○堺市立文化会館条例施行規則

平成12年3月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立文化会館条例(昭和59年条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、堺市立文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平17規則57・平19規則68・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平21規則48・一改)

(使用の申込み及び許可)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、堺市立文化会館使用申込書(ホール及びギャラリーにあっては様式第1号(甲)、ホール及びギャラリー以外の施設にあっては様式第1号(乙))を市長に提出しなければならない。ただし、市長が定める方法により申請を行うことをもって、使用申請書による申請に代えることができる。

2 前項の規定による申込みは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該各号に規定する受付開始日前においても、申込みを受け付けることができる。

(1) ホール及び楽屋 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日

(2) レッスンルーム(リハーサル室)及び西文化会館のギャラリー 使用しようとする日の11か月前(ホールを使用しない場合にあっては、5か月前)の日の属する月の初日

(3) その他 使用しようとする日の5か月前の日の属する月の初日

3 使用許可は、条例第11条第3項に定める場合のほか、使用料の納付があった後、堺市立文化会館使用許可書(様式第2号)を申込者に交付して行う。

(平15規則4・平16規則37・平21規則86・平22規則77・平29規則37・令5規則10・一改)

(開館時間前の使用)

第4条 市長は、ホール等(別表第1第2項の表の種別欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)の使用に係る準備等の特別な理由により使用者が開館時間前(午前8時から午前9時までの間に限る。)の使用をあらかじめ申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該開館時間前の使用を許可することができる。

2 前項の規定により開館時間を繰り上げてホール等を使用しようとする者は、前条第1項の規定による申込みの際に、その旨を市長に申し出なければならない。

(平29規則37・追加)

(使用の制限)

第5条 市長は、条例第4条第2項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、東文化会館のギャラリーについては、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(平29規則37・旧第4条繰下・一改)

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平29規則37・旧第5条繰下、令5規則10・一改)

(使用許可書の提示義務)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第3条第3項の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。

(平29規則37・旧第6条繰下、令5規則10・一改)

(使用許可の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日まで(ホールにあっては使用しようとする日前1か月まで、ギャラリーにあっては使用しようとする日前15日まで)に堺市立文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、使用日当日に生じた後片付け等の特別な理由により使用者がホール等の使用時間の超過(午後10時から午後11時までの間に限る。)を申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該超過に係る使用許可の変更を承認することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用許可を変更して会館を使用させることが適当であると認めるときは、当該使用者の申出により当該使用許可の変更を承認することがある。この場合において、当該申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

5 市長は、前3項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。

(平12規則112・平16規則37・平19規則68・一改、平29規則37・旧第7条繰下・一改、令3規則120・令5規則10・一改)

(使用料)

第9条 条例第11条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第11条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、前条第4項の規定により使用許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

(平16規則37・平18規則43・一改、平29規則37・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第17条の規定により会館の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 半額

2 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立文化会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

(平17規則57・平17規則145・平19規則68・一改、平29規則37・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第8条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は、適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日まで(ホールにあっては使用しようとする日前1か月まで、ギャラリーにあっては使用しようとする日前15日まで)に使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立文化会館使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(平16規則37・平20規則158・一改、平29規則37・旧第10条繰下・一改、令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで会館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用する施設の入場者に次条に定める事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平29規則37・旧第11条繰下、令元規則65・一改)

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平29規則37・旧第12条繰下、令元規則65・一改)

(施設等の破損等の届出)

第14条 使用者及び入館者は、会館の施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平29規則37・旧第13条繰下)

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、会館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平29規則37・旧第14条繰下)

(保証金)

第16条 使用者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により特別の設備を設けるときは、条例第14条の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体については、この限りでない。

2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(平18規則135・旧第16条繰上、平29規則37・旧第15条繰下)

(駐車場の使用料等)

第17条 条例第15条第1項の市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 条例第15条第2項の利用券の発行その他の駐車料金を割り引くための方法は、東文化会館、堺市男女共同参画交流の広場及び堺市立東図書館に設置する認証機に駐車券を挿入し、駐車料金を割引認証する方法とする。

3 条例第15条第3項の規則で定める額は、駐車料金の6割に相当する額とする。

4 条例第15条第5項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者が同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該手帳その他当該手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるものを提示することができるとき。 駐車料金の全額

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者が自ら運転する自動車又は同乗する自動車を駐車する場合で当該受給者証を提示することができるとき。 駐車料金の全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車を駐車するとき。 その都度市長が定める額

