○堺市立文化館条例施行規則

平成12年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立文化館条例(平成11年条例第28号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、堺市立文化館(以下「文化館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平17規則144・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 文化館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 文化館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平21規則48・一改)

(観覧の手続)

第3条 アルフォンス・ミュシャ館に入場しようとする者は、観覧料の納付と引換えにアルフォンス・ミュシャ館観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平27規則4・一改)

(観覧料)

第4条 条例第5条の市長が定める観覧料は、別表第2のとおりとする。

(観覧料の減免)

第5条 条例第7条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)の児童又は生徒及びこれらを引率する教職員(当該児童又は生徒が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が、教育上の目的で観覧するとき。 全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センターの児童及びこれらを引率する教職員(当該児童が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が、教育上の目的で観覧するとき。 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(4) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により市が援助を行っている老人クラブの構成員である者が、教養の向上の目的で当該老人クラブの活動として観覧するとき。 全額

(7) 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が観覧するとき。 市長が必要と認める額

(平17規則144・平18規則42・平19規則69・平24規則109・平30規則75・一改)

(観覧料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定により、観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、アルフォンス・ミュシャ館観覧料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類を文化館の窓口において提示することにより、前項の申請書に代えることができる。

(1) 前条第3号に規定する者 身体障害者手帳

(2) 前条第4号に規定する者 療育手帳

(3) 前条第5号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳

(4) 前条第7号に規定する者 本市の区域内に住所を有すること及び年齢を確認することができる書類(公的機関が発行するものに限る。)

(平18規則42・平27規則4・平30規則75・一改)

(観覧料の還付)

第7条 条例第8条ただし書(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により観覧料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他文化館の展示会場に入場しようとする者の責めに帰さない理由により、文化館の展示会場に入場することができなくなったとき。 観覧料又は特別の展示に係る観覧料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度、市長が定める額

2 前項第1号の規定により観覧料又は特別の展示に係る観覧料の還付を受けようとする者は、アルフォンス・ミュシャ館観覧料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則4・平30規則75・一改)

(使用期間)

第8条 ギャラリーの使用許可(以下単に「使用許可」という。)は、火曜日から翌週の日曜日までの引き続く6日間(その期間において、祝日等の理由により休館日がある場合は、6日間からその休館日数を差し引いた期間とする。)を1単位とする。ただし、使用許可に係る申請が3月前までになされていない期間については、1日間を1単位として使用許可することができる。

(使用の申請)

第9条 条例第9条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、堺市立文化館使用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が定める方法により申請を行うことをもって、使用申請書による申請に代えることができる。

2 前項の規定による申請は、6日間を1単位とする使用にあっては使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日(1月にあっては4日を初日とし、初日が休館日に当たるときはその翌日)から、1日間を1単位とする使用にあっては使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から受理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、これらの日前においても、申請を受理することができる。

(平21規則48・令5規則10・一改)

(使用の制限)

第10条 市長は、条例第9条第2項第1号から第3号までに規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。

(1) 物品(展示品に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類するものを除く。)の販売のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(使用許可)

第11条 使用許可は、条例第15条第2項の規定による場合のほか、使用料の納付があった後、堺市立文化館使用許可書(様式第5号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(使用許可の順位)

第12条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順位による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令5規則10・一改)

(使用許可書の提示義務)

第13条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。

(令5規則10・一改)

(使用許可の変更)

第14条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日までに堺市立文化館使用許可変更申請書(様式第6号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用許可の変更を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。

(令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 物品(展示品に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類するものを除く。)の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 許可を受けないで文化館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) ギャラリーの入場者に次条に定める事項を遵守させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平30規則75・令元規則65・一改)

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平30規則75・一改)

(使用料)

第17条 条例第15条第1項の市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、条例第9条第1項後段の規定により使用許可の変更の承認をしたときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下この条において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

(使用料の減免)

第18条 条例第16条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第21条の規定により文化館の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 全額又は半額

2 条例第16条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立文化館使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

(平17規則144・平30規則75・一改)

(使用料の還付)

第19条 条例第17条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第9条第2項ただし書の規定により受理した申請に係る使用料については、第2号の規定は適用しないものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日までにギャラリーの使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立文化館使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(令5規則10・一改)

(保証金)

第20条 使用者は、条例第13条第1項又は第2項の規定により特別の設備を設けるときは、条例第18条の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共団体については、この限りではない。

2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(使用終了の届出)

第21条 使用者は、ギャラリーの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(施設等の破損等の届出)

第22条 入館者及び使用者は、文化館の施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第9号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18規則42・旧第23条繰上)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第23条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて文化館の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた文化館の使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・全改)

(指定管理者の指定手続)

第24条 条例第23条第2項の申請書は、堺市立文化館指定管理者指定申請書(様式第10号)とする。

2 条例第23条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平17規則144・追加、平18規則42・旧第24条繰上、平20規則158・旧第23条繰下)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、文化館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平17規則144・旧第24条繰下、平18規則42・旧第25条繰上、平20規則158・旧第24条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、平成18年4月1日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第158号)

この規則は、平成21年1月15日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条による改正前の堺市立文化館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第3条による改正後の堺市立文化館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年2月12日規則第4号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成30年8月31日規則第75号)

この規則は、平成30年11月23日から施行する。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平27規則4・令元規則65・一改)

施設

開館時間

アルフォンス・ミュシャ館

午前9時30分から午後5時15分まで

(入館できる時間は、午後4時30分まで)

ギャラリー

午前9時30分から午後7時まで

別表第2(第4条関係)

(平26規則8・令元規則65・一改)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

20人以上100人未満の団体

100人以上200人未満の団体

200人以上300人未満の団体

300人以上の団体

一般

510円

410円

360円

310円

260円

高校生・大学生

310円

250円

220円

180円

150円

小学生・中学生

100円

80円

70円

60円

50円

別表第3(第17条関係)

(平18規則42・全改、平26規則8・令元規則65・一改)

1 ギャラリーの使用料

区分

単位

基本使用料(円)

ギャラリーつつじ1

1日

5,230円

ギャラリーつつじ2

1日

5,230円

ギャラリーしょうぶ1

1日

3,660円

ギャラリーしょうぶ2

1日

7,330円

ギャラリーもず1

1日

6,480円

ギャラリーもず2

1日

6,480円

ギャラリーやなぎ1

1日

4,400円

ギャラリーやなぎ2

1日

4,400円

2 入場料その他これに類するものを徴収するときは、基本使用料にその5割を加算する。

(平27規則4・全改)

画像

(平27規則4・一改)

画像

(令2規則91・全改)

画像

(平25規則54・全改、平30規則75・令5規則10・一改)

画像

(令5規則10・全改)

画像画像

(令5規則10・一改)

画像

画像

(令2規則91・全改、令5規則10・一改)

画像

(平27規則4・平30規則75・一改)

画像

(平25規則54・全改)

画像

堺市立文化館条例施行規則

平成12年3月8日 規則第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成12年3月8日 規則第4号
平成17年12月22日 規則第144号
平成18年3月30日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第69号
平成20年12月25日 規則第158号
平成21年3月31日 規則第48号
平成24年9月13日 規則第109号
平成25年3月27日 規則第54号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年2月12日 規則第4号
平成30年8月31日 規則第75号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第91号
令和5年3月17日 規則第10号