○堺市立舳松職能訓練センター条例

昭和63年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 企業への就労が困難な障害者等に対し、一定の訓練と技能養成を行うことによって、その就労・自立を推進するとともに、同和問題を始めあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、本市に職能訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平14条例25・平17条例58・平31条例10・一改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立舳松職能訓練センター

位置 堺市堺区大仙西町3丁

(平17条例58・一改)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 職場適応訓練及び職能的訓練に関すること。

(2) 生活指導に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(入所対象者)

第4条 センターに入所することができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者等であって、本市の区域内に住所を有するものとする。

(平31条例10・全改)

(入所の許可)

第5条 センターに入所しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入所期間)

第6条 センターの入所期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例53・旧第8条繰上)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第53号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市立舳松職能訓練センター条例

昭和63年3月29日 条例第8号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第8号
平成14年6月28日 条例第25号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年6月29日 条例第53号
平成31年3月19日 条例第10号