○堺市立文化会館条例施行規則
平成12年3月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立文化会館条例(昭和59年条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、堺市立文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平17規則57・平19規則68・一改)
(開館時間及び休館日)
第2条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平21規則48・一改)
(1) ホール及び楽屋 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日
(2) レッスンルーム(リハーサル室)及び西文化会館のギャラリー 使用しようとする日の11か月前(ホールを使用しない場合にあっては、5か月前)の日の属する月の初日
(3) その他 使用しようとする日の5か月前の日の属する月の初日
(平15規則4・平16規則37・平21規則86・平22規則77・平29規則37・令5規則10・一改)
(開館時間前の使用)
第4条 市長は、ホール等(別表第1第2項の表の種別欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)の使用に係る準備等の特別な理由により使用者が開館時間前(午前8時から午前9時までの間に限る。)の使用をあらかじめ申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該開館時間前の使用を許可することができる。
(平29規則37・追加)
(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、東文化会館のギャラリーについては、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。
(平29規則37・旧第4条繰下・一改)
(使用許可の順位)
第6条 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平29規則37・旧第5条繰下、令5規則10・一改)
(使用許可書の提示義務)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第3条第3項の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。
(平29規則37・旧第6条繰下、令5規則10・一改)
(使用許可の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日まで(ホールにあっては使用しようとする日前1か月まで、ギャラリーにあっては使用しようとする日前15日まで)に堺市立文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、使用日当日に生じた後片付け等の特別な理由により使用者がホール等の使用時間の超過(午後10時から午後11時までの間に限る。)を申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該超過に係る使用許可の変更を承認することができる。
5 市長は、前3項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。
(平12規則112・平16規則37・平19規則68・一改、平29規則37・旧第7条繰下・一改、令3規則120・令5規則10・一改)
3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
(平16規則37・平18規則43・一改、平29規則37・旧第8条繰下)
(使用料の減免)
第10条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 本市又は条例第17条の規定により会館の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 半額
(平17規則57・平17規則145・平19規則68・一改、平29規則37・旧第9条繰下)
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第8条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は、適用しない。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日まで(ホールにあっては使用しようとする日前1か月まで、ギャラリーにあっては使用しようとする日前15日まで)に使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額
(平16規則37・平20規則158・一改、平29規則37・旧第10条繰下・一改、令5規則10・一改)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(4) 許可を受けないで会館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 使用する施設の入場者に次条に定める事項を遵守させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平29規則37・旧第11条繰下、令元規則65・一改)
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) 館内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平29規則37・旧第12条繰下、令元規則65・一改)
(施設等の破損等の届出)
第14条 使用者及び入館者は、会館の施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)届(様式第6号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平29規則37・旧第13条繰下)
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、会館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平29規則37・旧第14条繰下)
2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。
(平18規則135・旧第16条繰上、平29規則37・旧第15条繰下)
2 条例第15条第2項の利用券の発行その他の駐車料金を割り引くための方法は、東文化会館、堺市男女共同参画交流の広場及び堺市立東図書館に設置する認証機に駐車券を挿入し、駐車料金を割引認証する方法とする。
3 条例第15条第3項の規則で定める額は、駐車料金の6割に相当する額とする。
4 条例第15条第5項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者が同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該受給者証を提示することができるとき。 駐車料金の全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車を駐車するとき。 その都度市長が定める額
(平19規則68・追加、平23規則79・平24規則106・一改、平29規則37・旧第16条繰下・一改、令3規則120・一改)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第18条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて会館の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた会館の使用等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・全改)
