○堺市衛生研究所条例施行規則

昭和40年1月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市衛生研究所条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、堺市衛生研究所(以下「研究所」という。)の管理その他条例の施行について必要な事項を定める。

(昭54規則49・全改、昭60規則29・一改)

(開所時間及び休所日)

第2条 研究所の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 研究所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平5規則11・全改、平19規則54・平21規則42・一改)

(手数料)

第3条 条例第3条第1項に定める手数料の具体的な種類、単位及び金額等は、別表のとおりとする。

(昭60規則29・旧第2条繰下、平12規則19・一改)

(減免の申請)

第4条 条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、減免の事由を記載する書面により市長に申請しなければならない。

(昭60規則29・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭54規則49・一改、昭60規則29・旧第4条一改・繰下)

1 この規則は、昭和40年1月12日から施行する。

2 市立堺微生物研究所手数料条例施行細則(昭和22年告示第12号)は、廃止する。

(昭和41年7月1日規則第26号)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和47年9月29日規則第46号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年10月20日規則第55号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和53年3月24日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月10日規則第49号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第27号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年6月23日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

2 改正後の別表(以下「新別表」という。)の規定は、新別表に定める検査項目に係る金額が改正前の別表(以下「旧別表」という。)に定める検査項目に係る金額(血液化学検査Ⅲ又はセツト検査にあつては、旧別表に基づき算定した金額)を超えないものに限り、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年3月8日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表老人保健法による臨床検査に係る規定は、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和60年3月27日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第29号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年5月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年4月21日規則第27号)

この規則は、平成元年4月21日から施行する。

(平成2年3月30日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月10日規則第29号)

この規則は、平成3年5月21日から施行する。

(平成3年11月5日規則第59号)

この規則は、平成3年11月15日から施行する。

(平成4年3月24日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第75号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月29日規則第40号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年2月24日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第51号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第54号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第76号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(/平成17年3月28日規則第69号/平成18年7月18日規則第130号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭41規則26・昭47規則46・昭50規則55・昭53規則6・昭54規則49・全改、昭56規則27・昭56規則31・昭57規則6・昭58規則29・昭60規則29・昭61規則13・昭62規則29・一改、昭63規則21・全改、平元規則27・平2規則11・平3規則29・平3規則59・平4規則13・平5規則18・平5規則75・平6規則21・平6規則40・平7規則6・平8規則51・平9規則54・平9規則76・平10規則41・平12規則19・平13規則31・平14規則33・平15規則11・平16規則18・平17規則69・平18規則130・平20規則46・平21規則42・平26規則12・平29規則7・一改)

1 微生物学的試験検査

(1) ふん便検査

種別

単位

金額(円)

虫卵(集卵法)

1件

120

ぎょう虫卵検出(ペーパー1回法)

100

(2) 性感染症検査

種別

単位

金額(円)

梅毒脂質抗原使用検査定性

1件

120

梅毒脂質抗原使用検査定量

272

TPHA試験定性

256

TPHA試験定量

440

(3) 細菌検査

種別

単位

金額(円)

便等検査

筒易なもの(1)

培養検査(サルモネラ属菌及び赤痢菌)

1件

1,000

簡易なもの(2)

培養検査(上記以外の検査)

1,500

複雑なもの

同定検査(血清型別)

4,000

特に複雑なもの

病原因子確認検査

5,000

食品細菌検査

簡易なもの

培養検査

2,000

比較的複雑なもの

培養検査(MPN法・MF法)

3,000

複雑なもの

同定検査(血清型別)

4,000

特に複雑なもの

病原因子確認検査(毒素確認及び型別)

5,000

特殊なもの

腸管出血性大腸菌O157等検査

8,000

環境細菌検査

簡易なもの(1)

培養検査

1,000

簡易なもの(2)

培養検査(MMO―MUG法)

2,000

比較的複雑なもの

培養検査(MPN法・MF法)

3,000

複雑なもの

同定検査(血清型別)

4,000

特に複雑なもの

病原因子確認検査

5,000

特殊細菌検査

浴場水等のレジオネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等の疫学的検査及び希少感染症に関する検査

10,000

(4) 一般生物検査

種別

件数

金額(円)

