○堺市印鑑条例

昭和62年9月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について必要な事項を定める。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(平12条例9・平24条例34・令2条例9・一改)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請(以下「登録申請」という。)があったときは、登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、規則で定める期間内に、その回答書を登録申請者又はその代理人から直接提出させることにより行う。

3 市長は、登録申請者が自ら登録申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示によって第1項の規定による確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証等で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面(保証人の登録印鑑を押印したものに限る。)

(平16条例47・平19条例27・平24条例34・一改)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理してはならない。

(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する一の旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすい材質によるもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が登録をする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例34・平27条例60・令元条例41・一改)

(登録事項)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による確認をしたときは、印鑑登録票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(住民票に旧氏が記録されている者にあっては氏名及び旧氏、住民票に通称が記録されている外国人住民にあっては氏名及び通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録票は、規則で定めるところにより、調製するものとする。

(平16条例47・平24条例34・平27条例60・平29条例43・令元条例41・一改)

(印鑑登録証の交付等)

第7条 市長は、印鑑を登録した者に印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により直接受領できないときは、代理人に受領させることができる。

(平22条例5・平27条例60・一改)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、市長に申請して印鑑登録証の再交付を受けることができる。この場合においては、汚損し、又は毀損した印鑑登録証を添付しなければならない。

(平16条例47・平19条例27・平24条例34・一改)

(登録廃止の届出)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに印鑑登録廃止届により、自ら市長に届け出なければならない。この場合において、第2号又は第3号に該当するときは、登録している印鑑を持参しなければならない。

(1) 登録している印鑑を亡失したとき。

(2) 登録している印鑑を使用しなくなったとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条ただし書中「申請する」とあるのは「届け出る」と読み替えるものとする。

(平19条例27・平22条例5・平27条例60・一改)

(登録の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を消除しなければならない。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が第2条第1項に規定する登録資格を失ったとき。

(3) 登録印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき、又は同条第3項に規定する印鑑に該当しないこととなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。

(5) 印鑑登録者が成年被後見人となったとき。

(6) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めるとき。

(平19条例27・平24条例34・平27条例60・令2条例9・一改)

(登録事項の変更)

第11条 市長は、印鑑登録票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録票を変更しなければならない。

(平19条例27・一改)

(成年被後見人に係る手続)

第11条の2 成年被後見人が次に掲げる申請等の手続を行う場合においては、その者に係る成年後見人が同行し、かつ、当該成年被後見人自らが直接当該申請等の手続を行わなければならない。

(1) 第3条本文の規定による印鑑の登録申請

(2) 第4条第2項の規定による回答書の提出

(3) 第9条第1項の規定による印鑑の登録廃止の届出

(令2条例9・追加)

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 印影の写し

(2) 氏名(住民票に旧氏が記録されている者にあっては氏名及び旧氏、住民票に通称が記録されている外国人住民にあっては氏名及び通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(6) 印鑑登録票に登録されている印影の写しに相違ない旨

2 市長は、災害その他のやむを得ない理由により電子計算機等に障害等が生じ、印鑑登録証明書を作成することができない場合は、迅速かつ適切な措置を講じ、速やかにこれを作成することができるようにしなければならない。

3 市長は、前項に規定する場合において、次条の規定により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、障害等によりこれを作成することができない旨の証明を行うことができるものとする。

(平16条例47・平24条例34・平29条例43・令元条例41・一改)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(平22条例5・平27条例60・一改)

(交付申請の不受理)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理してはならない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則の規定によらない申請があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平27条例60・一改)

(端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書(これらのうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第3号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と接続されたものをいう。)に、これらの利用者証明用電子証明書に係る暗証番号の入力その他の認証を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平19条例27・追加、平29条例43・平30条例52・令5条例29・令8条例5・令8条例32・一改)

(手数料)

第15条 印鑑登録証明書の交付の手数料については、堺市手数料条例(平成12年条例第11号)の定めるところによる。

(平12条例11・一改)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録票その他印鑑に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及びその証明の正確な実施を図るため、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(堺市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例17・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例17・旧第19条繰下)

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月12日から施行する。

(堺市印鑑条例の廃止)

2 堺市印鑑条例(昭和49年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為となみす。

(登録の失効)

4 旧条例第6条の規定によりなされた登録は、昭和64年12月31日限り、その効力を失う。

(印鑑登録証の切替え)

5 この条例の施行の日から前項に規定する日までの間(以下「切替期間」という。)に、旧条例第6条の規定により登録を受けている印鑑(以下「旧登録印鑑」という。)により引き続き登録を受ける旨の申出があったときは、旧条例第7条の規定により交付し、又は再交付した印鑑登録証と引換えに、この条例の規定に基づいて新たな印鑑登録証を交付する。

(平27条例60・一改)

(切替期間中の印鑑登録証明書の交付)

6 切替期間中における旧登録印鑑に係る印鑑登録証明書の交付は、前項に規定する切替えを経たものに限り行うものとする。ただし、市長においてやむを得ない理由により切替えができないものと認めるときは、この限りでない。

附則(平成8年12月20日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日条例第47号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録申請の取扱い)

2 この条例の施行の際、現に改正前の堺市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行日(以下単に「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の堺市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は施行日において職権で当該事項について印鑑登録票の登録を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において旧条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録票の登録を職権で抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知するものとする。

附則(平成27年12月18日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。

附則(平成29年9月8日条例第43号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

附則(平成30年12月26日条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月31日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第109号で平成31年1月31日から施行)

附則(令和元年10月8日条例第41号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附則(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第6号で令和6年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、端末機のうち本市が設置するものに係るこの条例による改正後の第14条の2の規定の適用については、同条中「平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。」とあるのは「平成14年法律第153号」と、「又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて」とあるのは「を用いて」と、「これらの」とあるのは「当該」とする。

附則(令和8年3月31日条例第5号)

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)の施行の日(その日がこの条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の公布の日)から施行する。

附則(令和8年6月4日条例第32号)

この条例は、令和8年6月14日から施行する。

堺市印鑑条例

昭和62年9月26日 条例第20号

(令和8年6月14日施行)

体系情報
第8編 市民/第3章 印鑑登録・住民基本台帳
沿革情報
◆ 昭和62年9月26日 条例第20号
◇ 平成8年12月20日 条例第17号
◇ 平成12年3月29日 条例第9号
◇ 平成12年3月29日 条例第11号
◇ 平成16年12月22日 条例第47号
◇ 平成19年9月28日 条例第27号
◇ 平成22年3月30日 条例第5号
◇ 平成24年6月22日 条例第34号
◇ 平成27年12月18日 条例第60号
◇ 平成29年9月8日 条例第43号
◇ 平成30年12月26日 条例第52号
◇ 令和元年10月8日 条例第41号
◇ 令和2年3月30日 条例第9号
◇ 令和5年10月3日 条例第29号
◇ 令和8年3月31日 条例第5号
◇ 令和8年6月4日 条例第32号