○堺市認可地縁団体印鑑規則

平成6年12月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、これらの者とする。

(1) 裁判所の仮処分命令により選任された認可地縁団体の代表者の職務を代行する者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(平20規則152・一改)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の申請者の欄に押印すべき印鑑は、堺市印鑑条例(昭和62年条例第20号)の定めるところにより登録している代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑とする。ただし、申請者が本市に住所を有しないときは、その者が住所地において登録を受けている個人の印鑑を押印するとともに、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個に限る。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録を受けることができない。

(1) ゴムその他変形しやすい材質によるもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

(登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に印影その他必要事項を登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をするに当たっては、登録すべき事項につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成した台帳の記載事項並びに堺市印鑑条例第6条の印鑑登録票の記載事項及び印影と照合し、当該申請が適正なものであることを確認するものとする。

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による変更の届出があったときは、当該届出に基づいて認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を職権により修正するものとする。

(登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による申請の場合に準用する。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第4号又は第5号の事由により登録の抹消をしたときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による申請を受理したとき。

(2) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は登録者の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

(平20規則152・一改)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(令2規則80・一改)

(代理人による申請等)

第10条 第3条第7条第1項若しくは第2項又は第9条第1項の規定による申請については、当該認可地縁団体が地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いているときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりすることができる。

(閲覧の禁止)

第11条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(文書の保存)

第13条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類 2年

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第152号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市認可地縁団体印鑑規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市認可地縁団体印鑑規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平20規則152・一改)

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(平20規則152・一改)

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(平20規則152・一改)

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(平20規則152・一改)

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(令2規則80・全改)

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(平20規則152・一改)

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堺市認可地縁団体印鑑規則

平成6年12月1日 規則第61号

(令和2年11月1日施行)