○堺市衛生研究所条例施行規則
昭和40年1月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市衛生研究所条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)に基づき、堺市衛生研究所(以下「研究所」という。)の管理その他条例の施行について必要な事項を定める。
(昭54規則49・全改、昭60規則29・一改)
(開所時間及び休所日)
第2条 研究所の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 研究所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平5規則11・全改、平19規則54・平21規則42・一改)
(昭60規則29・旧第2条繰下、平12規則19・一改)
(減免の申請)
第4条 条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、減免の事由を記載する書面により市長に申請しなければならない。
(昭60規則29・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭54規則49・一改、昭60規則29・旧第4条一改・繰下)
附則
1 この規則は、昭和40年1月12日から施行する。
2 市立堺微生物研究所手数料条例施行細則(昭和22年告示第12号)は、廃止する。
附則(昭和41年7月1日規則第26号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和47年9月29日規則第46号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年10月20日規則第55号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月10日規則第49号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日規則第27号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年6月23日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正後の別表(以下「新別表」という。)の規定は、新別表に定める検査項目に係る金額が改正前の別表(以下「旧別表」という。)に定める検査項目に係る金額(血液化学検査Ⅲ又はセツト検査にあつては、旧別表に基づき算定した金額)を超えないものに限り、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年3月8日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表老人保健法による臨床検査に係る規定は、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第29号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年4月21日規則第27号)
この規則は、平成元年4月21日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日規則第29号)
この規則は、平成3年5月21日から施行する。
附則(平成3年11月5日規則第59号)
この規則は、平成3年11月15日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日規則第75号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月29日規則第40号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年2月24日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第51号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第54号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第76号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第41号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(/平成17年3月28日規則第69号/平成18年7月18日規則第130号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第54号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭41規則26・昭47規則46・昭50規則55・昭53規則6・昭54規則49・全改、昭56規則27・昭56規則31・昭57規則6・昭58規則29・昭60規則29・昭61規則13・昭62規則29・一改、昭63規則21・全改、平元規則27・平2規則11・平3規則29・平3規則59・平4規則13・平5規則18・平5規則75・平6規則21・平6規則40・平7規則6・平8規則51・平9規則54・平9規則76・平10規則41・平12規則19・平13規則31・平14規則33・平15規則11・平16規則18・平17規則69・平18規則130・平20規則46・平21規則42・平26規則12・平29規則7・一改)
1 微生物学的試験検査
(1) ふん便検査
種別 | 単位 | 金額(円) |
虫卵(集卵法) | 1件 | 120 |
ぎょう虫卵検出(ペーパー1回法) | 〃 | 100 |
(2) 性感染症検査
種別 | 単位 | 金額(円) |
梅毒脂質抗原使用検査定性 | 1件 | 120 |
梅毒脂質抗原使用検査定量 | 〃 | 272 |
TPHA試験定性 | 〃 | 256 |
TPHA試験定量 | 〃 | 440 |
(3) 細菌検査
種別 | 単位 | 金額(円) | ||
便等検査 | 筒易なもの(1) | 培養検査(サルモネラ属菌及び赤痢菌) | 1件 | 1,000 |