衛生検査

簡易なもの

1件

1,000

同定検査

複雑な処理の必要なもの

2,000

(5) ウイルス検査

種別

単位

金額(円)

ウイルス検査

簡易なもの

抗原検査

1件

12,000

複雑なもの

分離培養、PCR法

18,000

特に複雑なもの

遺伝子配列解析

30,000

特殊なもの

不活化試験

190,000

2 理化学的試験検査

(1) 食品検査及び家庭用品検査

種別

単位

金額(円)

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品の部A 一般の成分規格の項(以下「一般規則の項」という。)1の目から11の目に関する試験検査(80項目)

1件

200,000

一般規則の項1の目から11の目に関する試験検査(50項目)

150,000

一般規則の項1の目から11の目に関する試験検査(30項目)

110,000

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第2条第2項に規定する有害物質から生成する特定芳香族アミン(24項目)

50,000

定性分析

簡易なもの

1成分

500

普通なもの

1,500

比較的複雑なもの

2,000

複雑なもの

1件又は1成分

7,000

特殊なもの

15,000

定量分析

簡易なもの

1成分

1,000

普通なもの

3,000

比較的複雑なもの

5,000

複雑なもの

1件又は1成分

10,000

特殊なもの

20,000

(2) 医薬品検査

種別

単位

金額(円)

定性分析

簡易なもの

1成分

1,500

普通なもの

5,000

複雑なもの

10,000

定量分析

簡易なもの

2,000

普通なもの

10,000

複雑なもの

25,000

特殊なもの

50,000

(3) 水質検査

ア 一般環境水検査・水質汚濁検査

種別

単位

金額(円)

定性分析

簡易なもの

1成分

300

普通なもの

1,000

複雑なもの

1,500

定量分析

簡易なもの

500

普通なもの

2,000

比較的複雑なもの

3,000

複雑なもの

5,000

特に複雑なもの

10,000

特殊なもの

1件又は1成分

20,000

イ 飲料水検査

種別

単位

金額(円)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下この表において「省令」という。)の表の14の項及び16の項から20の項までの上欄に掲げる事項に関する検査(6項目)

1件

38,000

省令の表の22の項、24の項及び28の項の上欄に掲げる事項に関する検査(3項目)

18,000

省令の表の23の項、25の項及び27の項、29の項及び30の項の上欄に掲げる事項に関する検査(5項目)

22,000

省令の表の42の項及び43の項の上欄に掲げる事項に関する検査(2項目)

13,000

定性分析

簡易なもの

1成分

300

普通なもの

1,000

複雑なもの

1,500

定量分析

簡易なもの

500

普通なもの

1,500

比較的複雑なもの

2,500

複雑なもの

4,000

特に複雑なもの(A)

7,000

特に複雑なもの(B)

8,000

3 文書料

種別

単位

金額(円)

検査成績報告書で、特に手数を要するものの再交付

1通

300

備考 この表に記載していない検査項目に係る手数料については、この表に記載する類似の検査項目に対応する金額を徴収する。

堺市衛生研究所条例施行規則

昭和40年1月12日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
昭和40年1月12日 規則第2号
昭和41年7月1日 規則第26号
昭和47年9月29日 規則第46号
昭和50年10月20日 規則第55号
昭和53年3月24日 規則第6号
昭和54年12月10日 規則第49号
昭和56年5月30日 規則第27号
昭和56年6月23日 規則第31号
昭和57年3月8日 規則第6号
昭和58年5月12日 規則第29号
昭和60年3月27日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第29号
昭和60年10月22日 規則第64号
昭和61年3月26日 規則第13号
昭和62年4月1日 規則第29号
昭和63年5月31日 規則第21号
平成元年4月21日 規則第27号
平成2年3月30日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第15号
平成3年5月10日 規則第29号
平成3年11月5日 規則第59号
平成4年3月24日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年11月30日 規則第75号
平成6年3月31日 規則第21号
平成6年6月29日 規則第40号
平成7年2月24日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第51号
平成9年3月31日 規則第54号
平成9年9月29日 規則第76号
平成10年4月1日 規則第41号
平成12年3月29日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月17日 規則第11号
平成16年3月23日 規則第18号
平成17年3月28日 規則第69号
平成18年7月18日 規則第130号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第42号
平成26年3月20日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第7号