○堺市立文化会館条例

昭和59年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 市民文化の創造及び振興に寄与するため、本市に文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平7条例30・平11条例29・一改)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平7条例30・全改)

(事業)

第3条 会館は、次の事業を行う。

(1) 市民文化の創造及び振興に関すること。

(2) 市民の文化活動その他広く市民の利用に供すること。

(平7条例30・平11条例29・一改)

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) その他会館の管理上支障があり、市長において不適当であると認めるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(平7条例30・平11条例29・平16条例29・平24条例53・一改)

(使用期間)

第5条 会館の施設等を連続して使用することができる期間は、次に定める期間とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋及びリハーサル室 7日

(2) ギャラリー 14日

(3) その他 5日

(平7条例30・全改、平11条例29・平16条例29・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平11条例29・一改)

(許可の取消し等)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平7条例30・平11条例29・一改)

(入館の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) その他会館の管理上支障があると認められる者

(平7条例30・平24条例53・一改)

(特別の設備)

第9条 使用者は、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の設備は、使用許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平11条例29・一改)

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平7条例30・平16条例29・一改)

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備を使用することができる。

3 前2項の使用料は、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納させることができる。

(平7条例30・平16条例29・平18条例2・一改)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証金)

第14条 市長が必要と認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平11条例29・一改)

(駐車場の使用料等)

第15条 会館の駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用者の利便の向上を図るため必要があると認めるときは、駐車場を利用する場合に使用することができる利用券(以下「利用券」という。)の発行その他の駐車料金を割り引くための方法を採ることができる。

3 市長は、前項の規定により利用券の発行その他の駐車料金を割り引くための方法を採る場合においては、規則で定める額の範囲内で駐車料金を割り引くことができる。

4 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出庫させる際に徴収する。ただし、利用券に係る駐車料金については、その発行の際に徴収する。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例76・追加、平23条例14・一改)

(駐車料金の不徴収)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例12・全改)

(駐車の拒否)

第16条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例12・追加)

(駐車場における禁止行為)

第16条の3 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例12・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第16条の4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例12・追加)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、会館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

(平16条例29・全改、平18条例76・旧第15条繰下)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用許可その他の会館の運営に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上、市長が必要と認める業務

(平16条例29・追加、平18条例2・一改、平18条例76・旧第16条繰下)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に会館の管理をさせようとするときは、次の各号のいずれかにより指定管理者を指定するものとする。

(1) 本市が出資する法人の設立趣旨、公の施設の管理運営に係る実績等を勘案し、当該法人の特性を活用して会館の運営を図ろうとする場合 当該法人のうちから指定

(2) 地域社会の醸成又は地域振興若しくは市民活動の促進の観点から、地域又は市民の活力を積極的に活用して会館の運営を図ろうとする場合 地域社会において市民により組織された法人その他の団体のうちから指定

(3) 前条に規定する業務の遂行に関する能力及び実績を豊富に有する法人その他の団体の技術又は技能を活用して会館の運営を図ろうとする場合 特別の事由があると認める場合を除き、公募により指定

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平16条例29・追加、平18条例2・一改、平18条例76・旧第17条一改・繰下)

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平16条例29・追加、平18条例76・旧第18条一改・繰下)

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、会館の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平16条例29・追加、平18条例76・旧第19条繰下)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により会館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平16条例29・追加、平18条例2・一改、平18条例76・旧第20条繰下)

(利用料金)

第23条 第17条の規定により指定管理者に会館の管理をさせようとする場合における会館の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受することができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額(附属設備その他器具備品については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 会館を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平16条例29・追加、平18条例2・一改、平18条例76・旧第21条一改・繰下)

(管理の基準)

第24条 会館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第4条第5条及び第7条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(平16条例29・追加、平18条例76・旧第22条繰下)

(損害賠償)

第25条 指定管理者は、故意又は過失により会館の建物、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平16条例29・追加、平18条例76・旧第23条繰下)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例29・一改、平16条例29・旧第16条繰下、平18条例76・旧第24条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年教委規則第9号で昭和59年5月22日から施行)

(平成7年9月28日条例第30号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年教委規則第11号で平成8年4月1日から施行。ただし、堺市立栂文化会館に係る使用期間、使用料及び管理の委託に関する規定については、平成9年4月1日から施行)

(平成10年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立文化会館条例別表第2の規定は、平成11年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第2の次に次の1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第42号で平成17年4月8日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第15条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表第2の1の項第3号の改正規定(講座室等に係る部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第163号で平成19年4月1日から施行)

(適用区分)

2 改正後の別表第2(栂文化会館及び西文化会館に係る部分に限る。)の規定は、平成18年9月1日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年12月22日条例第76号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第85号で平成21年11月9日から施行)

(平成23年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平7条例30・全改、平16条例29・平17条例58・平18条例76・平20条例40・一改)

名称

位置

堺市立栂文化会館

堺市南区桃山台2丁

堺市立西文化会館

堺市西区鳳東町6丁

堺市立東文化会館

堺市東区北野田

堺市立美原文化会館

堺市美原区黒山

別表第2(第11条、第15条、第23条関係)

(平7条例30・全改、平10条例13・平16条例29・平18条例2・平18条例76・平20条例40・平26条例20・平29条例12・令元条例38・一改)

1 基本料金

(1) 栂文化会館

区分

単位

金額

ホール

全日

平日

61,070円

休日等

72,800円

集会室等

全日

18,220円

(2) 西文化会館

区分

単位

金額

ホール

全日

平日

89,670円

休日等

107,900円

ギャラリー

全日

平日

15,400円

休日等

18,330円

レッスンルーム(リハーサル室)

全日

22,300円

特別活動室等

全日

27,550円

(3) 東文化会館

区分

単位

金額

メインホール

全日

平日

81,700円

休日等

98,470円

フラットホール

全日

平日

55,510円

休日等

67,030円

リハーサル室

全日

22,000円

ギャラリー

全日

平日

73,330円

休日等

88,000円

講座室等

全日

27,230円

駐車場

1台・30分

最初の30分まで 無料

以後30分までごとに 200円

1台・1日

2,930円

1台・1月

20,950円

(4) 美原文化会館

区分

単位

金額

ホール

全日

平日

85,800円

休日等

102,870円

リハーサル室

全日

18,220円

研修室等

全日

44,730円

備考 これらの表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 市外居住者が使用するときは、基本料金にその5割を加算する。ただし、駐車場にあっては、この限りでない。

3 ホール又はギャラリーを練習又は準備のために利用するときは、基本料金の7割を徴収する。

4 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、基本料金の5割以内において市長が定める額を基本料金に加算する。

5 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

6 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第2項又は第4項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

堺市立文化会館条例

昭和59年3月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第8号
平成7年9月28日 条例第30号
平成10年3月25日 条例第13号
平成11年12月24日 条例第29号
平成16年9月27日 条例第29号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年12月22日 条例第76号
平成20年9月30日 条例第40号
平成23年6月23日 条例第14号
平成24年12月14日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第20号
平成29年3月30日 条例第12号
平成29年6月26日 条例第31号
令和元年9月6日 条例第38号