簡易なもの(2) | 培養検査(上記以外の検査) | 〃 | 1,500 | |
複雑なもの | 同定検査(血清型別) | 〃 | 4,000 | |
特に複雑なもの | 病原因子確認検査 | 〃 | 5,000 | |
食品細菌検査 | 簡易なもの | 培養検査 | 〃 | 2,000 |
比較的複雑なもの | 培養検査(MPN法・MF法) | 〃 | 3,000 | |
複雑なもの | 同定検査(血清型別) | 〃 | 4,000 | |
特に複雑なもの | 病原因子確認検査(毒素確認及び型別) | 〃 | 5,000 | |
特殊なもの | 腸管出血性大腸菌O157等検査 | 〃 | 8,000 | |
環境細菌検査 | 簡易なもの(1) | 培養検査 | 〃 | 1,000 |
簡易なもの(2) | 培養検査(MMO―MUG法) | 〃 | 2,000 | |
比較的複雑なもの | 培養検査(MPN法・MF法) | 〃 | 3,000 | |
複雑なもの | 同定検査(血清型別) | 〃 | 4,000 | |
特に複雑なもの | 病原因子確認検査 | 〃 | 5,000 | |
特殊細菌検査 | 浴場水等のレジオネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等の疫学的検査及び希少感染症に関する検査 | 〃 | 10,000 |
(4) 一般生物検査
種別 | 件数 | 金額(円) | |
衛生検査 | 簡易なもの | 1件 | 1,000 |
同定検査 | 複雑な処理の必要なもの | 〃 | 2,000 |
(5) ウイルス検査
種別 | 単位 | 金額(円) | ||
ウイルス検査 | 簡易なもの | 抗原検査 | 1件 | 12,000 |
複雑なもの | 分離培養、PCR法 | 〃 | 18,000 | |
特に複雑なもの | 遺伝子配列解析 | 〃 | 30,000 | |
特殊なもの | 不活化試験 | 〃 | 190,000 |
2 理化学的試験検査
(1) 食品検査及び家庭用品検査
種別 | 単位 | 金額(円) | |
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品の部A 一般の成分規格の項(以下「一般規則の項」という。)1の目から11の目に関する試験検査(80項目) | 1件 | 200,000 | |
一般規則の項1の目から11の目に関する試験検査(50項目) | 〃 | 150,000 | |
一般規則の項1の目から11の目に関する試験検査(30項目) | 〃 | 110,000 | |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第2条第2項に規定する有害物質から生成する特定芳香族アミン(24項目) | 〃 | 50,000 | |
定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 500 |
普通なもの | 〃 | 1,500 | |
比較的複雑なもの | 〃 | 2,000 | |
複雑なもの | 1件又は1成分 | 7,000 | |
特殊なもの | 〃 | 15,000 | |
定量分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,000 |
普通なもの | 〃 | 3,000 | |
比較的複雑なもの | 〃 | 5,000 | |
複雑なもの | 1件又は1成分 | 10,000 | |
特殊なもの | 〃 | 20,000 |
(2) 医薬品検査
種別 | 単位 | 金額(円) | |
定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 1,500 |
普通なもの | 〃 | 5,000 | |
複雑なもの | 〃 | 10,000 | |
定量分析 | 簡易なもの | 〃 | 2,000 |
普通なもの | 〃 | 10,000 | |
複雑なもの | 〃 | 25,000 | |
特殊なもの | 〃 | 50,000 |
(3) 水質検査
ア 一般環境水検査・水質汚濁検査
種別 | 単位 | 金額(円) | |
定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 300 |
普通なもの | 〃 | 1,000 | |
複雑なもの | 〃 | 1,500 | |
定量分析 | 簡易なもの | 〃 | 500 |
普通なもの | 〃 | 2,000 | |
比較的複雑なもの | 〃 | 3,000 | |
複雑なもの | 〃 | 5,000 | |
特に複雑なもの | 〃 | 10,000 | |
特殊なもの | 1件又は1成分 | 20,000 |
イ 飲料水検査
種別 | 単位 | 金額(円) | |
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下この表において「省令」という。)の表の14の項及び16の項から20の項までの上欄に掲げる事項に関する検査(6項目) | 1件 | 38,000 | |
省令の表の22の項、24の項及び28の項の上欄に掲げる事項に関する検査(3項目) | 〃 | 18,000 | |
省令の表の23の項、25の項及び27の項、29の項及び30の項の上欄に掲げる事項に関する検査(5項目) | 〃 | 22,000 | |
省令の表の42の項及び43の項の上欄に掲げる事項に関する検査(2項目) | 〃 | 13,000 | |
定性分析 | 簡易なもの | 1成分 | 300 |
普通なもの | 〃 | 1,000 | |
複雑なもの | 〃 | 1,500 | |
定量分析 | 簡易なもの | 〃 | 500 |
普通なもの | 〃 | 1,500 | |
比較的複雑なもの | 〃 | 2,500 | |
複雑なもの | 〃 | 4,000 | |
特に複雑なもの(A) | 〃 | 7,000 | |
特に複雑なもの(B) | 〃 | 8,000 |
3 文書料
種別 | 単位 | 金額(円) |
検査成績報告書で、特に手数を要するものの再交付 | 1通 | 300 |
備考 この表に記載していない検査項目に係る手数料については、この表に記載する類似の検査項目に対応する金額を徴収する。