(平19規則68・追加、平23規則79・平24規則106・一改、平29規則37・旧第16条繰下・一改、令3規則120・一改)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第18条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて会館の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた会館の使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・全改)

(指定管理者の指定手続)

第19条 条例第19条第2項の規定に基づき市長に提出する申請書は、堺市立文化会館指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第19条第2項の規定に基づき申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平17規則145・追加、平18規則135・旧第17条繰上、平19規則68・旧第16条一改・繰下、平20規則158・旧第17条繰下、平29規則37・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平17規則145・旧第17条繰下、平18規則135・旧第18条繰上、平19規則68・旧第17条繰下、平20規則158・旧第18条繰下、平29規則37・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(堺市立文化会館使用料規則の廃止)

2 堺市立文化会館使用料規則(昭和59年規則第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に堺市立文化会館管理運営規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年12月29日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成13年4月1日以後に使用する附属設備に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年2月21日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に定める日以後の使用に係る改正後の第3条第1項の規定による申込みについては、この規則の施行前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収することを妨げない。

(平成17年3月10日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 堺市立文化会館の一部を改正する条例(平成16年条例第29号)附則第2項の規定により引き続き堺市民会館の管理の委託を行うものに係る使用料の減免については、改正後の第9条の規定にかかわらず、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後においてなされる使用の申込みに係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項に定める日以後の使用に係る申請については、同日前においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収することを妨げない。

(平成20年12月25日規則第158号)

この規則は、平成21年1月15日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第86号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。

(平成22年4月28日規則第77号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第79号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年8月2日規則第106号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条による改正前の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第2条による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月2日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の規定(様式第3号から様式第6号までの規定を除く。)は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年12月24日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1項第3号の改正規定は、令和4年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立文化会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第9条、第17条関係)

(平12規則112・平16規則70・平18規則43・一改、平18規則135・全改、平19規則68・平21規則86・平22規則77・一改、平26規則8・全改、平29規則37・令元規則65・令3規則120・一改)

1 基本料金

(1) 栂文化会館施設使用料

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

12,980

22,100

25,970

35,080

48,070

61,050

土曜日、日曜日及び休日(以下「休日等」という。)

15,600

25,970

31,210

41,570

57,180

72,780

集会室等

第1講座室

3,870

6,480

7,850

10,350

14,330

18,200

第2講座室

1,350

2,200

2,610

3,550

4,810

6,160

第3講座室

930

1,460

1,770

2,390

3,230

4,160

第4講座室

930

1,460

1,770

2,390

3,230

4,160

第1会議室

1,350

2,200

2,610

3,550

4,810

6,160

第2会議室

930

1,460

1,770

2,390

3,230

4,160

研修室

1,350

2,200

2,610

3,550

4,810

6,160

視聴覚室

1,980

3,230

3,870

5,210

7,100

9,080

音楽室

1,980

3,230

3,870

5,210

7,100

9,080

料理室

1,980

3,230

3,870

5,210

7,100

9,080

陶芸室

1,980

3,230

3,870

5,210

7,100

9,080

和室1

620

1,150

1,350

1,770

2,500

3,120

和室2

620

1,150

1,350

1,770

2,500

3,120

楽屋(洋室)

310

510

620

820

1,130

1,440

楽屋(和室)

310

510

620

820

1,130

1,440

(2) 西文化会館施設使用料

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

15,600

25,970

31,210

41,570

57,180

72,780

休日等

18,220

31,210

37,600

49,430

68,810

87,030

ギャラリー

平日

2,610

4,400

5,330

7,010

9,730

12,340

休日等

3,130

5,330

6,380

8,460

11,710

14,840

レッスンルーム(リハーサル室)

3,970

6,380

7,630

10,350

14,010

17,980

特別活動室等

ミュージック・スタジオ1

平日

1,350

2,080

2,610

3,430

4,690

6,040

休日等

1,560

2,610

3,130

4,170

5,740

7,300

ミュージック・スタジオ2

平日

1,150

1,880

2,200

3,030

4,080

5,230

休日等

1,350

2,200

2,710

3,550

4,910

6,260

楽屋1

510

930

1,150

1,440

2,080

2,590

楽屋2

510

930

1,150

1,440

2,080

2,590

楽屋3

510

930

1,150

1,440

2,080

2,590

楽屋4

510

930

1,150

1,440

2,080

2,590

楽屋5

510

930

1,150

1,440

2,080

2,590

楽屋A

620

1,150

1,350

1,770

2,500

3,120

楽屋B

620

1,150

1,350

1,770

2,500

3,120

講座室(アトリエ)