2 条例第19条第2項の規定に基づき申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則145・追加、平18規則135・旧第17条繰上、平19規則68・旧第16条一改・繰下、平20規則158・旧第17条繰下、平29規則37・旧第18条繰下)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則145・旧第17条繰下、平18規則135・旧第18条繰上、平19規則68・旧第17条繰下、平20規則158・旧第18条繰下、平29規則37・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(堺市立文化会館使用料規則の廃止)
2 堺市立文化会館使用料規則(昭和59年規則第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に堺市立文化会館管理運営規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年12月29日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成13年4月1日以後に使用する附属設備に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月21日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第37号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に定める日以後の使用に係る改正後の第3条第1項の規定による申込みについては、この規則の施行前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収することを妨げない。
附則(平成17年3月10日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 堺市立文化会館の一部を改正する条例(平成16年条例第29号)附則第2項の規定により引き続き堺市民会館の管理の委託を行うものに係る使用料の減免については、改正後の第9条の規定にかかわらず、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後においてなされる使用の申込みに係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項に定める日以後の使用に係る申請については、同日前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収することを妨げない。
附則(平成20年12月25日規則第158号)
この規則は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第86号)
この規則は、平成21年11月9日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第77号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日規則第79号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月2日規則第106号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条による改正前の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第2条による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月2日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の規定(様式第3号から様式第6号までの規定を除く。)は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年12月24日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1項第3号の改正規定は、令和4年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第9条、第17条関係)
(平12規則112・平16規則70・平18規則43・一改、平18規則135・全改、平19規則68・平21規則86・平22規則77・一改、平26規則8・全改、平29規則37・令元規則65・令3規則120・一改)
1 基本料金
(1) 栂文化会館施設使用料
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 平日 | 12,980 | 22,100 | 25,970 | 35,080 | 48,070 | 61,050 |
土曜日、日曜日及び休日(以下「休日等」という。) | 15,600 | 25,970 | 31,210 | 41,570 | 57,180 | 72,780 | |
集会室等 | 第1講座室 | 3,870 | 6,480 | 7,850 | 10,350 | 14,330 | 18,200 |
第2講座室 | 1,350 | 2,200 | 2,610 | 3,550 | 4,810 | 6,160 | |
第3講座室 | 930 | 1,460 | 1,770 | 2,390 | 3,230 | 4,160 | |
第4講座室 | 930 | 1,460 | 1,770 | 2,390 | 3,230 | 4,160 | |
第1会議室 | 1,350 | 2,200 | 2,610 | 3,550 | 4,810 | 6,160 | |
第2会議室 | 930 | 1,460 | 1,770 | 2,390 | 3,230 | 4,160 | |
研修室 | 1,350 | 2,200 | 2,610 | 3,550 | 4,810 | 6,160 | |
視聴覚室 | 1,980 | 3,230 | 3,870 | 5,210 | 7,100 | 9,080 | |
音楽室 | 1,980 | 3,230 | 3,870 | 5,210 | 7,100 | 9,080 | |
料理室 | 1,980 | 3,230 | 3,870 | 5,210 | 7,100 | 9,080 | |
陶芸室 | 1,980 | 3,230 | 3,870 | 5,210 | 7,100 | 9,080 | |
和室1 | 620 | 1,150 | 1,350 | 1,770 | 2,500 | 3,120 | |
和室2 | 620 | 1,150 | 1,350 | 1,770 | 2,500 | 3,120 | |
楽屋(洋室) | 310 | 510 | 620 | 820 | 1,130 | 1,440 | |
楽屋(和室) | 310 | 510 | 620 | 820 | 1,130 | 1,440 |
(2) 西文化会館施設使用料
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | 平日 | 15,600 | 25,970 | 31,210 | 41,570 | 57,180 | 72,780 | |
休日等 | 18,220 | 31,210 | 37,600 | 49,430 | 68,810 | 87,030 | ||
ギャラリー | 平日 | 2,610 | 4,400 | 5,330 | 7,010 | 9,730 | 12,340 | |
休日等 | 3,130 | 5,330 | 6,380 | 8,460 | 11,710 | 14,840 | ||
レッスンルーム(リハーサル室) | 3,970 | 6,380 | 7,630 | 10,350 | 14,010 | 17,980 | ||
特別活動室等 | ミュージック・スタジオ1 | 平日 | 1,350 | 2,080 | 2,610 | 3,430 | 4,690 | 6,040 |
