○堺市国民健康保険条例施行規則
昭和35年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(昭63規則41・平28規則44・令6規則81・一改)
(申請及び届出の方法)
第2条 申請及び届出は、書面をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭ですることができる。
(昭42規則11・平23規則59・一改)
(昭47規則9・平6規則52・平20規則156・平25規則161・令2規則24・令6規則81・一改)
(出産育児一時金の加算額)
第3条の2 条例第6条の出産育児一時金の対象となる出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、出産育児一時金の額に12,000円を加算する。
(平20規則156・追加、平26規則112・令3規則117・一改)
(平25規則161・令6規則81・一改)
第4条の2 条例第7条の2に規定する社会保険に関する法律とは、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において同法を準用し、又は例による場合を含む。)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(昭54規則17・追加、昭59規則35・平9規則45・平10規則16・平20規則70・一改)
(平7規則49・追加、平25規則161・令2規則24・令6規則81・一改)
(一部負担金の免除等)
第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金の免除又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書(様式第4号)を、事前に又は初診後速やかに市長に提出しなければならない。
(昭63規則41・平23規則59・平25規則161・平26規則112・平28規則44・平30規則34・令3規則56・一改)
(一部負担金の免除等の取消し)
第5条の2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合は、直ちに当該免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払を免れた額を一時に徴収するものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったとき。
(2) 一部負担金の支払を不正に免れようとする行為があったとき。
(平23規則59・追加、平25規則161・平28規則44・平30規則34・一改)
(第三者の行為による旨の届出)
第6条 被保険者が、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、速やかに第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
(昭63規則41・平12規則46・平23規則59・一改)
(端数及び少額保険料の納付方法)
第7条 条例第13条第4項の規定により市長が定める期別保険料に端数がある場合等におけるそれらの納付方法は、次のとおりとする。
(1) 期別保険料に10円未満の端数があるとき。 各期別保険料に係る当該端数の合計額を最初の期別保険料の納期(以下「第1納期」という。)に納付させる。
(2) 期別保険料が1,000円未満となる場合
ア 年間保険料が2,000円未満であるとき。 一括して第1納期に納付させる。
イ 年間保険料が2,000円以上であるとき。 第1納期から順次1,000円ずつを割り当てて納付させる。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、最後に1,000円を割り当てる納期に当該端数を同時に納付させるものとする。
(平12規則46・追加、平18規則37・旧第7条の4繰上、平25規則115・旧第7条の3繰上・一改、平25規則161・旧第7条の2繰上、令4規則53・一改)
(昭39規則10・昭56規則20・平25規則161・平28規則44・一改)
(普通徴収に係る保険料の納付)
第8条の2 法第76条の3第1項に規定する普通徴収に係る保険料の納付は、堺市国民健康保険料納付書(様式第11号の3)又は口座振替によるものとする。
(平25規則161・追加、平28規則44・一改)
第9条 削除
(平23規則59)
第10条 削除
(平19規則89)
(平9規則45・全改、平10規則16・平25規則161・平28規則44・一改)
(1) 納付義務者がその財産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害により損害を受け、又はその財産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者が死亡し、又は法令の規定により身体の自由を拘束されたとき。
(3) 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は負傷したとき。
(4) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 納付義務者がその事業の不振、休業若しくは廃止又は退職等の理由により失業したとき。
(6) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、延滞金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があるとき。
(平14規則63・追加、平17規則40・平25規則161・一改)
(昭63規則41・平10規則16・平25規則161・一改)
(災害等による保険料の減免)
第13条 条例第21条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者とは、居住する住宅について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により別表第1の左欄に掲げる著しい損害(以下「損害」という。)を受けた者とする。
4 市長は、損害の発生した日の属する月以後に係る保険料を既に収納している場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険料についても減免することができる。
(昭63規則41・追加、平23規則59・平30規則34・一改)
(所得の減少等による保険料の減免)
第14条 条例第21条第1項第1号の所得の減少等により生活が著しく困難となった者とは、事業又は業務の不振又は休廃止、失業等の理由により、その世帯に属する被保険者に係る現在の収入額を基に算定した第1号に掲げる額の合計額が、保険料の算定の基礎となった年度の当該被保険者に係る第2号に掲げる額の合計額に比べて減少した場合におけるその減少の割合(当該数値に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「所得の減少率」という。)が30パーセント以上となる世帯(その状態が原則として3か月以上継続する世帯に限る。)に属する者とする。
(1) 次に定めるところにより算定する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(条例第10条第1項に規定するものをいう。)の合計額(以下「減免判定所得」という。)
ア 地方税法第313条第9項(雑損失に係る部分に限る。)の規定は、適用しないものとする。
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条の規定に基づく給与所得控除額及び同法第35条第4項に規定する公的年金等控除額については、減免の対象となる保険料の算定の基礎となった年度における所得税法の規定を適用するものとする。