1,770

2,710

3,230

4,480

5,940

7,710

焼窯・作業室

510

830

930

1,340

1,760

2,270

会議室

930

1,560

1,980

2,490

3,540

4,470

創作室

5,750

9,530

11,410

15,280

20,940

26,690

セミナールーム

4,810

7,950

9,530

12,760

17,480

22,290

AVルーム

1,980

3,230

3,870

5,210

7,100

9,080

クッキングルーム

3,130

5,330

6,380

8,460

11,710

14,840

ダイニングルーム

830

1,250

1,560

2,080

2,810

3,640

茶華道室

830

1,460

1,670

2,290

3,130

3,960

教養室

1,030

1,880

2,200

2,910

4,080

5,110

(3) 東文化会館施設使用料

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

メインホール

平日

18,850

25,130

25,130

43,980

50,260

69,110

休日等

22,000

29,330

29,330

51,330

58,660

80,660

フラットホール

平日

9,420

12,560

12,560

21,980

25,120

34,540

休日等

12,560

16,750

16,750

29,310

33,500

46,060

ギャラリー

平日(全室)

12,560

16,750

16,750

29,310

33,500

46,060

休日等(全室)

15,080

20,100

20,100

35,180

40,200

55,280

平日(分割A)

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

休日等(分割A)

3,760

5,020

5,020

8,780

10,040

13,800

平日(分割B)

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

休日等(分割B)

3,760

5,020

5,020

8,780

10,040

13,800

平日(分割C)

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

休日等(分割C)

3,760

5,020

5,020

8,780

10,040

13,800

平日(分割D)

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

休日等(分割D)

3,760

5,020

5,020

8,780

10,040

13,800

リハーサル室

5,020

6,700

6,700

11,720

13,400

18,420

講座室等

楽屋3―1

410

620

620

1,030

1,240

1,650

楽屋3―2

410

620

620

1,030

1,240

1,650

楽屋3―3

410

620

620

1,030

1,240

1,650

楽屋3―4

410

620

620

1,030

1,240

1,650

楽屋3―5

410

620

620

1,030

1,240

1,650

楽屋3―6

620

830

830

1,450

1,660

2,280

楽屋5―1

510

730

730

1,240

1,460

1,970

楽屋5―2

510

730

730

1,240

1,460

1,970

楽屋5―3

510

730

730

1,240

1,460

1,970

楽屋5―4

410

620

620

1,030

1,240

1,650

練習室1

1時間までごとに510

練習室2

1時間までごとに410

練習室3

1時間までごとに310

練習室4

1時間までごとに410

練習室5

1時間までごとに410

工芸室

6,270

7,420

7,420

13,690

14,840

21,110

料理室

5,230

6,380

6,380

11,610

12,760

17,990

和室

2,080

2,610

2,610

4,690

5,220

7,300

講座室(1)

2,080

2,610

2,610

4,690

5,220

7,300

講座室(2)

2,080

2,610

2,610

4,690

5,220

7,300

研修室

4,910

5,230

5,230

10,140

10,460

15,370

研修室(分割使用)

2,610

3,130

3,130

5,740

6,260

8,870

多目的室

4,500

6,000

6,000

10,500

12,000

16,500

駐車場

最初の30分まで無料

以後30分までごとに、1台当たり150円

(4) 美原文化会館施設使用料

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

(541席)

平日

18,850

25,130

25,130

43,980

50,260

69,110

休日等

22,000

29,330

29,330

51,330

58,660

80,660

小規模利用(221席)

平日

9,420

12,560

12,560

21,980

25,120

34,540

休日等

12,560

16,750

16,750

29,310

33,500

46,060

楽屋1

510

620

620

1,130

1,240

1,750

楽屋2

410

510

510

920

1,020

1,430

楽屋3

510

620

620

1,130

1,240

1,750

楽屋4

510

620

620

1,130

1,240

1,750

楽屋5

510

620

620

1,130

1,240

1,750

楽屋6

510

620

620

1,130

1,240

1,750

工芸室

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

乾燥・作業室

1,030

1,350

1,350

2,380

2,700

3,730

和室

2,080

2,610

2,610

4,690

5,220

7,300

講座室1

1,880

2,500

2,500

4,380

5,000

6,880

講座室2

1,560

2,080

2,080

3,640

4,160

5,720

料理室

3,130

4,180

4,180

7,310

8,360

11,490

リハーサル室

1時間までごとに1,030

音楽室1

1時間までごとに830

音楽室2

1時間までごとに620

視聴覚室

1時間までごとに830

研修室1

1時間までごとに410

研修室2

1時間までごとに410

研修室3

1時間までごとに410

研修室4

1時間までごとに410

研修室5

1時間までごとに410

2 第4条第1項の規定によるホール等の使用時間の繰上げ及び第8条第3項に規定するホール等の使用時間の超過に係る使用料

(単位 円)