休日等 | 1,560 | 2,610 | 3,130 | 4,170 | 5,740 | 7,300 | ||
ミュージック・スタジオ2 | 平日 | 1,150 | 1,880 | 2,200 | 3,030 | 4,080 | 5,230 | |
休日等 | 1,350 | 2,200 | 2,710 | 3,550 | 4,910 | 6,260 | ||
楽屋1 | 510 | 930 | 1,150 | 1,440 | 2,080 | 2,590 | ||
楽屋2 | 510 | 930 | 1,150 | 1,440 | 2,080 | 2,590 | ||
楽屋3 | 510 | 930 | 1,150 | 1,440 | 2,080 | 2,590 | ||
楽屋4 | 510 | 930 | 1,150 | 1,440 | 2,080 | 2,590 | ||
楽屋5 | 510 | 930 | 1,150 | 1,440 | 2,080 | 2,590 | ||
楽屋A | 620 | 1,150 | 1,350 | 1,770 | 2,500 | 3,120 | ||
楽屋B | 620 | 1,150 | 1,350 | 1,770 | 2,500 | 3,120 | ||
講座室(アトリエ) | 1,770 | 2,710 | 3,230 | 4,480 | 5,940 | 7,710 | ||
焼窯・作業室 | 510 | 830 | 930 | 1,340 | 1,760 | 2,270 | ||
会議室 | 930 | 1,560 | 1,980 | 2,490 | 3,540 | 4,470 | ||
創作室 | 5,750 | 9,530 | 11,410 | 15,280 | 20,940 | 26,690 | ||
セミナールーム | 4,810 | 7,950 | 9,530 | 12,760 | 17,480 | 22,290 | ||
AVルーム | 1,980 | 3,230 | 3,870 | 5,210 | 7,100 | 9,080 | ||
クッキングルーム | 3,130 | 5,330 | 6,380 | 8,460 | 11,710 | 14,840 | ||
ダイニングルーム | 830 | 1,250 | 1,560 | 2,080 | 2,810 | 3,640 | ||
茶華道室 | 830 | 1,460 | 1,670 | 2,290 | 3,130 | 3,960 | ||
教養室 | 1,030 | 1,880 | 2,200 | 2,910 | 4,080 | 5,110 |
(3) 東文化会館施設使用料
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||
メインホール | 平日 | 18,850 | 25,130 | 25,130 | 43,980 | 50,260 | 69,110 | ||
休日等 | 22,000 | 29,330 | 29,330 | 51,330 | 58,660 | 80,660 | |||
フラットホール | 平日 | 9,420 | 12,560 | 12,560 | 21,980 | 25,120 | 34,540 | ||
休日等 | 12,560 | 16,750 | 16,750 | 29,310 | 33,500 | 46,060 | |||
ギャラリー | 平日(全室) | 12,560 | 16,750 | 16,750 | 29,310 | 33,500 | 46,060 | ||
休日等(全室) | 15,080 | 20,100 | 20,100 | 35,180 | 40,200 | 55,280 | |||
平日(分割A) | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | |||
休日等(分割A) | 3,760 | 5,020 | 5,020 | 8,780 | 10,040 | 13,800 | |||
平日(分割B) | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | |||
休日等(分割B) | 3,760 | 5,020 | 5,020 | 8,780 | 10,040 | 13,800 | |||
平日(分割C) | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | |||
休日等(分割C) | 3,760 | 5,020 | 5,020 | 8,780 | 10,040 | 13,800 | |||
平日(分割D) | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | |||
休日等(分割D) | 3,760 | 5,020 | 5,020 | 8,780 | 10,040 | 13,800 | |||
リハーサル室 | 5,020 | 6,700 | 6,700 | 11,720 | 13,400 | 18,420 | |||
講座室等 | 楽屋3―1 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | ||
楽屋3―2 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | |||
楽屋3―3 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | |||
楽屋3―4 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | |||
楽屋3―5 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | |||
楽屋3―6 | 620 | 830 | 830 | 1,450 | 1,660 | 2,280 | |||
楽屋5―1 | 510 | 730 | 730 | 1,240 | 1,460 | 1,970 | |||
楽屋5―2 | 510 | 730 | 730 | 1,240 | 1,460 | 1,970 | |||
楽屋5―3 | 510 | 730 | 730 | 1,240 | 1,460 | 1,970 | |||
楽屋5―4 | 410 | 620 | 620 | 1,030 | 1,240 | 1,650 | |||
練習室1 | 1時間までごとに510 | ||||||||
練習室2 | 1時間までごとに410 | ||||||||
練習室3 | 1時間までごとに310 | ||||||||
練習室4 | 1時間までごとに410 | ||||||||
練習室5 | 1時間までごとに410 | ||||||||
工芸室 | 6,270 | 7,420 | 7,420 | 13,690 | 14,840 | 21,110 | |||
料理室 | 5,230 | 6,380 | 6,380 | 11,610 | 12,760 | 17,990 | |||
和室 | 2,080 | 2,610 | 2,610 | 4,690 | 5,220 | 7,300 | |||
講座室(1) | 2,080 | 2,610 | 2,610 | 4,690 | 5,220 | 7,300 | |||
講座室(2) | 2,080 | 2,610 | 2,610 | 4,690 | 5,220 | 7,300 | |||
研修室 | 4,910 | 5,230 | 5,230 | 10,140 | 10,460 | 15,370 | |||
研修室(分割使用) | 2,610 | 3,130 | 3,130 | 5,740 | 6,260 | 8,870 | |||
多目的室 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 16,500 | |||
駐車場 | 最初の30分まで無料 | ||||||||
以後30分までごとに、1台当たり150円 |
(4) 美原文化会館施設使用料
