○堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成5年7月13日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立勤労者総合福祉センター条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、堺市立勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平17規則148・一改)
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。
(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平11規則32・平17規則133・平21規則48・平26規則35・一改)
(1) ホール(ホールとともに使用する控室1、控室2、リハーサル室及び第5会議室(ギャラリー)を含む。別表第1を除き、以下同じ。) 使用しようとする日の12か月前の日の属する月の初日(労働団体又は労働組合が使用する場合は、13か月前の日の属する月の初日)
(2) その他 使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日(労働団体又は労働組合が使用する場合は、7か月前の日の属する月の初日)
3 ホールは、ホールの使用の後始末のため必要があると認めるときに限り、あらかじめ許可を得て第2条第1項に規定する開館時間を超過して使用することができる。ただし、当該超過して使用することができる時間は、1時間を限度とする。
(平17規則133・平17規則148・平26規則35・平29規則39・令5規則10・一改)
(1) 許可を受けないで商品の展示、販売その他営利を目的とする行為を行うために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。
(平17規則133・追加、平25規則75・一改)
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平17規則133・旧第4条一改・繰下、令5規則10・一改)
(使用許可に係る使用時間)
第6条 使用許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(平17規則133・旧第5条繰下)
(使用許可書の提示義務)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第3条第5項の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。
(平17規則133・旧第6条一改・繰下、平23規則16・平29規則39・令5規則10・一改)
(使用許可の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日(ホールにあっては、1か月前の日)までに、堺市立勤労者総合福祉センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。
4 市長は、前2項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。
(平17規則133・追加、平17規則148・平26規則35・令5規則10・一改)
3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
(平17規則133・追加、平17規則148・平29規則39・一改)
(使用料の減免)
第10条 条例第11条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 本市(雇用推進課に限る。)又は条例第14条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が労働福祉その他これに類する事業のために使用するとき。 使用料の全額
(2) 本市の区域内に事務所を有する労働団体又は労働組合が労働福祉又は教養文化の向上のために使用するとき。 基本料金の5割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。使用料の全額又は半額
(平12規則32・一改、平17規則133・旧第8条一改・繰下、平17規則148・平23規則16・平24規則27・平30規則3・一改)
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第8条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日(ホールにあっては、1か月前の日)までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額
(平17規則133・追加、平17規則148・平26規則35・令5規則10・一改)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(4) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 使用する施設の入場者に次条に定める事項を遵守させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平17規則133・旧第11条一改・繰下、平26規則35・令元規則61・一改)
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平17規則133・旧第12条一改・繰下、令元規則61・一改)
(施設等の破損等の届出)
第14条 使用者及び入館者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)届(様式第6号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平17規則133・旧第13条一改・繰下)
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平17規則133・旧第14条一改・繰下)
(冷暖房の実施期間)
第16条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 冷房期間 6月1日から9月20日まで
(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月20日まで
(平17規則133・旧第15条一改・繰下)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第17条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてセンターの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンターの使用等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・全改)