ウ 減免判定所得のうち、非経常所得の金額(減免判定所得から所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第198条第1号に規定する経常所得の金額(同号に規定する控除後の額をいう。)を減じて得た額をいう。)については、保険料の算定の基礎となった年度における額と同額とする。ただし、当該非経常所得の金額が0円以下となる場合は、0円とする。
(2) 次に定めるところにより算定する減免判定所得
ア 地方税法第313条第9項(雑損失に係る部分に限る。)の規定は、適用しないものとする。
イ 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額とする。
4 市長は、前項に規定する期間に係る保険料を既に収納している場合において、特に必要があると認めるときは、当該収納済みの保険料についても減免の対象とすることができる。
(昭63規則41・追加、平12規則46・平14規則63・平17規則40・平18規則37・平23規則59・平25規則115・平30規則34・令2規則24・一改)
(旧被扶養者に係る保険料の減免)
第14条の2 条例第21条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯に係る次の各号に掲げる保険料については、当該各号に定めるところにより減額し、又は免除する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額 免除
ア 条例第15条の2の規定の適用を受けない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。) 5割
イ 条例第15条の2第1項第3号の規定の適用を受ける世帯(以下「減額賦課該当世帯」という。) 同条の規定により同条第1項第3号に定める額を減額して賦課される前の賦課額の3割
(3) 世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、条例第11条第1項第3号イに規定する特定世帯以外のものに限る。) 次のアからエまでに定める割合
ア 減額賦課非該当世帯(ウに規定する世帯を除く。) 5割
ウ 条例第15条の2の規定の適用を受けない特定継続世帯(条例第11条第1項第3号ウに規定する世帯をいう。以下同じ。) 同号ア又は条例第11条の5の5第1項第3号アに定める額の2.5割
エ 条例第15条の2第1項第3号の規定の適用を受ける特定継続世帯 条例第11条第1項第3号ア又は条例第11条の5の5第1項第3号アに定める額の1割
(平20規則70・追加、平25規則115・平30規則34・一改)
(拘禁等された者に係る保険料の免除)
第14条の3 条例第21条第1項第3号に規定する者(以下「法第59条各号該当者」という。)に係る次の各号に掲げる保険料の免除期間は、法第59条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間とする。
(1) 所得割額
(2) 被保険者均等割額
(3) 法第59条各号該当者のみで構成されることとなる期間に係る世帯別平等割額
3 市長は、第1項に規定する期間に係る保険料を既に収納している場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険料についても免除することができる。
(平30規則34・追加)
(特別な理由による保険料の減免)
第15条 条例第21条第1項第4号の特別の理由のある者に係る保険料の減額金額及び減免期間は、その都度市長が定める。
(平30規則34・全改)
(令6規則24・追加)
(1) 第13条第1項に該当する者 り災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 第14条第1項に該当する者 給与支払証明書、所得申告書その他現在の所得を証明することができる書類
(3) 第14条の3第1項に該当する者 収監証明書その他法第59条各号のいずれかに該当する期間を証明することができる書類
(4) 前条第1項に該当する者 市長が必要と認める書類
(昭63規則41・追加、平8規則17・平14規則63・平20規則70・平21規則8・平25規則161・平30規則34・令2規則24・一改)
(減免の決定等)
第17条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、申請書の形式及び必要な添付書類等について審査し、適当と認めるときは、受理するものとする。この場合において、市長は、添付書類等に不備があるとき、その他申請書等に軽易な誤りがあるときは、受理したのち、申請者に対し期限を定めて補正を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免を適当と認めるときは、減額率を決定して減額後の保険料を算出した上で、堺市国民健康保険料納額通知書兼更正決定通知書又は堺市国民健康保険料更正決定通知書兼特別徴収中止通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、同一期間内において複数の減免事由に該当すると認められる申請があったときは、市長は、該当する減免事由のうち、それを適用して算出した場合の減額後の保険料が最小となる事由により算出した額を、減額後の保険料とする。
(昭63規則41・追加、平12規則46・平23規則59・平25規則161・令2規則24・一改)
2 市長は、前項の規定による減免の再判定を行った結果、当該減免の内容等を変更することが適当と認めるときは、改めて減額率を決定して変更後の保険料を算出した上で、堺市国民健康保険料納額通知書兼更正決定通知書又は堺市国民健康保険料更正決定通知書兼特別徴収中止通知書により申請者に通知するものとする。
(令2規則24・追加)
(減免理由消滅の届出)
第18条 保険料の減免を受けた者は、当該減免の理由がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(昭63規則41・追加、平23規則59・一改)
(昭63規則41・追加、平23規則59・一改)
(過納又は誤納の還付)
第20条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金の還付については、堺市会計規則(平成19年規則第43号)第39条の規定を準用する。
(昭57規則19・一改、昭63規則41・旧第14条繰下、平19規則15・一改)
(賦課漏れ等に係る保険料)
第21条 賦課漏れに係る保険料又は詐偽その他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに徴収する。
(昭63規則41・旧第15条繰下)
(国民健康保険事務職員証)
第22条 法第113条の規定により被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行う場合においては、当該職員は、国民健康保険事務職員証(様式第17号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(昭47規則9・一改、昭63規則41・旧第16条一改・繰下、平23規則59・平25規則161・平28規則44・一改)
(滞納処分に関する事務の委任等)
第23条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保険料その他の徴収金の滞納処分に関する事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を健康福祉局長寿社会部国民健康保険課に属する職員及び区役所保険年金課に属する職員に委任する。
2 保険料その他の徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該職員は、徴収職員証(様式第18号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(昭43規則9・全改、昭47規則9・一改、昭63規則41・旧第17条一改・繰下、平23規則59・平25規則161・平28規則44・令3規則56・一改)