種別

使用料(1時間につき)

栂文化会館

ホール

平日

6,490

休日等

7,810

研修室

660

視聴覚室

960

音楽室

960

楽屋(洋室)

160

楽屋(和室)

160

西文化会館

ホール

平日

7,810

休日等

9,400

ギャラリー

平日

1,330

休日等

1,590

レッスンルーム(リハーサル室)

1,910

ミュージック・スタジオ1

平日

660

休日等

780

ミュージック・スタジオ2

平日

550

休日等

680

楽屋1

300

楽屋2

300

楽屋3

300

楽屋4

300

楽屋5

300

楽屋A

350

楽屋B

350

東文化会館

メインホール

平日

6,280

休日等

7,330

フラットホール

平日

3,140

休日等

4,190

リハーサル室

1,680

楽屋3―1

160

楽屋3―2

160

楽屋3―3

160

楽屋3―4

160

楽屋3―5

160

楽屋3―6

220

楽屋5―1

180

楽屋5―2

180

楽屋5―3

180

楽屋5―4

160

美原文化会館

ホール

平日

6,280

休日等

7,330

楽屋1

160

楽屋2

130

楽屋3

160

楽屋4

160

楽屋5

160

楽屋6

160

リハーサル室

1,030

音楽室1

830

音楽室2

620

3 条例別表第2第2項の「市外居住者」とは、法人その他の団体又は事業所にあっては、その所在地が本市の区域外に存するものをいう。

4 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金にその5割を加算する。

5 リハーサル室を楽屋等に使用する場合における使用料は、基本料金の5割に相当する額とする。

6 第2項に規定するホール以外の施設は、ホールと同時に使用しようとする場合に限り、使用できるものとする。

別表第2(第9条関係)

(平12規則112・平19規則68・平21規則86・平22規則77・一改、平26規則8・全改、平28規則99・平29規則37・令元規則65・一改)

1 栂文化会館附属設備使用料金

(単位 円)

区分

種別

器具名等

数量

料金

備考

舞台設備

反響板

1式

3,130

人件費は別

スクリーン

1式

1,030


ピアノ

1台

8,370

調律料は別

指揮台

1台

310

譜面台付き

所作台

1式

5,230

人件費は別

平台

1式

2,080


演台

1台

510


譜面台

1台

100


金びょうぶ

1双

2,080


ひもうせん

1式

510


あかね

1式

510


照明設備

Aセット

シーリングスポットライト

1組

7,330


ボーダーライト

2列

フロントスポットライト

2組

スポットライト

2台

Bセット

シーリングスポットライト

2組

12,560


ボーダーライト

4列

フロントスポットライト

4組

スポットライト

2台

シーリングスポットライト

1組

2,500


フロントスポットライト

1組

1,030


クセノンピンスポットライト

1台

3,130


フォロースポットライト

1台

1,030


スポットライト500W

1台

310


スポットライト1kW

1台

510


フットライト

1列

620


ボーダーライト

1列

1,030


アッパーホリゾントライト

1列

1,250


ロアーホリゾントライト

1列

1,250


効果器

1台

1,250


音響設備

レコードプレーヤー

1台

1,030

レコードは別

テープレコーダー

1台

2,080

テープは別

カセットデッキ

1台

1,030

テープは別

マイクロホン

1本

1,030


ワイヤレスマイク

1チャンネル

2,080


はねかえりスピーカー

1式

2,080


拡声装置

1式

4,180


その他の設備

シャワー室

1室

510


備考

(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする。

(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

2 西文化会館附属設備使用料金

(単位 円)

区分

種別

器具名等

数量

料金

備考

ホール

舞台設備

所作台

1式

6,280

人件費は別

平台(変形平台を含む)

1坪

100

人件費は別

箱足

1個

50


開き足

1脚

100


めくり台

1台

100


ひもうせん

1枚

200


山台用長座布団

1枚

200


高座用座布団

1枚

200


落語用見台セット

1式

1,560


上敷

1枚

200


シャ幕(黒)

