○堺市立勤労者総合福祉センター条例
平成5年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 勤労者等の福祉の増進と教養文化の向上を図るとともに、労働組合の健全な発展に資するため、本市に堺市立勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 堺市立勤労者総合福祉センター
位置 堺市堺区田出井町
(平17条例73・一改)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) センターの施設(以下単に「施設」という。)を勤労者等の福祉の増進又は教養文化の向上のための講演会、研修会等の用に供すること。
(2) 施設を労働関係団体、公益的団体その他市内の各種団体が行う集会等の用に供すること。
(3) 労働福祉に係る講演会、講習会等の開催に関すること。
(4) 市民の雇用の安定に寄与する事業に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するための必要な事業に関すること。
(平24条例70・一改)
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、市長において使用を不適当であると認めるとき。
3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(平17条例41・平24条例70・一改)
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(平17条例73・旧第8条一改・繰上)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市はその責めを負わない。
(平17条例41・一改、平17条例73・旧第9条繰上)
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
(平11条例12・平17条例41・一改、平17条例73・旧第10条繰上、平24条例70・一改)
(特別の設備の許可等)
第9条 使用者は、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けるよう命ずることができる。
(平17条例41・一改、平17条例73・旧第11条繰上)
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(平17条例41・一改、平17条例73・旧第12条一改・繰上)
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める金額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。
2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。
3 前2項の使用料は、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納させることができる。
(平17条例73・追加、平24条例70・一改)
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例73・追加)
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平17条例41・平17条例73・一改)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例73・全改)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他のセンターの運営に関する業務
(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務
(平17条例73・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(平17条例73・追加、平24条例70・一改)
(平17条例73・追加)
(報告、調査及び指示)
第18条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例73・追加)
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例73・追加)
(利用料金)
第20条 市長は、センターの使用に係る料金(以下この条において「利用科金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
2 利用科金の額は、別表に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 センターを使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用科金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例73・追加)
(管理の基準)
第21条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(平17条例73・追加)
(損害賠償)
第22条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平17条例73・追加)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例73・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第47号で平成5年9月1日から施行)
(堺市立勤労会館条例の廃止)
2 堺市立勤労会館条例(昭和57年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成11年3月29日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、堺勤労者総合福祉センターの管理運営に関する規程(平成5年規則第49号)の規定によりなされた処分その他の行為については、この条例による改正後の堺市立勤労者総合福祉センター条例中の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第14条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。
附則(平成24年12月14日条例第70号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第11条、第20条関係)
(平17条例41・平24条例70・平26条例20・平29条例19・令元条例38・一改)
1 基本料金
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 全日 | 94,280円 |
ギャラリー | 全日 | 36,660円 |
多目的ホール | 全日 | 89,560円 |
実習室 | 全日 | 19,270円 |
集会室等 | 全日 | 22,830円 |
2 市外居住者(本市内に勤務場所を有する者を除く。)又は市外の事業者が使用するときは、当該使用区分に係る基本料金(以下単に「基本料金」という。)の5割を加算する。
3 使用者が商品の展示又は販売その他営利を目的とする行為を行うときは、基本料金の5割を加算する。
4 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、基本料金の5割を加算する。
5 冷暖房装置を使用するときは、4割以内において市長が定める割合を基本料金に加算する。
6 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。