(転入者の資格の適用開始日)
第24条 本市の区域内に住所を有するに至ったため、被保険者の資格の適用を開始することとなる場合における当該適用開始日は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより届け出た本市への転入の日とする。
(昭43規則9・一改、昭63規則41・旧第18条一改・繰下、平23規則59・平30規則34・一改)
(平12規則46・全改)
(委任)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭38規則6・追加、昭56規則20・一改、昭63規則41・旧第20条一改・繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
(平21規則98・旧附則・一改)
(平21規則98・追加、平23規則59・一改)
第1期 6月
第2期 7月
第3期 8月
第4期 9月
第5期 10月
第6期 11月
第7期 12月
第8期 1月
第9期 2月
第10期 3月
(平25規則115・追加)
4 平成25年4月1日以後に賦課し、又は更正する過年度分保険料及び同日前に賦課し、又は更正した現年分保険料に係る保険料の納期については、当分の間、次のとおり期及び月の表記ができるものとする。
第1期 4月
第2期 5月
第3期 6月
第4期 7月
第5期 8月
第6期 9月
第7期 10月
第8期 11月
第9期 12月
第10期 1月
第11期 2月
第12期 3月
(平25規則115・追加)
(令2規則48・追加、令2規則72・令2規則123・令3規則56・令3規則77・令3規則95・令3規則117・令4規則10・令4規則53・令4規則61・令4規則92・令5規則13・令5規則43・一改)
附則(昭和36年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日規則第11号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月27日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月4日規則第34号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日規則第17号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条の2を削る改正規定は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の2の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月25日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の2の規定は、前項に定める日以後に係る保険料について適用し、同日前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年10月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、市長が定める国民健康保険料の減免に関する基準の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和63年11月4日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の2の規定は前項に定める日以後の期間に係る保険料について適用し、同日前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月5日規則第23号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則中第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成7年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第7条の2第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の保険料に関する規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月13日規則第86号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成14年度の保険料から適用し、平成13年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月27日規則第90号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第138号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第89号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う堺市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例施行規則の廃止)
2 美原町の編入に伴う堺市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例施行規則(平成17年規則第18号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第101号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第98号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第161号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年12月22日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、前項ただし書に規定する日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第128号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条及び第5条の2の規定は、施行日以後の申請に係る一部負担金の免除又は徴収猶予について適用し、同日前の申請に係る一部負担金の減額、免除又は徴収猶予については、なお従前の例による。
3 新規則第13条から第16条までの規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
4 新規則第24条の規定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより届け出た本市への転入の日が施行日以後である場合について適用し、当該転入の日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則第14条、第17条及び第17条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(/令和2年4月24日規則第48号/令和2年9月18日規則第72号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年12月21日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(/令和3年6月18日規則第77号/令和3年9月24日規則第95号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則中附則第5項の改正規定は公布の日から、その他の規定は令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第34号)