2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則148・追加、平26規則35・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則148・旧第17条繰下、平26規則35・旧第20条繰下、平30規則3・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年7月26日規則第77号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月29日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(堺勤労者総合福祉センターの管理運営に関する規程の廃止)
2 堺勤労者総合福祉センターの管理運営に関する規程(平成5年規則第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に堺勤労者総合福祉センターの管理運営に関する規程によりなされた処分その他の行為については、この規則による改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則中の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、廃止前の堺勤労者総合福祉センターの管理運営に関する規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成17年12月22日規則第148号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第75号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の堺市勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、平成30年4月1日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年9月22日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第9条関係)
(平17規則133・全改、平26規則35・平29規則39・令元規則61・令5規則60・一改)
1 基本料金
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 超過使用 | ||||
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 1時間 | |||||
ホール | 平日 | 勤労者 | 19,320 | 28,930 | 24,120 | 48,250 | 53,050 | 72,370 | 7,200 | ||
その他の者 | 21,470 | 32,150 | 26,810 | 53,620 | 58,960 | 80,430 | 8,000 | ||||
祝・休日 | 勤労者 | 23,100 | 34,690 | 28,840 | 57,790 | 63,530 | 86,630 | 8,600 | |||
その他の者 | 25,660 | 38,550 | 32,050 | 64,210 | 70,600 | 94,280 | 9,400 | ||||
リハーサル用 | 勤労者 | 13,470 | 20,250 | 16,860 | 33,720 | 37,110 | 50,580 | 5,000 | |||
その他の者 | 14,970 | 22,510 | 18,750 | 37,480 | 41,260 | 56,230 | 5,600 | ||||
控室1 | 勤労者 | 1,490 | 2,250 | 1,870 | 3,740 | 4,120 | 5,610 | 500 | |||
その他の者 | 1,670 | 2,500 | 2,080 | 4,170 | 4,580 | 6,250 | 600 | ||||
控室2 | 勤労者 | 1,490 | 2,250 | 1,870 | 3,740 | 4,120 | 5,610 | 500 | |||
その他の者 | 1,670 | 2,500 | 2,080 | 4,170 | 4,580 | 6,250 | 600 | ||||
リハーサル室 | 勤労者 | 4,040 | 6,020 | 5,080 | 10,060 | 11,100 | 15,140 | 1,500 | |||
その他の者 | 4,500 | 6,700 | 5,650 | 11,200 | 12,350 | 16,850 | 1,600 | ||||
第5会議室(ギャラリー) | 勤労者 | 8,180 | 12,340 | 10,260 | 20,520 | 22,600 | 30,780 | 3,000 | |||
その他の者 | 9,100 | 13,710 | 11,410 | 22,810 | 25,120 | 34,220 | 3,400 | ||||
多目的室1 | 勤労者 | 2,380 | 3,520 | 3,010 | 5,900 | 6,530 | 8,910 | ||||
その他の者 | 2,650 | 3,920 | 3,410 | 6,570 | 7,330 | 9,980 | |||||
多目的室2 | 勤労者 | 4,880 | 7,330 | 6,150 | 12,210 | 13,480 | 18,360 | ||||
その他の者 | 5,440 | 8,150 | 6,840 | 13,590 | 14,990 | 20,430 | |||||
多目的ホール | ホール用 | 勤労者 | 21,490 | 32,230 | 26,850 | 53,720 | 59,080 | 80,570 | |||
その他の者 | 23,880 | 35,820 | 29,850 | 59,700 | 65,670 | 89,550 | |||||
体育用 | 勤労者 | 4,220 | 6,400 | 5,270 | 10,620 | 11,670 | 15,890 | ||||
その他の者 | 4,700 | 7,110 | 5,860 | 11,810 | 12,970 | 17,670 | |||||
料理実習室 | 勤労者 | 4,610 | 6,960 | 5,740 | 11,570 | 12,700 | 17,310 | ||||
その他の者 | 5,130 | 7,750 | 6,380 | 12,880 | 14,130 | 19,260 | |||||
工芸実習室 | 勤労者 | 4,610 | 6,960 | 5,740 | 11,570 | 12,700 | 17,310 | ||||
その他の者 | 5,130 | 7,750 | 6,380 | 12,880 | 14,130 | 19,260 | |||||
集会室 | 教養文化室 | 合室 | 勤労者 | 3,460 | 5,170 | 4,310 | 8,630 | 9,480 | 12,940 | ||
その他の者 | 3,850 | 5,740 | 4,800 | 9,590 | 10,540 | 14,390 | |||||
12畳 | 勤労者 | 1,210 | 1,870 | 1,490 | 3,080 | 3,360 | 4,570 | ||||
その他の者 | 1,350 | 2,080 | 1,670 | 3,430 | 3,750 | 5,100 | |||||
22畳 | 勤労者 | 2,250 | 3,300 | 2,820 | 5,550 | 6,120 | 8,370 | ||||
