○堺市立共同浴場条例施行規則
昭和46年12月23日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立共同浴場条例(昭和46年条例第47号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、堺市立共同浴場(以下「浴場」という。)の管理に関する事項その他条例の施行について必要な事項を定める。
(平13規則5・平17規則137・一改)
(入浴料)
第2条 条例第4条の規定により市長が定める入浴料の額は、次のとおりとする。
(1) 大人(12歳以上の者) 250円
(2) 小人(12歳未満の者) 60円
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の料金についてこれを減免することができる。
(昭47規則25・昭51規則28・昭53規則47・昭55規則5・昭56規則23・昭60規則15・平10規則2・平13規則5・平15規則8・平17規則137・平28規則4・一改)
(開業時間)
第3条 浴場の開業時間は、午後3時から午後11時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平13規則5・一改)
(休業日)
第4条 浴場の休業日は、1月1日及び金曜日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(昭47規則25・昭52規則18・平5規則11・平13規則5・一改)
(入場者の遵守事項)
第5条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 浴場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(5) その他管理上の必要な指示に従うこと。
(昭60規則15・平13規則5・平28規則4・一改)
2 条例第8条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則137・追加、平28規則4・一改)
(昭47規則25・昭48規則23・平13規則5・一改、平17規則137・旧第6条繰下)
附則 抄
(昭和46年12月24日。ただし、第3条は昭和47年1月1日)
附則(昭和47年4月1日規則第25号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月26日規則第28号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年4月22日規則第18号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和53年7月25日規則第47号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和55年2月20日規則第5号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和56年4月27日規則第23号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月13日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第4号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(平25規則57・全改)