○堺市印鑑条例施行規則
昭和62年9月29日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市印鑑条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(登録申請の受理)
第2条 市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、当該申請に係る申請書と住民票の記載内容を照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(平19規則119・平22規則18・平24規則90・平27規則125・平30規則108・一改)
(回答書の提出期間)
第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期間は、登録の申請があった日の翌日から起算して1月以内とする。
2 前項の期間内に回答書の提出がないときは、当該登録申請の取下げがあったものとみなす。
(平19規則119・一改)
(印鑑登録票の調製等)
第4条 条例第6条第1項の印鑑登録票は、電子計算機器を用い、磁気ディスク(これに準ずる方法により確実に記録することができる記録媒体を含む。)により調製するものとする。
2 市長は、前項の規定による調製を行う場合における磁気ディスクに記録されたデータについて、定期的な予備の記録の作製その他当該磁気ディスクに障害が発生した場合における対策をあらかじめ講じておくものとする。
(平17規則29・全改、平24規則90・一改)
(平19規則119・令2規則18・一改)
(印鑑登録証の返還)
第6条 条例第10条の規定により印鑑登録が消除されたときは、当該消除に係る印鑑登録証を所持する者は、これを市長に返還しなければならない。ただし、当該印鑑登録証を亡失した場合は、この限りでない。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑の登録その他条例又はこの規則に基づく手続のために、登録に係る印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(平17規則29・旧第8条繰上)
(文書の保存)
第8条 条例第10条の規定により消除した印鑑登録票はその消除された日の属する年度の翌年度から5年間、その他の関係書類はその申請等のあった日の属する年度の翌年度から1年間保存するものとする。
(平17規則29・旧第9条繰上)
(令8規則45・全改)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則29・旧第11条繰上、平19規則119・旧第10条繰下、平30規則108・旧第14条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月12日から施行する。
(堺市印鑑条例施行規則の廃止)
2 堺市印鑑条例施行規則(昭和49年規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第6項ただし書の規定により交付する印鑑登録証明書は、第10条第8号の規定にかかわらず、当分の間、旧規則様式第8号によることができる。
附則(平成元年4月28日規則第30号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成6年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の堺市印鑑条例施行規則様式第1号の規定により提出されている申請書は、改正後の堺市印鑑条例施行規則様式第1号の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成17年1月28日規則第29号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年4月4日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第9条第4号の規定により交付を受けている印鑑登録証については、改正後の堺市印鑑条例施行規則第13条第5号の印鑑登録証の交付を受けるまでの間は、条例第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証として使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市印鑑条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成20年12月16日規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第155号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月16日から施行する。
(この規則の施行前における申請等)
2 前項の規定にかかわらず、戸籍証明書の交付に係るサービスの利用の申請(暗証番号等の設定を含む。)及びこれに係る事務については、平成21年1月1日から行うことができる。
附則(平成22年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市印鑑条例施行規則施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市印鑑条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成24年7月5日規則第90号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。
附則(平成29年10月13日規則第84号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の堺市印鑑条例施行規則様式第4号の規定により交付されている印鑑登録証は、同条の規定による改正後の堺市印鑑条例施行規則様式第4号の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和元年11月1日規則第81号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市印鑑条例施行規則様式第2号(乙の1)又は様式第2号(乙の2)の規定により作成され、現に印鑑の登録を受けようとする者に交付されている回答書については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
(平30規則108・全改、令8規則45・旧様式第4号繰上)

(令8規則45・全改)

(令8規則45・全改)