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | (541席) | 平日 | 18,850 | 25,130 | 25,130 | 43,980 | 50,260 | 69,110 |
休日等 | 22,000 | 29,330 | 29,330 | 51,330 | 58,660 | 80,660 | ||
小規模利用(221席) | 平日 | 9,420 | 12,560 | 12,560 | 21,980 | 25,120 | 34,540 | |
休日等 | 12,560 | 16,750 | 16,750 | 29,310 | 33,500 | 46,060 | ||
楽屋1 | 510 | 620 | 620 | 1,130 | 1,240 | 1,750 | ||
楽屋2 | 410 | 510 | 510 | 920 | 1,020 | 1,430 | ||
楽屋3 | 510 | 620 | 620 | 1,130 | 1,240 | 1,750 | ||
楽屋4 | 510 | 620 | 620 | 1,130 | 1,240 | 1,750 | ||
楽屋5 | 510 | 620 | 620 | 1,130 | 1,240 | 1,750 | ||
楽屋6 | 510 | 620 | 620 | 1,130 | 1,240 | 1,750 | ||
工芸室 | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | ||
乾燥・作業室 | 1,030 | 1,350 | 1,350 | 2,380 | 2,700 | 3,730 | ||
和室 | 2,080 | 2,610 | 2,610 | 4,690 | 5,220 | 7,300 | ||
講座室1 | 1,880 | 2,500 | 2,500 | 4,380 | 5,000 | 6,880 | ||
講座室2 | 1,560 | 2,080 | 2,080 | 3,640 | 4,160 | 5,720 | ||
料理室 | 3,130 | 4,180 | 4,180 | 7,310 | 8,360 | 11,490 | ||
リハーサル室 | 1時間までごとに1,030 | |||||||
音楽室1 | 1時間までごとに830 | |||||||
音楽室2 | 1時間までごとに620 | |||||||
視聴覚室 | 1時間までごとに830 | |||||||
研修室1 | 1時間までごとに410 | |||||||
研修室2 | 1時間までごとに410 | |||||||
研修室3 | 1時間までごとに410 | |||||||
研修室4 | 1時間までごとに410 | |||||||
研修室5 | 1時間までごとに410 |
(単位 円)
種別 | 使用料(1時間につき) | ||
栂文化会館 | ホール | 平日 | 6,490 |
休日等 | 7,810 | ||
研修室 | 660 | ||
視聴覚室 | 960 | ||
音楽室 | 960 | ||
楽屋(洋室) | 160 | ||
楽屋(和室) | 160 | ||
西文化会館 | ホール | 平日 | 7,810 |
休日等 | 9,400 | ||
ギャラリー | 平日 | 1,330 | |
休日等 | 1,590 | ||
レッスンルーム(リハーサル室) | 1,910 | ||
ミュージック・スタジオ1 | 平日 | 660 | |
休日等 | 780 | ||
ミュージック・スタジオ2 | 平日 | 550 | |
休日等 | 680 | ||
楽屋1 | 300 | ||
楽屋2 | 300 | ||
楽屋3 | 300 | ||
楽屋4 | 300 | ||
楽屋5 | 300 | ||
楽屋A | 350 | ||
楽屋B | 350 | ||
東文化会館 | メインホール | 平日 | 6,280 |
休日等 | 7,330 | ||
フラットホール | 平日 | 3,140 | |
休日等 | 4,190 | ||
リハーサル室 | 1,680 | ||
楽屋3―1 | 160 | ||
楽屋3―2 | 160 | ||
楽屋3―3 | 160 | ||
楽屋3―4 | 160 | ||
楽屋3―5 | 160 | ||
楽屋3―6 | 220 | ||
楽屋5―1 | 180 | ||
楽屋5―2 | 180 | ||
楽屋5―3 | 180 | ||
楽屋5―4 | 160 | ||
美原文化会館 | ホール | 平日 | 6,280 |
休日等 | 7,330 | ||
楽屋1 | 160 | ||
楽屋2 | 130 | ||
楽屋3 | 160 | ||
楽屋4 | 160 | ||
楽屋5 | 160 | ||
楽屋6 | 160 | ||
リハーサル室 | 1,030 | ||
音楽室1 | 830 | ||
音楽室2 | 620 |
3 条例別表第2第2項の「市外居住者」とは、法人その他の団体又は事業所にあっては、その所在地が本市の区域外に存するものをいう。
4 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金にその5割を加算する。
5 リハーサル室を楽屋等に使用する場合における使用料は、基本料金の5割に相当する額とする。
6 第2項に規定するホール以外の施設は、ホールと同時に使用しようとする場合に限り、使用できるものとする。
別表第2(第9条関係)
(平12規則112・平19規則68・平21規則86・平22規則77・一改、平26規則8・全改、平28規則99・平29規則37・令元規則65・一改)
1 栂文化会館附属設備使用料金
(単位 円)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 | |
舞台設備 | 反響板 | 1式 | 3,130 | 人件費は別 | |
スクリーン | 1式 | 1,030 | |||
ピアノ | 1台 | 8,370 | 調律料は別 | ||
指揮台 | 1台 | 310 | 譜面台付き | ||
所作台 | 1式 | 5,230 | 人件費は別 | ||
平台 | 1式 | 2,080 | |||
演台 | 1台 | 510 | |||
譜面台 | 1台 | 100 | |||
金びょうぶ | 1双 | 2,080 | |||
ひもうせん | 1式 | 510 | |||
あかね | 1式 | 510 | |||
照明設備 | Aセット | シーリングスポットライト | 1組 | 7,330 | |
ボーダーライト | 2列 | ||||
フロントスポットライト | 2組 | ||||
スポットライト | 2台 | ||||
Bセット | シーリングスポットライト | 2組 | 12,560 | ||
ボーダーライト | 4列 | ||||
フロントスポットライト | 4組 | ||||
スポットライト | 2台 | ||||
シーリングスポットライト | 1組 | 2,500 | |||
フロントスポットライト | 1組 | 1,030 | |||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,130 | |||
フォロースポットライト | 1台 | 1,030 | |||
スポットライト500W | 1台 | 310 | |||
スポットライト1kW | 1台 | 510 | |||
フットライト | 1列 | 620 | |||
ボーダーライト | 1列 | 1,030 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,250 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,250 | |||
効果器 | 1台 | 1,250 | |||
音響設備 | レコードプレーヤー | 1台 | 1,030 | レコードは別 | |
テープレコーダー | 1台 | 2,080 | テープは別 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,030 | テープは別 | ||