その他の者 | 2,500 | 3,660 | 3,130 | 6,160 | 6,790 | 9,290 | |||||
研修室1 | 勤労者 | 2,720 | 4,130 | 3,390 | 6,850 | 7,520 | 10,240 | ||||
その他の者 | 3,030 | 4,600 | 3,760 | 7,630 | 8,360 | 11,390 | |||||
研修室2 | 勤労者 | 2,720 | 4,130 | 3,390 | 6,850 | 7,520 | 10,240 | ||||
その他の者 | 3,030 | 4,600 | 3,760 | 7,630 | 8,360 | 11,390 | |||||
第1会議室 | 勤労者 | 5,450 | 8,180 | 6,870 | 13,630 | 15,050 | 20,500 | ||||
その他の者 | 6,070 | 9,100 | 7,630 | 15,170 | 16,730 | 22,800 | |||||
第2会議室 | 勤労者 | 5,170 | 7,810 | 6,490 | 12,980 | 14,300 | 19,470 | ||||
その他の者 | 5,750 | 8,680 | 7,220 | 14,430 | 15,900 | 21,650 | |||||
第3会議室 | 勤労者 | 1,780 | 2,630 | 2,250 | 4,410 | 4,880 | 6,660 | ||||
その他の者 | 1,980 | 2,930 | 2,500 | 4,910 | 5,430 | 7,410 | |||||
第4会議室 | 勤労者 | 1,580 | 2,440 | 1,970 | 4,020 | 4,410 | 5,990 | ||||
その他の者 | 1,770 | 2,710 | 2,200 | 4,480 | 4,910 | 6,680 | |||||
プレイルーム | 勤労者 | 550 | 830 | 740 | 1,380 | 1,570 | 2,120 | ||||
その他の者 | 620 | 930 | 830 | 1,550 | 1,760 | 2,380 | |||||
ギャラリー(A棟) | 勤労者 | 10,180 | 15,370 | 12,780 | 25,550 | 28,150 | 36,660 | ||||
その他の者 | 11,330 | 17,070 | 14,210 | 28,400 | 31,280 | 36,660 |
備考
(1) この表において「祝・休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
(2) この表において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用されている者をいう。
2 条例別表第2項の市外居住者とは、法人その他の団体及び事業所にあっては、その所在地が本市の区域外にあるものを含むものとする。
3 冷暖房の実施期間中に使用するときは、使用区分に係る基本料金の4割を加算する。
4 許可を得て、第2条第1項に規定する開館時間を超過して使用するときは、当該超過して使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、種別ごとに超過使用の欄に定める額を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過して使用するときも、同様とする。
別表第2(第9条関係)
(平8規則77・平17規則133・平17規則148・平20規則9・平26規則35・令元規則61・一改)
(単位 円)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 |
舞台設備 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,470 | 調律料は別 |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 3,130 | 調律料は別 | |
電子ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 2,080 |
| |
エレクトーン(ヤマハ) | 1台 | 1,560 |
| |
演台 | 1台 | 510 |
| |
司会者用演台 | 1台 | 510 |
| |
花台 | 1台 | 300 |
| |
平台 | 1式 | 2,080 |
| |
譜面台 | 1台 | 100 |
| |
指揮台 | 1台 | 300 |
| |
金びょうぶ | 1双 | 2,080 |
| |
音響設備 | CDラジカセ | 1台 | 510 |
|
ワイヤレスマイク | 1式 | 2,080 |
| |
テープレコーダー | 1台 | 2,080 |
| |
CDデッキ | 1台 | 2,080 |
| |
DATデッキ | 1台 | 2,080 |
| |
録音再生セット | 1式 | 2,080 |
| |
はね返りスピーカー | 1式 | 1,030 |
| |
照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,030 |
|
シーリングライト | 1列 | 2,080 |
| |
センタピンスポットライト | 1台 | 2,080 |
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映写設備 | OHP | 1台 | 510 | 台付 |
OHC | 1台 | 510 | 台付 | |
OHP用スクリーン | 1台 | 510 |
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移動式スクリーン | 1台 | 1,030 |
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スライドプロジェクター | 1台 | 1,560 | スクリーン付 | |
ビデオ | 1式 | 2,080 | テレビ付 | |
ビテオプロジェクター | 1台 | 2,080 |
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液晶プロジェクター | 1台 | 2,080 |
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その他の設備 | 電気窯(酸化焼成用) | 1台 | 200 | 1時間当たり |
陶芸セット | 1式 | 1,030 | ろくろ、グラインダー及びサンダー | |
七宝焼セット | 1式 | 510 | 電気炉及びグラインダー |
備考 この表の使用料金は、午前、午後及び夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。
(平25規則75・全改、令5規則10・一改)
(令5規則10・全改)
(令2規則102・全改、令5規則10・令5規則60・一改)
(令2規則102・全改、令5規則60・一改)
(令2規則102・全改、令5規則10・令5規則60・一改)
(令2規則102・全改、令5規則60・一改)
(平17規則148・追加、平23規則16・平25規則75・平26規則35・一改)