○堺市衛生研究所条例
昭和39年10月14日
条例第40号
(設置)
第1条 各種の衛生試験及び衛生に関する調査研究を行い、もって市民の公衆衛生の向上に寄与するため、堺市衛生研究所(以下「研究所」という。)を堺市堺区甲斐町東3丁に設置する。
(昭50条例34・平17条例58・一改)
(業務)
第2条 研究所は、次の業務を行う。
(1) 細菌学的検査に関すること。
(2) 次に掲げるウイルス検査等に関すること。
ア ウイルスの分離及び同定
イ 血清学的ウイルス抗体診断
ウ 遺伝子診断等
(3) 食品衛生、環境衛生又は医薬品衛生に係る理化学的検査に関すること。
(4) 衛生害虫及び医動物の検査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する試験研究及び調査に関すること。
(平13条例11・平29条例31・一改)
(手数料)
第3条 研究所に試験、検査等を依頼しようとする者は、別表に定めるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の範囲内で市長が定める手数料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、試験検査等について動物実験又は特別な試薬材料等を必要とするときは、その実費を徴収することができる。
(昭58条例1・昭60条例14・平6条例8・平18条例44・平20条例18・一改)
(納付の方法)
第4条 手数料は、これを前納しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(昭60条例14・一改)
(委任)
第7条 研究所の管理その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める。
(昭和40年規則第1号で昭和40年1月12日から施行)
2 市立堺微生物研究所条例(昭和26年条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和50年10月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第38号で昭和60年5月1日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(/平成17年12月22日条例第58号/平成18年3月29日条例第44号/)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平13条例11・全改)
種別 | 単位 | 金額 |
水質検査 | 1成分 | 20,000円以内において市長が定める額 |
食品検査 | 1成分 | 20,000円以内において市長が定める額 |
環境検査 | 1成分 | 20,000円以内において市長が定める額 |
医薬品検査 | 1成分 | 50,000円以内において市長が定める額 |
ウイルス検査等 | 1検体 | 200,000円以内において市長が定める額 |
文書料 | 1通 | 300円以内において市長が定める額 |