○堺市立こどもリハビリテーションセンター条例施行規則

平成6年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立こどもリハビリテーションセンター条例(平成5年条例第27号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、こどもリハビリテーションセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営その他条例の施行について必要な事項を定める。

(平15規則47・平18規則27・平18規則142・平24規則60・一改)

(定員)

第2条 条例別表に掲げる施設(もず診療所及びつぼみ診療所を除く。)の定員は、次のとおりとする。

(1) 第1もず園 20人

(2) 第2もず園 100人

(3) 第1つぼみ園 30人

(4) 第2つぼみ園 50人

(平15規則47・全改、平17規則65・平18規則27・平30規則70・一改)

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は伸長することができる。

(平19規則83・平20規則98・平21規則55・一改)

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平19規則83・平21規則55・一改)

(利用の停止)

第5条 市長は、第2条に規定する施設を利用する条例第5条第1号から第6号までに規定する児童(以下「児童」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させることができる。

(1) 感染性疾患にかかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(平11規則51・平18規則142・平19規則83・平24規則60・平25規則71・一改)

(届出の義務)

第6条 児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童が死亡したとき。

(2) 児童を退所させようとするとき。

(3) 届出事項に異動があったとき。

(平11規則51・平24規則60・一改)

(使用料)

第7条 条例第6条第1項第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平18規則142・追加、平25規則71・一改)

(診療所の診療科目及び診療時間)

第8条 つぼみ診療所及びもず診療所の診療科目及び診療時間については、市長が別に定めるところによる。

(平15規則47・一改、平18規則142・旧第7条繰下)

(文書料)

第9条 条例第8条第2項の市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 診断書(簡易なもの) 1通につき 1,000円

(2) 診断書(特別なもの) 1通につき 2,000円

(3) 診断書(複雑なもの) 1通につき 3,000円

(4) 証明書(簡易なもの) 1通につき 500円

(5) 証明書(特別なもの) 1通につき 1,000円

(6) 証明書(複雑なもの) 1通につき 3,000円

(平24規則60・追加)

(診療料金等の納付)

第10条 診療料金等の納付については、受診者は、その都度納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則142・旧第8条繰下、平24規則60・旧第9条繰下)

(診療料金等の減免)

第11条 市長は、次に掲げる場合であって、必要があると認めるときは、条例第9条の規定に基づき診療料金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合

(2) 扶養義務者の当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税又は前年分(1月から6月までにあっては、前々年分)の所得税が非課税の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により診療料金等の減額又は免除を受けようとする者は、つぼみ診療所・もず診療所診療料金等減免申請書(別記様式)にその事由を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(平15規則47・一改、平18規則142・旧第9条一改・繰下、平19規則83・平20規則18・平21規則55・一改、平24規則60・旧第10条繰下、平26規則91・一改)

(利用者の遵守事項)

第12条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) センターの職員の指示に従うこと。

(平18規則27・一改、平18規則142・旧第10条繰下、平19規則83・一改、平24規則60・旧第11条繰下、平30規則70・一改)

(施設等の破損等の届出)

第13条 利用者は、センターの施設及び附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出て、センターの職員の指示を受けなければならない。

(平18規則27・一改、平18規則142・旧第11条繰下、平24規則60・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平18規則142・旧第12条繰下、平24規則60・旧第13条繰下)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、つぼみ診療所に関する規定は、平成6年3月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第51号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(堺市立あけぼの療育センター条例施行規則の廃止)

2 堺市立あけぼの療育センター条例施行規則(昭和44年規則第18号)は、廃止する。

(平成17年3月25日規則第65号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第142号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第83号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第98号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第60号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第71号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第91号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第70号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18規則142・追加、平19規則12・平19規則83・平20規則18・平20規則98・平26規則91・平30規則70・一改)

税額等による階層区分

徴収金額(日額)

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯に属する者

70円

第2階層

当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯に属する者(第1階層に該当する者を除く。)

70円

第3階層

当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割の額が280,000円未満である世帯に属する者(第1階層及び第2階層に該当する者を除く。)

110円

第4階層

当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割の額が280,000円以上である世帯に属する者(第1階層に該当する者を除く。)

230円

備考 この表において「市町村民税所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項は、適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、当該減免の額を所得割の額から控除して得た額を市町村民税所得割の額とする。

(平15規則47・平20規則18・平21規則55・平24規則60・平26規則91・一改)

画像

堺市立こどもリハビリテーションセンター条例施行規則

平成6年3月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成6年3月1日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第47号
平成17年3月25日 規則第65号
平成18年3月29日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第142号
平成19年3月28日 規則第12号
平成19年6月29日 規則第83号
平成20年3月28日 規則第18号
平成20年6月30日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第60号
平成25年3月27日 規則第71号
平成26年9月30日 規則第91号
平成30年7月27日 規則第70号
令和5年4月14日 規則第40号