マイクロホン | 1本 | 1,030 | |||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 2,080 | |||
はねかえりスピーカー | 1式 | 2,080 | |||
拡声装置 | 1式 | 4,180 | |||
その他の設備 | シャワー室 | 1室 | 510 |
備考
(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする。
(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
2 西文化会館附属設備使用料金
(単位 円)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 | |
ホール | 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 6,280 | 人件費は別 |
平台(変形平台を含む) | 1坪 | 100 | 人件費は別 | ||
箱足 | 1個 | 50 | |||
開き足 | 1脚 | 100 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
ひもうせん | 1枚 | 200 | |||
山台用長座布団 | 1枚 | 200 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |||
落語用見台セット | 1式 | 1,560 | |||
上敷 | 1枚 | 200 | |||
シャ幕(黒) | 1枚 | 2,080 | 人件費は別 | ||
地がすり | 1枚 | 2,080 | 人件費は別 | ||
大黒幕 | 1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||
リノリウム | 1本 | 310 | テープ及び人件費は別 | ||
金びょうぶ | 1双 | 2,080 | 人件費は別 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 2,080 | 人件費は別 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 4,180 | |||
演台 | 1台 | 620 | |||
司会者台 | 1台 | 310 | |||
花台 | 1台 | 100 | |||
花瓶 | 1つぼ | 100 | |||
反響板 | 1式 | 5,230 | 人件費は別 | ||
指揮者台 | 1台 | 510 | 譜面台付 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | |||
譜面灯 | 1台 | 50 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |||
スクリーン | 1台 | 1,560 | |||
移動用スクリーン | 1台 | 1,030 | |||
スタンドスクリーン | 1台 | 510 | |||
ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 12,560 | 調律料は別 | ||
ピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1台 | 8,370 | 調律料は別 | ||
照明設備 | Aセット | 1式 | 7,330 | セット設備内容は、付表のとおりです。 | |
Bセット | 1式 | 14,660 | |||
Cセット(反響板用) | 1式 | 13,610 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | 3,130 | |||
フロントスポットライト | 1組 | 1,030 | 3台1組 | ||
スポットライト500W | 1台 | 310 | |||
スポットライト1kW | 1台 | 510 | |||
フォロースポットライト | 1台 | 1,030 | ハロゲンスポットライト | ||
エフェクトスポットライト | 1台 | 510 | |||
スパイラルマシン | 1台 | 510 | |||
ディスクマシン | 1台 | 510 | |||
先玉 | 1台 | 310 | |||
ストロボ | 1台 | 1,030 | |||
ミラーボール | 1台 | 3,130 | |||
ボーダーライト | 1列 | 1,030 | |||
フットライト | 1列 | 1,030 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,560 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,560 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 3,130 | 人件費は別 | ||
照明ハイスタンド | 1台 | 730 | 持込みの場合 | ||
照明スタンド | 1台 | 310 | 持込みの場合 | ||
音響設備 | マイクロフォン | 1本 | 1,030 | ||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 2,080 | |||
三点吊マイク | 1式 | 3,130 | 人件費は別 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 510 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 1,560 | 人件費は別 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,560 | 人件費は別 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,560 | テープ及び人件費は別 | ||
オープンデッキ | 1台 | 3,130 | テープ及び人件費は別 | ||
DATデッキ | 1台 | 1,560 | テープ及び人件費は別 | ||
拡声装置 | 1式 | 4,180 | |||
モニタースピーカー | 1台 | 1,030 | 人件費は別 | ||
可搬型ミキサー | 1台 | 3,130 | 人件費は別 | ||
マルチケーブル | 1本 | 1,030 | |||
映写設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,030 | スクリーン付 人件費は別 | |
スライド映写機 | 1台 | 3,130 | スクリーン付 人件費は別 | ||
液晶プロジェクター | 1台 | 3,130 | スクリーン付 人件費は別 | ||
シャワー室 | 1室 | 1,030 | |||
リハーサル室(レッスンルーム) | ピアノ(ヤマハC―7) | 1台 | 2,080 | 調律料は別 | |
指揮台 | 1台 | 310 | 譜面台付 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |||
拡声装置 | 1式 | 1,030 | |||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,030 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 510 | CDは別 | ||
マイクロフォン | 1本 | 510 | |||
カセットデッキ | 1台 | 510 | テープは別 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 1,030 | カラーモニター付 | ||
囲碁セット | 1式 | 100 | |||
囲碁指導盤 | 1式 | 100 | |||
将棋セット | 1式 | 100 | |||