1枚

2,080

人件費は別

地がすり

1枚

2,080

人件費は別

大黒幕

1枚

1,030

人件費は別

リノリウム

1本

310

テープ及び人件費は別

金びょうぶ

1双

2,080

人件費は別

銀びょうぶ

1双

2,080

人件費は別

松羽目・竹羽目

1式

4,180


演台

1台

620


司会者台

1台

310


花台

1台

100


花瓶

1つぼ

100


反響板

1式

5,230

人件費は別

指揮者台

1台

510

譜面台付

譜面台

1台

100


譜面灯

1台

50


コントラバス用椅子

1脚

100


スクリーン

1台

1,560


移動用スクリーン

1台

1,030


スタンドスクリーン

1台

510


ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

12,560

調律料は別

ピアノ(ヤマハCFⅢS)

1台

8,370

調律料は別

照明設備

Aセット

1式

7,330

セット設備内容は、付表のとおりです。

Bセット

1式

14,660

Cセット(反響板用)

1式

13,610

シーリングスポットライト

1組

3,130


フロントスポットライト

1組

1,030

3台1組

スポットライト500W

1台

310


スポットライト1kW

1台

510


フォロースポットライト

1台

1,030

ハロゲンスポットライト

エフェクトスポットライト

1台

510


スパイラルマシン

1台

510


ディスクマシン

1台

510


先玉

1台

310


ストロボ

1台

1,030


ミラーボール

1台

3,130


ボーダーライト

1列

1,030


フットライト

1列

1,030


アッパーホリゾントライト

1列

1,560


ロアーホリゾントライト

1列

1,560


センターピンスポットライト

1台

3,130

人件費は別

照明ハイスタンド

1台

730

持込みの場合

照明スタンド

1台

310

持込みの場合

音響設備

マイクロフォン

1本

1,030


ワイヤレスマイク

1チャンネル

2,080


三点吊マイク

1式

3,130

人件費は別

ダイレクトボックス

1台

510


CDプレーヤー

1台

1,560

人件費は別

レコードプレーヤー

1台

1,560

人件費は別

カセットデッキ

1台

1,560

テープ及び人件費は別

オープンデッキ

1台

3,130

テープ及び人件費は別

DATデッキ

1台

1,560

テープ及び人件費は別

拡声装置

1式

4,180


モニタースピーカー

1台

1,030

人件費は別

可搬型ミキサー

1台

3,130

人件費は別

マルチケーブル

1本

1,030


映写設備

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,030

スクリーン付

人件費は別

スライド映写機

1台

3,130

スクリーン付

人件費は別

液晶プロジェクター

1台

3,130

スクリーン付

人件費は別

シャワー室

1室

1,030


リハーサル室(レッスンルーム)

ピアノ(ヤマハC―7)

1台

2,080

調律料は別

指揮台

1台

310

譜面台付

コントラバス用椅子

1脚

100


拡声装置

1式

1,030


ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,030


CDプレーヤー

1台

510

CDは別

マイクロフォン

1本

510


カセットデッキ

1台

510

テープは別

ビデオデッキ

1台

1,030

カラーモニター付

囲碁セット

1式

100


囲碁指導盤

1式

100


将棋セット

1式

100


将棋指導盤

1式

100


対局時計

1個

100


茶道用具

炉釜

1個

510

茶華道室

風炉釜

1個

510

茶華道室

風炉用銀瓶

1個

510

茶華道室

置つくばい

1個

310

茶華道室

1個

310

茶華道室

水指

1個

200

茶華道室

水次やかん

1個

200

茶華道室

毛せん

1枚

200

茶華道室

菓子器

1個

100

茶華道室

華道具

1個

100


金びょうぶ

1双

1,030


仮設ステージ

1式

1,030


ビデオプロジェクター

1台

2,080


CDラジオカセットレコーダー

1台

510

CDは別

スライド映写機

1台

830

スクリーン付

オーバーヘッドプロジェクター

1台

510

スクリーン付

AV拡張システム

1組

1,030


ピアノ(ヤマハC―5)

1台

1,560

調律料は別

陶芸用電動ろくろ

1台

310

創作室

七宝焼電気炉

1台

200

創作室

木工用具

ドリル

1個

200

創作室

糸のこ盤

1台

200

創作室

ジグソー

1台

200

創作室

電気カンナ

1台

200

創作室

丸のこ

1台

200

創作室

電子ピアノ

1台

830

ミュージックルーム

ピアノ(ヤマハUX―300)

1台

1,030

ミュージックルーム(調律料は別)