この規則は、令和4年5月30日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第53号/令和4年9月26日規則第61号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月11日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月16日規則第92号/令和5年3月17日規則第13号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第5項の規定は、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和5年12月25日規則第83号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第15条の2の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月2日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市国民健康保険条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第13条関係)
(平30規則34・全改、令2規則24・一改)
災害等による保険料の減額率
損害の程度 | 所得割額、均等割額及び世帯別平等割額の減額率 |
(1) 全壊、全焼又は大規模半壊 | 100パーセント |
(2) 半焼又は半壊 | 70パーセント |
(3) 火災による水損又は床上浸水 | 50パーセント |
別表第2(第14条関係)
(平30規則34・全改、令2規則24・一改)
所得の減少等による保険料の減額率
所得の減少率 | 減額率 |
30パーセント以上40パーセント未満 | 30パーセント |
40パーセント以上50パーセント未満 | 40パーセント |
50パーセント以上60パーセント未満 | 50パーセント |
60パーセント以上70パーセント未満 | 60パーセント |
70パーセント以上80パーセント未満 | 70パーセント |
80パーセント以上90パーセント未満 | 80パーセント |
90パーセント以上100パーセント未満 | 90パーセント |
100パーセント | 100パーセント |
様式目次
(昭39規則10・昭42規則11・昭43規則9・昭44規則6・昭44規則34・昭46規則56・昭47規則9・昭53規則16・昭56規則20・昭63規則41・平3規則23・平6規則52・平7規則49・平10規則16・平12規則46・平12規則86・平14規則63・平18規則37・平19規則89・平20規則70・平20規則101・平23規則59・平25規則115・一改、平25規則161・全改、平28規則44・平30規則34・令4規則53・一改)
様式番号 | 関係条文 | 名称 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 3 | 出産育児一時金支給申請書 | ||
2 | 4 | 葬祭費支給申請書 | ||
3 | 4の3 | 精神・結核医療給付金支給申請書 | ||
4 | 5 | 1 | 堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書 | |
5 | 5 | 2 | 堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)決定・却下通知書 | |
6 | 5 | 2 | 堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)証明書 | |
7(甲) | 5の2 | 3 | 堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)取消通知書 | |
7(乙) | 5の2 | 3 | 堺市国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)取消通知書 | |
8 | 削除 | |||
9 | 削除 | |||
10(甲) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書 | ||
10(乙) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書 | ||
10(丙) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書 | ||
10(丁) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書 | ||
10(戊) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書 | ||
11(甲) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書兼更正決定通知書 | ||
11(乙) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書兼更正決定通知書 | ||
11(丙) | 8 | 堺市国民健康保険料納額通知書兼更正決定通知書 | ||
11の2(甲) | 8 | 堺市国民健康保険料更正決定通知書兼特別徴収中止通知書 | ||
11の2(乙) | 8 | 堺市国民健康保険料更正決定通知書兼特別徴収中止通知書 | ||
11の3 | 8の2 | 堺市国民健康保険料納付書 | ||
12(甲) | 11 | 堺市国民健康保険料督促状 | ||
12(乙) | 11 | 堺市国民健康保険料納付書(督促状) | ||
13 | 11の2 | 2 | 延滞金減免申請書 | |
14 | 12 | 国民健康保険料徴収猶予申請書 | ||
15 | 12 | 国民健康保険料徴収猶予承認通知書 | ||
16 | 16 | 1 | 国民健康保険料減免申請書 | |
17 | 22 | 国民健康保険事務職員証 | ||
18 | 23 | 2 | 徴収職員証 |
(令2規則95・全改、令4規則81・令6規則81・一改)
(令2規則95・全改、令4規則81・令6規則81・一改)
(令2規則95・全改、令4規則81・令6規則81・一改)
(令2規則95・全改、令6規則81・一改)
(平28規則44・全改、平30規則34・一改)
(平25規則161・全改、平28規則44・平30規則34・令6規則81・一改)
(平28規則44・全改、平30規則34・一改)
(平25規則161・全改、平28規則44・平30規則34・一改)
様式第8号 削除
(平25規則161)
様式第9号 削除
(平25規則161)
(平28規則44・全改、令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令6規則24・一改)
(平28規則44・全改、令4規則34・令4規則53・令5規則83・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令4規則53・令5規則83・令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令4規則53・令5規則83・令6規則24・一改)
(平28規則44・全改、令4規則34・令4規則53・令5規則83・令6規則24・一改)
(平28規則44・追加、令4規則34・令4規則53・令5規則83・令6規則24・一改)
(平25規則161・追加)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・追加)
(令2規則95・全改)
(令2規則95・全改)
(平28規則44・全改、令6規則81・一改)
(令2規則95・全改)
(平26規則112・全改)
(平26規則112・全改)