将棋指導盤 | 1式 | 100 | |||
対局時計 | 1個 | 100 | |||
茶道用具 | 炉釜 | 1個 | 510 | 茶華道室 | |
風炉釜 | 1個 | 510 | 茶華道室 | ||
風炉用銀瓶 | 1個 | 510 | 茶華道室 | ||
置つくばい | 1個 | 310 | 茶華道室 | ||
棚 | 1個 | 310 | 茶華道室 | ||
水指 | 1個 | 200 | 茶華道室 | ||
水次やかん | 1個 | 200 | 茶華道室 | ||
毛せん | 1枚 | 200 | 茶華道室 | ||
菓子器 | 1個 | 100 | 茶華道室 | ||
華道具 | 1個 | 100 | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,030 | |||
仮設ステージ | 1式 | 1,030 | |||
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,080 | |||
CDラジオカセットレコーダー | 1台 | 510 | CDは別 | ||
スライド映写機 | 1台 | 830 | スクリーン付 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 510 | スクリーン付 | ||
AV拡張システム | 1組 | 1,030 | |||
ピアノ(ヤマハC―5) | 1台 | 1,560 | 調律料は別 | ||
陶芸用電動ろくろ | 1台 | 310 | 創作室 | ||
七宝焼電気炉 | 1台 | 200 | 創作室 | ||
木工用具 | ドリル | 1個 | 200 | 創作室 | |
糸のこ盤 | 1台 | 200 | 創作室 | ||
ジグソー | 1台 | 200 | 創作室 | ||
電気カンナ | 1台 | 200 | 創作室 | ||
丸のこ | 1台 | 200 | 創作室 | ||
電子ピアノ | 1台 | 830 | ミュージックルーム | ||
ピアノ(ヤマハUX―300) | 1台 | 1,030 | ミュージックルーム(調律料は別) | ||
平釣太鼓 | 1柄 | 1,030 | ミュージックルーム | ||
附締太鼓 | 1柄 | 830 | ミュージックルーム | ||
ドラムセット | 1時間につき | 310 | ミュージックルーム | ||
シンセサイザー | 1台 | 730 | ミュージックルーム | ||
ベースギターアンプ | 1台 | 620 | ミュージックルーム | ||
ギターアンプ | 1台 | 620 | ミュージックルーム | ||
録音設備 | 1時間につき | 1,030 | レコーディングルーム、AVルーム | ||
陶芸用電気炉 | 1時間につき | 310 | 焼窯室 |
備考
(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごとに料金が設定されているものを除く。)。
(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
(3) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。
付表
ホール照明設備 セット内容
区分 種別 | 器具名等 | 数量 |
Aセット | ボーダーライト | 2列 |
フロントスポットライト | 2組 | |
シーリングスポットライト | 1組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Bセット | ボーダーライト | 4列 |
フロントスポットライト | 4組 | |
シーリングスポットライト | 2組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Cセット | フロントスポットライト | 4組 |
シーリングスポットライト | 3組 | |
フォロースポットライト | 2台 |
3 東文化会館附属設備使用料金
(単位 円)
器具名等 | 数量 | 使用料 | 備考 | ||
舞台設備 | メインホール | 音響反射板 | 1式 | 5,230 | 人件費は別 |
演台 | 1台 | 510 | |||
司会者台 | 1台 | 310 | |||
指揮者台 | 1台 | 510 | 譜面台付 | ||
所作台 | 1式 | 5,230 | 化粧かまち付 人件費は別 | ||
金びょうぶ(大) | 1双 | 2,080 | |||
銀びょうぶ | 1双 | 2,080 | |||
ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 10,470 | 調律料は別 | ||
地がすり(黒・グレー) | 各1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||
シャ幕(黒・白) | 各1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||
バレエシート(黒・グレー) | 1本 | 200 | 人件費は別 | ||
フラットホール | 演台 | 1台 | 310 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | |||
練習用指揮者台 | 1台 | 310 | 譜面台付 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,560 | |||
ピアノ(ヤマハS6B) | 1台 | 3,130 | 調律料は別 | ||
簡易ステージセット | 1式 | 2,080 | 人件費は別 | ||
ホール共通 | 譜面台 | 1台 | 100 | ||
平台 | 1台 | 200 | 人件費は別 | ||
国旗パネル | 1枚 | 200 | |||
市旗パネル | 1枚 | 200 | |||
ひもうせん(1間×2間) | 1枚 | 100 | |||
ひもうせん(1間×8間) | 1枚 | 200 | |||
落語セット | 1台 | 1,560 | 見台、膝隠し及び小拍子付 | ||
上敷(3尺×4間/1間×2間) | 1枚 | 100 | |||
上敷(3尺×8間) | 1枚 | 310 | |||
ピアノ椅子(チェロ用) | 1脚 | 100 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |||
照明設備 | メインホール | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,250 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,250 | |||
ボーダーライト | 1列 | 830 | |||
ピンスポットライト2kW | 1台 | 2,080 | |||
Aセット(講演会・研修会用) | 1式 | 5,230 | セット設備内容は、付表1のとおりです。 | ||
Bセット(式典・総会用) | 1式 | 8,370 | |||
Cセット(音響板用) | 1式 | 10,470 | |||
シーリングライト1.5kW | 1組 | 2,610 | |||
フロントサイドライト1kW | 1組 | 830 | |||
フラットホール | アッパーホリゾントライト | 1列 | 510 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 510 | |||
Aセット(講演会・研修会用) | 1式 | 3,130 | セット設備内容は、付表2のとおりです。 | ||
Bセット(式典・総会用) | 1式 | 5,230 | |||
ピンスポットライト1kW | 1台 | 1,030 | |||
パーライト | 1台 | 510 | |||
ホール共通 | スポットライト1kW | 1台 | 310 | ||
スポットライト0.5kW | 1台 | 200 | |||
エフェクトスポットライト | 1台 | 510 | |||