平釣太鼓

1柄

1,030

ミュージックルーム

附締太鼓

1柄

830

ミュージックルーム

ドラムセット

1時間につき

310

ミュージックルーム

シンセサイザー

1台

730

ミュージックルーム

ベースギターアンプ

1台

620

ミュージックルーム

ギターアンプ

1台

620

ミュージックルーム

録音設備

1時間につき

1,030

レコーディングルーム、AVルーム

陶芸用電気炉

1時間につき

310

焼窯室

備考

(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごとに料金が設定されているものを除く。)。

(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

(3) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。

付表

ホール照明設備 セット内容

区分

種別

器具名等

数量

Aセット

ボーダーライト

2列

フロントスポットライト

2組

シーリングスポットライト

1組

フォロースポットライト

2台

Bセット

ボーダーライト

4列

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

2組

フォロースポットライト

2台

Cセット

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

3組

フォロースポットライト

2台

3 東文化会館附属設備使用料金

(単位 円)


器具名等

数量

使用料

備考

舞台設備

メインホール

音響反射板

1式

5,230

人件費は別

演台

1台

510


司会者台

1台

310


指揮者台

1台

510

譜面台付

所作台

1式

5,230

化粧かまち付

人件費は別

金びょうぶ(大)

1双

2,080


銀びょうぶ

1双

2,080


ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

10,470

調律料は別

地がすり(黒・グレー)

各1枚

1,030

人件費は別

シャ幕(黒・白)

各1枚

1,030

人件費は別

バレエシート(黒・グレー)

1本

200

人件費は別

フラットホール

演台

1台

310


司会者台

1台

200


練習用指揮者台

1台

310

譜面台付

金びょうぶ

1双

1,560


ピアノ(ヤマハS6B)

1台

3,130

調律料は別

簡易ステージセット

1式

2,080

人件費は別

ホール共通

譜面台

1台

100


平台

1台

200

人件費は別

国旗パネル

1枚

200


市旗パネル

1枚

200


ひもうせん(1間×2間)

1枚

100


ひもうせん(1間×8間)

1枚

200


落語セット

1台

1,560

見台、膝隠し及び小拍子付

上敷(3尺×4間/1間×2間)

1枚

100


上敷(3尺×8間)

1枚

310


ピアノ椅子(チェロ用)

1脚

100


コントラバス用椅子

1脚

100


照明設備

メインホール

アッパーホリゾントライト

1列

1,250


ロアーホリゾントライト

1列

1,250


ボーダーライト

1列

830


ピンスポットライト2kW

1台

2,080


Aセット(講演会・研修会用)

1式

5,230

セット設備内容は、付表1のとおりです。

Bセット(式典・総会用)

1式

8,370

Cセット(音響板用)

1式

10,470

シーリングライト1.5kW

1組

2,610


フロントサイドライト1kW

1組

830


フラットホール

アッパーホリゾントライト

1列

510


ロアーホリゾントライト

1列

510


Aセット(講演会・研修会用)

1式

3,130

セット設備内容は、付表2のとおりです。

Bセット(式典・総会用)

1式

5,230

ピンスポットライト1kW

1台

1,030


パーライト

1台

510


ホール共通

スポットライト1kW

1台

310


スポットライト0.5kW

1台

200


エフェクトスポットライト

1台

510


エリプソイダイルスポットライト

1台

830


ディスクマシン

1台

510


スパイラルマシン

1台

510


マルチストロボ

1台

510


波マシン

1台

510


ミラーボール

1台

1,030


星球セット

1式

1,030


持込み器材電気使用料1kW

1時間につき

100


音響設備

メインホール

マイク 3点吊り

1式

3,130


ホール共通

スピーカー

1台

1,030


ステージスピーカー

1台

2,080


有線マイク

1本

1,030


ワイヤレスマイク

1本

1,560


拡声装置

1式

4,180


カセットデッキ

1台

1,030


CDプレーヤー

1台

1,030


MDプレーヤー

1台

1,030


DVDプレーヤー

1台

1,030


サブミキサー

1台

3,130


マルチケーブル

1本

510


ダイレクトボックス

1台

510


持込み器材電気使用料1kW

1時間につき

100


映写設備

メインホール

16ミリ映写機

1式

5,230

スクリーン付

プロジェクター

1式

5,230

スクリーン付

スクリーン

1式

1,560


フラットホール

プロジェクター

1式

3,130

スクリーン付

スクリーン

1式

1,030


ホール共通

移動スクリーン(2m×2m)

