○堺市立共同浴場条例

昭和46年12月23日

条例第47号

(設置)

第1条 住民の保健衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、堺市立共同浴場(以下「浴場」という。)を設置する。

2 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 布袋温泉

位置 堺市堺区協和町2丁

(昭47条例14・平8条例22・平17条例62・一改)

(開業時間等)

第2条 浴場の開業時間及び休業日は、規則で定める。

(平17条例62・追加)

(入場の制限)

第3条 市長は、次に掲げる者を入場させてはならない。

(1) 感染症その他の疾病の患者で管理上支障があると認められるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、浴場の管理上不適当と認められる者

(平11条例6・一改、平17条例62・旧第2条繰下、平27条例41・一改)

(入浴料)

第4条 入浴料は、市長が定める。

(平17条例62・旧第3条繰下)

(損害賠償等)

第5条 浴場の利用者は、建物、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例62・旧第4条繰下、平27条例41・一改)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、浴場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、浴場の管理を行わせることができる。

(平17条例62・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に浴場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 浴場の運営に関する業務

(2) 浴場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、浴場の管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例62・追加、平27条例41・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第8条 市長は、第6条の規定により指定管理者に浴場の管理をさせようとする場合は、特加な事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 浴場の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例62・追加、平27条例41・一改)

(公告)

第9条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第11条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例62・追加)

(報告、調査及び指示)

第10条 市長は、浴場の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例62・追加)

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により浴場の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例62・追加、平27条例41・一改)

(利用料金)

第12条 市長は、浴場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、市長が定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 浴場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例62・追加、平27条例41・一改)

(管理の基準)

第13条 浴場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第3条の規定の例により行うこと。

(2) 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、浴場の開業時間及び休業日を変更することができる。

(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平17条例62・追加、平27条例41・一改)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、浴場の管理及び運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例62・旧第6条繰下、平27条例41・一改)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第58号で昭和46年12月24日から施行。ただし、3条の規定は、昭和47年1月1日から施行)

(昭和47年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第7号で平成9年2月1日から施行)

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第5条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成27年6月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市立共同浴場条例の規定の例により行うことができる。

堺市立共同浴場条例

昭和46年12月23日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)