エリプソイダイルスポットライト | 1台 | 830 | |||
ディスクマシン | 1台 | 510 | |||
スパイラルマシン | 1台 | 510 | |||
マルチストロボ | 1台 | 510 | |||
波マシン | 1台 | 510 | |||
ミラーボール | 1台 | 1,030 | |||
星球セット | 1式 | 1,030 | |||
持込み器材電気使用料1kW | 1時間につき | 100 | |||
音響設備 | メインホール | マイク 3点吊り | 1式 | 3,130 | |
ホール共通 | スピーカー | 1台 | 1,030 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 2,080 | |||
有線マイク | 1本 | 1,030 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,560 | |||
拡声装置 | 1式 | 4,180 | |||
カセットデッキ | 1台 | 1,030 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||
DVDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||
サブミキサー | 1台 | 3,130 | |||
マルチケーブル | 1本 | 510 | |||
ダイレクトボックス | 1台 | 510 | |||
持込み器材電気使用料1kW | 1時間につき | 100 | |||
映写設備 | メインホール | 16ミリ映写機 | 1式 | 5,230 | スクリーン付 |
プロジェクター | 1式 | 5,230 | スクリーン付 | ||
スクリーン | 1式 | 1,560 | |||
フラットホール | プロジェクター | 1式 | 3,130 | スクリーン付 | |
スクリーン | 1式 | 1,030 | |||
ホール共通 | 移動スクリーン(2m×2m) | 1台 | 510 | ||
その他の設備 | シャワー室 | 1室 | 510 | ||
ギャラリー | マイク・スピーカー付きポータブルデッキ | 1台 | 310 | ||
ワゴンアンプ | 1台 | 1,030 | |||
マイク | 1本 | 310 | |||
スピーカー | 1台 | 310 | |||
スポットライト | 1台1日につき | 50 | |||
展示ケースA | 1台1日につき | 1,030 | |||
展示ケースB | 1台1日につき | 1,030 | |||
展示ケースC | 1台1日につき | 1,030 | |||
展示用平台 | 1台1日につき | 100 | |||
リハーサル室 | ピアノ(カワイRX―B) | 1台 | 3,130 | 調律料は別 | |
マイク | 1本 | 310 | |||
スピーカー | 1台 | 310 | |||
ワゴンアンプ | 1台 | 1,030 | |||
譜面台 | 1台 | 100 | |||
譜面台(組立式) | 1台 | 50 | |||
練習室 | ピアノ(ヤマハA1L) | 1台1時間につき | 310 | 調律料は別 練習室1に限る。 | |
パワードミキサー | 1台1時間につき | 310 | |||
マイク | 1本1時間につき | 310 | |||
スピーカー | 1台1時間につき | 310 | |||
ドラムセット(スティックは除く。) | 1式1時間につき | 510 | |||
シンセサイザー | 1台1時間につき | 310 | |||
ギターアンプ | 1台1時間につき | 310 | |||
ベースアンプ | 1台1時間につき | 310 | |||
譜面台 | 1台1時間につき | 50 | |||
バンドセット | 1式1時間につき | 3,030 | セット内容は付表3のとおりです。 | ||
生涯学習施設 | ビデオプロジェクター | 1台 | 2,080 | ||
音響システム | 1台 | 1,030 | |||
陶芸焼窯 | 1台1時間につき | 510 |
備考
(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごと又は1日ごとに料金が設定されているものを除く。)。
(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
(3) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。
付表1 メインホール照明設備 セット内容
器具名等 | 数量 | |
Aセット (講演会・研修会用) | シーリングスポットライト | 1列 |
フロントスポットライト | 2組 | |
ボーダーライト | 1列 | |
エリプソイダルスポットライト | 2台 | |
Bセット (式典・総会用) | シーリングスポットライト | 1列 |
フロントスポットライト | 4組 | |
ボーダーライト | 3列 | |
エリプソイダルスポットライト | 2台 | |
Cセット (音響板用) | 天井反射板ライト | 1式 |
シーリングスポットライト | 3列 | |
フロントスポットライト | 6組 | |
エリプソイダルスポットライト | 2台 |
付表2 フラットホール照明設備 セット内容
器具名等 | 数量 | |
Aセット (講演会・研修会用) | パーライトハロゲン | 5台 |
平凸レンズスポットライト | 2台 | |
フレネルレンズスポットライト | 8台 | |
Bセット (式典・総会用) | パーライトハロゲン | 10台 |
平凸レンズスポットライト | 2台 | |
フレネルレンズスポットライト | 8台 |
付表3 練習室バンドセット設備 セット内容
器具名等 | 数量 | |
バンドセット | パワードミキサー | 1台 |
マイク | 4台 | |
スピーカー | 2台 | |
ドラムセット | 1台 | |
シンセサイザー | 1台 | |
ギターアンプ | 2台 | |
ベースアンプ | 1台 |
4 美原文化会館附属設備使用料金
(単位 円)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 | |||
ホール | 舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 5,230 | 人件費は別 | ||
演台 | 1台 | 510 | |||||
司会者台 | 1台 | 310 | |||||
花台 | 1台 | 100 | |||||
花瓶 | 1つぼ | 100 | |||||
指揮者台(指揮者用譜面台付) | 1式 | 510 | |||||
所作台(化粧かまちを含む。) | 1式 | 5,230 | 人件費は別 | ||||
金びょうぶ | 1双 | 2,080 | |||||
銀びょうぶ | 1双 | 2,080 | |||||
ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 10,470 | 調律料は別 | ||||
地がすり(黒・グレー) | 各1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||||
紗幕(黒・白) | 各1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||||
バレエシート(黒・グレー) | 1本 | 200 | 人件費は別 | ||||
譜面台 | 1台 | 100 | |||||
平台 | 1枚 | 200 | 人件費は別 | ||||
国旗パネル | 1枚 | 200 | |||||
市旗パネル | 1枚 | 200 | |||||
ひもうせん 1間×2間 | 1枚 | 100 | |||||
ひもうせん 1間×8間 | 1枚 | 200 | |||||
落語セット(見台、膝隠し、小拍子付) | 1台 | 1,560 | |||||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |||||