1台

510


その他の設備

シャワー室

1室

510


ギャラリー

マイク・スピーカー付きポータブルデッキ

1台

310


ワゴンアンプ

1台

1,030


マイク

1本

310


スピーカー

1台

310


スポットライト

1台1日につき

50


展示ケースA

1台1日につき

1,030


展示ケースB

1台1日につき

1,030


展示ケースC

1台1日につき

1,030


展示用平台

1台1日につき

100


リハーサル室

ピアノ(カワイRX―B)

1台

3,130

調律料は別

マイク

1本

310


スピーカー

1台

310


ワゴンアンプ

1台

1,030


譜面台

1台

100


譜面台(組立式)

1台

50


練習室

ピアノ(ヤマハA1L)

1台1時間につき

310

調律料は別

練習室1に限る。

パワードミキサー

1台1時間につき

310


マイク

1本1時間につき

310


スピーカー

1台1時間につき

310


ドラムセット(スティックは除く。)

1式1時間につき

510


シンセサイザー

1台1時間につき

310


ギターアンプ

1台1時間につき

310


ベースアンプ

1台1時間につき

310


譜面台

1台1時間につき

50


バンドセット

1式1時間につき

3,030

セット内容は付表3のとおりです。

生涯学習施設

ビデオプロジェクター

1台

2,080


音響システム

1台

1,030


陶芸焼窯

1台1時間につき

510


備考

(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごと又は1日ごとに料金が設定されているものを除く。)。

(2) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

(3) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。

付表1 メインホール照明設備 セット内容


器具名等

数量

Aセット

(講演会・研修会用)

シーリングスポットライト

1列

フロントスポットライト

2組

ボーダーライト

1列

エリプソイダルスポットライト

2台

Bセット

(式典・総会用)

シーリングスポットライト

1列

フロントスポットライト

4組

ボーダーライト

3列

エリプソイダルスポットライト

2台

Cセット

(音響板用)

天井反射板ライト

1式

シーリングスポットライト

3列

フロントスポットライト

6組

エリプソイダルスポットライト

2台

付表2 フラットホール照明設備 セット内容


器具名等

数量

Aセット

(講演会・研修会用)

パーライトハロゲン

5台

平凸レンズスポットライト

2台

フレネルレンズスポットライト

8台

Bセット

(式典・総会用)

パーライトハロゲン

10台

平凸レンズスポットライト

2台

フレネルレンズスポットライト

8台

付表3 練習室バンドセット設備 セット内容


器具名等

数量

バンドセット

パワードミキサー

1台

マイク

4台

スピーカー

2台

ドラムセット

1台

シンセサイザー

1台

ギターアンプ

2台

ベースアンプ

1台

4 美原文化会館附属設備使用料金

(単位 円)

区分

種別

器具名等

数量

料金

備考

ホール

舞台設備

音響反射板

1式

5,230

人件費は別

演台

1台

510


司会者台

1台

310


花台

1台

100


花瓶

1つぼ

100


指揮者台(指揮者用譜面台付)

1式

510


所作台(化粧かまちを含む。)

1式

5,230

人件費は別

金びょうぶ

1双

2,080


銀びょうぶ

1双

2,080


ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

10,470

調律料は別

地がすり(黒・グレー)

各1枚

1,030

人件費は別

紗幕(黒・白)

各1枚

1,030

人件費は別

バレエシート(黒・グレー)

1本

200

人件費は別

譜面台

1台

100


平台

1枚

200

人件費は別

国旗パネル

1枚

200


市旗パネル

1枚

200


ひもうせん 1間×2間

1枚

100


ひもうせん 1間×8間

1枚

200


落語セット(見台、膝隠し、小拍子付)

1台

1,560


高座用座布団

1枚

200


長座布団

1枚

200


上敷 3尺×4間 1間×2間

1枚

100


上敷 3尺×8間

1枚

310


ピアノイス(チェロ用)

1脚

100


コントラバス用イス

1脚

100


プログラムスタンド

1台

100


照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,560


ロアーホリゾントライト

1列

1,560


ボーダーライト

1列

830


ピンスポットライト2kW

1台

2,080


Aセット(講演会・研修会用)

1式

5,230

セット設備内容は、付表のとおりです。

Bセット(式典・総会用)

1式

10,470

Cセット(音響板用)

