○堺市立こどもリハビリテーションセンター条例

平成5年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童(以下単に「児童」という。)の早期療育体制の充実と福祉の増進を図るための総合施設として、本市にこどもリハビリテーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市立北こどもリハビリテーションセンター

堺市西区上野芝町2丁

堺市立南こどもリハビリテーションセンター

堺市南区城山台5丁

(平15条例11・全改、平17条例66・一改)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 児童について行う相談、指導、療育訓練その他必要な事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(3) 法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援

(4) 児童について医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として行う診療

(5) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援

(6) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)

(8) 障害者支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)

(9) その他センターの目的を達成するために必要な事業

(平10条例29・平12条例15・平19条例28・平24条例11・平25条例17・平26条例10・平27条例14・平30条例20・一改)

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、センターに別表に掲げる施設を置く。

(平8条例2・平15条例11・一改)

(利用者)

第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 相談、指導、療育訓練等を受けようとする児童及びその保護者

(2) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る児童

(3) 法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置に係る児童

(4) 障害児相談支援を受けようとする児童及びその保護者

(5) 計画相談支援を受けようとする児童及びその保護者

(6) 基本相談支援を受けようとする児童及びその保護者

(7) その他市長が適当と認めた者

(平18条例70・平24条例11・平25条例17・一改)

(使用料)

第6条 前条第2号及び第3号に掲げる児童で、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を受けたものについては、次に掲げる額の使用料を徴収する。

(1) 法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 食事の提供に要する費用として、1日につき230円以内で規則で定める額

2 前条第4号に掲げる者で、法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援を受けたものについては、同項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料を徴収する。

3 前条第5号に掲げる者で、障害者支援法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援を受けたものについては、同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料を徴収する。

(平18条例70・追加、平24条例11・平25条例17・令5条例31・一改)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例70・追加)

(診療料金等)

第8条 つぼみ診療所及びもず診療所(以下これらを「診療所」という。)の診療料金は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、これにより難いものについては、市長が定めるところによる。

2 診療所において診断書、証明書等を交付するときは、文書料として1通につき3,000円以内において市長が定める額を徴収する。

3 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた児童については、同条第2項の定めるところにより算定した額を徴収する。

(平6条例8・平15条例11・平18条例44・一改、平18条例70・旧第6条一改・繰下、平19条例28・平20条例18・平23条例40・平24条例11・平30条例20・一改)

(診療料金等の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条各項の料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例70・旧第7条一改・繰下、平24条例11・一改)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(平15条例35・全改、平18条例70・旧第8条繰下)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他センターの管理上、市長が必要と認める業務

(平15条例35・追加、平17条例66・一改、平18条例70・旧第9条繰下、平19条例28・平24条例11・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 市長は、第10条の規定により指定管理者にセンターの管理をさせようとするときは、公募するものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれが強いとき、その他の特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に管理の条件、業務の内容等に従い作成した事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他指定管理者としてふさわしいものか否かを判断できる書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) その他市長が定める要件

(平15条例35・追加、平18条例70・旧第10条一改・繰下、平24条例11・一改)

(公告)

第13条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第15条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平15条例35・追加、平18条例70・旧第11条一改・繰下)

(報告、調査及び指示)

第14条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平15条例35・追加、平18条例70・旧第12条繰下)

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平15条例35・追加、平18条例70・旧第13条一改・繰下)

(利用料金)

第16条 市長は、センターの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、第6条及び第8条に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平24条例11・追加)

(管理の基準)

第17条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 開館時間及び休館日並びに利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(2) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平15条例35・追加、平18条例70・旧第14条繰下、平24条例11・旧第16条一改・繰下)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例35・旧第9条繰下、平18条例70・旧第15条繰下、平24条例11・旧第17条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第11号で平成6年4月1日(つぼみ診療所に関する規定については平成6年3月1日)から施行)

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(堺市立あけぼの療育センター条例の廃止)

2 堺市立あけぼの療育センター条例(昭和44年条例第7号)は、廃止する。

(平成15年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき管理の委託をしている施設については、この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定は、この条例による改正後の第10条に規定する指定管理者の指定の手続を行うことを妨げるものではない。

(/平成17年12月22日条例第66号/平成18年3月29日条例第44号/)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第70号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第28号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25条例17・全改)

センターの名称

施設の名称

施設の種類

堺市立北こどもリハビリテーションセンター

第1もず園

法第43条第2号に規定する医療型児童発達支援センター

第2もず園

法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター

もず診療所


堺市立南こどもリハビリテーションセンター

第1つぼみ園

法第43条第2号に規定する医療型児童発達支援センター

第2つぼみ園

法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター

つぼみ診療所


堺市立こどもリハビリテーションセンター条例

平成5年12月22日 条例第27号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第2号
平成10年12月21日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第11号
平成15年12月22日 条例第35号
平成17年12月22日 条例第66号
平成18年3月29日 条例第44号
平成18年9月28日 条例第70号
平成19年9月28日 条例第28号
平成20年3月28日 条例第18号
平成23年12月15日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第14号
平成30年3月30日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年10月3日 条例第31号