長座布団 | 1枚 | 200 | |||||
上敷 3尺×4間 1間×2間 | 1枚 | 100 | |||||
上敷 3尺×8間 | 1枚 | 310 | |||||
ピアノイス(チェロ用) | 1脚 | 100 | |||||
コントラバス用イス | 1脚 | 100 | |||||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||||
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,560 | ||||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,560 | |||||
ボーダーライト | 1列 | 830 | |||||
ピンスポットライト2kW | 1台 | 2,080 | |||||
Aセット(講演会・研修会用) | 1式 | 5,230 | セット設備内容は、付表のとおりです。 | ||||
Bセット(式典・総会用) | 1式 | 10,470 | |||||
Cセット(音響板用) | 1式 | 12,560 | |||||
シーリングライト1.5kW | 1組 | 3,130 | |||||
フロントサイドライト1kW | 1組 | 830 | |||||
スポットライト | 1kW | 1台 | 510 | ||||
0.5kW | 1台 | 310 | |||||
エフェクトスポットライト | 1台 | 510 | |||||
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 830 | |||||
ディスクマシン | 1台 | 510 | |||||
スパイラルマシン | 1台 | 510 | |||||
マルチストロボ | 1台 | 510 | |||||
波マシン | 1台 | 510 | |||||
ミラーボール | 1球 | 1,030 | |||||
星球セット | 1式 | 1,030 | |||||
譜面灯 | 1灯 | 100 | |||||
持ち込み器材電気使用料1kW | 1時間につき | 100 | |||||
音響設備 | マイク 3点吊り | 1式 | 3,130 | ||||
スピーカー | モニター | 1台 | 1,030 | ||||
ステージスピーカー | 1台 | 2,080 | |||||
マイク | 有線マイク | 1本 | 1,030 | ||||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,560 | |||||
拡声装置 | 1式 | 4,180 | |||||
カセットデッキ | 1台 | 1,030 | |||||
CDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||||
MDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||||
DVDプレーヤー | 1台 | 1,030 | |||||
サブミキサー | 1台 | 3,130 | |||||
マルチケーブル | 1本 | 510 | |||||
ダイレクトボックス | 1台 | 510 | |||||
持ち込み器材電気使用料1kW | 1時間につき | 100 | |||||
映写設備 | プロジェクター | 1式 | 5,230 | スクリーン付 | |||
スクリーン | 1式 | 1,560 | |||||
移動スクリーン | 1台 | 510 | |||||
その他の設備 | シャワー室 | 1室 | 310 | ||||
工芸室 講座室 料理室 | 音響ワゴン | 1台 | 830 | ||||
マイク | 1本 | 310 | |||||
電動工具 | 1式 | 830 | |||||
陶芸用電気炉 | 1時間につき | 310 | 焼窯室 | ||||
和室 | 炉釜 | 1個 | 510 | ||||
風炉釜 | 1個 | 510 | |||||
風炉用 | 1個 | 510 | |||||
腰黒水次 | 1個 | 310 | |||||
置つくばい | 1個 | 310 | |||||
棚 | 1個 | 310 | |||||
水指 | 1個 | 200 | |||||
もうせん | 1枚 | 200 | |||||
びょうぶ | 1双 | 510 | |||||
色絵茶碗 | 1口 | 50 | |||||
茶碗 (萩・黒楽) | 1口 | 50 | |||||
囲碁セット | 1式 | 100 | |||||
将棋セット | 1式 | 100 | |||||
リハーサル室 | ピアノ(ヤマハS6B) | 1台1時間につき | 1,030 | ||||
マイク | 1本1時間につき | 100 | |||||
スピーカー | 1台1時間につき | 100 | |||||
音響ワゴン | 1台1時間につき | 310 | |||||
テレビ・DVD/VHS | 1式1時間につき | 100 | |||||
譜面台 | 1台1時間につき | 50 | |||||
音楽室 | 1 | ピアノ(カワイGM―12G) | 1台1時間につき | 310 | |||
テレビ・DVD/VHS | 1式1時間につき | 100 | |||||
音響ワゴン | 1台1時間につき | 510 | |||||
2 | ドラムセット | 1式1時間につき | 310 | ||||
シンセサイザー | 1台1時間につき | 100 | |||||
パワードミキサー | 1台1時間につき | 100 | |||||
ギターアンプ | 1台1時間につき | 100 | |||||
ベースアンプ | 1台1時間につき | 100 | |||||
両室共通 | マイク | 1本1時間につき | 100 | ||||
スピーカー | 1台1時間につき | 100 | |||||
譜面台 | 1台1時間につき | 50 | |||||
視聴覚室 研修室 | 音響ワゴン | 1台1時間につき | 510 | ||||
マイク | 1本1時間につき | 100 | |||||
プロジェクター | 1式1時間につき | 510 | |||||
スクリーン | 1台1時間につき | 310 |
備考
(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごとに料金が設定されているものを除く。)。
(2) 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別に実費を徴収する。
(3) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
(4) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。
付表 ホール照明設備 セット内容
区分 種別 | 器具名等 | 数量 |
Aセット | ボーダーライト | 2列 |
フロントスポットライト | 2組 | |
シーリングスポットライト | 1組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Bセット | ボーダーライト | 4列 |
フロントスポットライト | 4組 | |
シーリングスポットライト | 2組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Cセット | フロントスポットライト | 4組 |
シーリングスポットライト | 3組 | |
フォロースポットライト | 2台 |
(平25規則54・全改、令3規則120・令5規則10・一改)
(平25規則54・全改、令3規則120・一改)
(令5規則10・旧様式第2号(甲)・全改)
(平16規則37・平29規則37・令3規則120・令5規則10・一改)
(平29規則37・令3規則120・一改)
(令2規則91・全改、令3規則120・令5規則10・一改)
(令2規則91・全改、令3規則120・一改)
(平25規則54・全改、令3規則120・一改)