1式

12,560

シーリングライト1.5kW

1組

3,130


フロントサイドライト1kW

1組

830


スポットライト

1kW

1台

510


0.5kW

1台

310


エフェクトスポットライト

1台

510


エリプソイダルスポットライト

1台

830


ディスクマシン

1台

510


スパイラルマシン

1台

510


マルチストロボ

1台

510


波マシン

1台

510


ミラーボール

1球

1,030


星球セット

1式

1,030


譜面灯

1灯

100


持ち込み器材電気使用料1kW

1時間につき

100


音響設備

マイク 3点吊り

1式

3,130


スピーカー

モニター

1台

1,030


ステージスピーカー

1台

2,080


マイク

有線マイク

1本

1,030


ワイヤレスマイク

1本

1,560


拡声装置

1式

4,180


カセットデッキ

1台

1,030


CDプレーヤー

1台

1,030


MDプレーヤー

1台

1,030


DVDプレーヤー

1台

1,030


サブミキサー

1台

3,130


マルチケーブル

1本

510


ダイレクトボックス

1台

510


持ち込み器材電気使用料1kW

1時間につき

100


映写設備

プロジェクター

1式

5,230

スクリーン付

スクリーン

1式

1,560


移動スクリーン

1台

510


その他の設備

シャワー室

1室

310


工芸室

講座室

料理室

音響ワゴン

1台

830


マイク

1本

310


電動工具

1式

830


陶芸用電気炉

1時間につき

310

焼窯室

和室

炉釜

1個

510


風炉釜

1個

510


風炉用

1個

510


腰黒水次

1個

310


置つくばい

1個

310


1個

310


水指

1個

200


もうせん

1枚

200


びょうぶ

1双

510


色絵茶碗

1口

50


茶碗 (萩・黒楽)

1口

50


囲碁セット

1式

100


将棋セット

1式

100


リハーサル室

ピアノ(ヤマハS6B)

1台1時間につき

1,030


マイク

1本1時間につき

100


スピーカー

1台1時間につき

100


音響ワゴン

1台1時間につき

310


テレビ・DVD/VHS

1式1時間につき

100


譜面台

1台1時間につき

50


音楽室

1

ピアノ(カワイGM―12G)

1台1時間につき

310


テレビ・DVD/VHS

1式1時間につき

100


音響ワゴン

1台1時間につき

510


2

ドラムセット

1式1時間につき

310


シンセサイザー

1台1時間につき

100


パワードミキサー

1台1時間につき

100


ギターアンプ

1台1時間につき

100


ベースアンプ

1台1時間につき

100


両室共通

マイク

1本1時間につき

100


スピーカー

1台1時間につき

100


譜面台

1台1時間につき

50


視聴覚室

研修室

音響ワゴン

1台1時間につき

510


マイク

1本1時間につき

100


プロジェクター

1式1時間につき

510


スクリーン

1台1時間につき

310


備考

(1) 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとの料金とする(1時間ごとに料金が設定されているものを除く。)。

(2) 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別に実費を徴収する。

(3) 本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

(4) 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。

付表 ホール照明設備 セット内容

区分

種別

器具名等

数量

Aセット

ボーダーライト

2列

フロントスポットライト

2組

シーリングスポットライト

1組

フォロースポットライト

2台

Bセット

ボーダーライト

4列

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

2組

フォロースポットライト

2台

Cセット

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

3組

フォロースポットライト

2台

(平25規則54・全改、令3規則120・令5規則10・一改)

画像

(平25規則54・全改、令3規則120・一改)

画像

(令5規則10・旧様式第2号(甲)・全改)

画像画像

(平16規則37・平29規則37・令3規則120・令5規則10・一改)

画像

(平29規則37・令3規則120・一改)

画像

(令2規則91・全改、令3規則120・令5規則10・一改)

画像

(令2規則91・全改、令3規則120・一改)

画像

(平25規則54・全改、令3規則120・一改)

画像

堺市立文化会館条例施行規則

平成12年3月16日 規則第11号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成12年3月16日 規則第11号
平成12年12月29日 規則第112号
平成15年2月21日 規則第4号
平成16年3月29日 規則第37号
平成16年7月28日 規則第70号
平成17年3月10日 規則第57号
平成17年12月22日 規則第145号
平成18年3月30日 規則第43号
平成18年8月31日 規則第135号
平成19年3月30日 規則第68号
平成20年12月25日 規則第158号
平成21年3月31日 規則第48号
平成21年9月28日 規則第86号
平成22年4月28日 規則第77号
平成23年8月29日 規則第79号
平成24年8月2日 規則第106号
平成25年3月27日 規則第54号
平成26年3月20日 規則第8号
平成28年12月2日 規則第99号
平成29年3月31日 規則第37号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第91号
令和3年12月24日 規則第120号
令和5年3月17日 規則第10号