○堺市立文化館条例
平成11年12月24日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 アルフォンス・ミュシャ館(第5条―第8条)
第3章 ギャラリー(第9条―第18条)
第4章 その他(第19条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市民に美術作品等の鑑賞の機会及び発表の場を提供し、もって市民の芸術文化の振興に寄与するための文化館の設置及び管理について必要な事項を定める。
(平25条例44・一改)
(設置)
第2条 堺市堺区田出井町に堺市立文化館(以下「文化館」という。)を設置する。
(平17条例53・一改)
(事業)
第3条 文化館は、次の事業を行う。
(1) アルフォンス・ミュシャの美術作品その他関連資料を展示すること。
(2) 前号に掲げるもの以外の美術作品等を展示すること。
(3) 美術作品等の鑑賞の機会及び発表の場を市民に提供すること。
(4) その他文化館の設置目的を達成するために必要なこと。
(平25条例44・一改)
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、文化館に次の施設を置く。
(1) アルフォンス・ミュシャ館
(2) ギャラリー
(平25条例44・一改)
第2章 アルフォンス・ミュシャ館
(平25条例44・改称)
(観覧料)
第5条 アルフォンス・ミュシャ館に入館しようとする者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める観覧料を納付しなければならない。
(平18条例3・平25条例44・一改)
(撮影等に係る許可)
第6条 アルフォンス・ミュシャ館に展示されている美術作品等の模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平25条例44・一改)
(観覧料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の不還付)
第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第3章 ギャラリー
(使用の許可)
第9条 ギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 本市が美術作品等の展示のために使用するとき。
(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
3 市長は、ギャラリーの使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(平24条例53・一改)
(使用期間)
第10条 ギャラリーの使用は、6日間を1単位とし、3単位を限度として許可する。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これによらず許可することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 ギャラリーの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は使用許可を受けたギャラリーを他人に使用させ、若しくは目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退去により使用者に損害が生じても、本市はその責めを負わない。
(特別の設備の設置)
第13条 使用者は、ギャラリーの使用に当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、文化館の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。
3 前2項の規定により設けた設備は、使用許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
4 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用者の管理義務)
第14条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備、器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) 建物、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(使用料)
第15条 使用者は、別表に定める使用料の範囲内において市長が定める額を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納させることができる。
(使用料の減免)
第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保証金)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。
3 保証金は、ギャラリーの使用終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を当該保証金から控除した額を還付する。
4 保証金には、利子を付けない。
第4章 その他
(平17条例53・改称)
(特別の展示に係る観覧料)
第19条 市長は、文化館において特別の展示を行うときは、別表に定める額の範囲内において市長が定める観覧料を納付させることができる。
(平18条例3・一改)
(入館の制限)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、文化館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) その他文化館の管理上支障があると認められる者
(平24条例53・一改)
(指定管理者による管理)
第21条 市長は、文化館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化館の管理を行わせることができる。
(平17条例53・全改)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第22条 前条の規定により指定管理者に文化館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他の文化館の運営に関する業務(市長が指定するものを除く。)
(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務(市長が指定するものを除く。)
(3) 文化館の施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化館の管理上、市長が必要と認める業務
(平17条例53・追加、令5条例3・一改)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(平17条例53・追加、令5条例3・一改)
(平17条例53・追加)
(報告、調査及び指示)
第25条 市長は、文化館の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例53・追加)
(指定の取消し等)
第26条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により文化館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例53・追加)
(利用料金)
第27条 市長は、文化館の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 文化館を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例53・追加)
(管理の基準)
第28条 文化館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
2 前条第3項の規定は、指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。
(平17条例53・追加)
(損害賠償)
第29条 指定管理者は、故意又は過失により文化館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平17条例53・追加)
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、文化館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例53・旧第22条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第3号で平成12年4月7日から施行)
附則(平成17年12月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第21条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものでない。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第2号で平成27年3月20日から施行)
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第15条、第19条、第27条関係)
(平18条例3・全改、平26条例20・令元条例38・一改)
1 観覧料
観覧料 | 510円 |
特別の展示に係る観覧料 | 1,560円 |
2 ギャラリーの使用料
区分 | 単位 | 基本使用料(円) |
ギャラリーつつじ1 | 1日 | 7,630 |
ギャラリーつつじ2 | 1日 | 7,630 |
ギャラリーしょうぶ1 | 1日 | 5,330 |
ギャラリーしょうぶ2 | 1日 | 10,570 |
ギャラリーもず1 | 1日 | 9,420 |
ギャラリーもず2 | 1日 | 9,420 |
ギャラリーやなぎ1 | 1日 | 6,380 |
ギャラリーやなぎ2 | 1日 | 6,380 |
備考 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、基本使用料の5割以内において市長が定める額を加算する。