午後4時まで | 1回 | 70,000円 | 210,000円 | |
午前9時から午後4時まで | 1回 | 35,000円 | 105,000円 | |||
午後5時から翌日の午前9時まで | 1回 | |||||
小式場 | 午後5時から翌日の午後4時まで | 1回 | 50,000円 | 150,000円 | ||
午前9時から午後4時まで | 1回 | 25,000円 | 75,000円 | |||
午後5時から翌日の午前9時まで | 1回 | |||||
待合室 | 火葬場の使用(死体の火葬に限る。)の使用許可時間から規則で定める時間まで | 1室 | 無料 | 無料 | ||
その他2時間までごとに | 1室 | 3,000円 | 9,000円 | |||
霊安室 | 24時間までごとに | 1体 | 2,000円 | 6,000円 |
備考
1 この表において「市民」とは、死亡当時の住所(妊娠4か月以上の死胎にあっては、その父又は母の住所)が本市の区域内に存していた者をいう。ただし、改葬遺骨及び手術肢体、産汚物等については、申請時の住所が本市の区域内に存する申請者をいう。
2 この表において、「手術肢体」とは手術により切除された手又は足を、「産汚物等」とは大阪府産汚物等取締条例(昭和23年大阪府条例第92号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。