○堺市立舳松職能訓練センター条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立舳松職能訓練センター条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(開所時間)

第2条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平9規則62・全改)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平9規則62・追加、平21規則48・一改)

(年齢制限)

第4条 センターに入所することができる者は、入所時において65歳未満の者とする。

(平9規則62・旧第3条繰下)

(入所許可の申請)

第5条 センターに入所しようとする者は、堺市立舳松職能訓練センター入所許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平9規則62・旧第4条繰下)

(入所許可書)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、入所を許可しようとするときは、堺市立舳松職能訓練センター入所許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平9規則62・旧第5条一改・繰下)

(入所許可の取消し等)

第7条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所許可を取り消し、又は3月以内の期間を定めて作業に従事させないことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により入所許可を受けたとき。

(2) 作業に関する係員の指示又は指導に従わないとき。

(3) センターの秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その他市長において入所又は作業従事が不適当であると認めるとき。

(平9規則62・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平9規則62・旧第7条繰下)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第62号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則97・全改)

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堺市立舳松職能訓練センター条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第17号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第62号
平成11年4月1日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第48号
令和2年10月30日 規則第97号