○堺市立老人福祉センター条例施行規則
昭和47年9月9日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立老人福祉センター条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、堺市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理及び運営に関する事項その他について必要な事項を定める。
(平8規則18・平17規則123・一改)
(使用者の資格)
第2条 老人福祉センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する60歳以上の者
(2) その他市長が適当と認める者
(平14規則36・一改、平17規則123・旧第3条一改・繰上)
(使用時間)
第3条 老人福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを短縮し、又は伸長することがある。
(昭56規則33・平3規則15・平14規則36・平15規則12・一改、平17規則123・旧第4条繰上、平20規則25・平21規則43・一改)
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(昭49規則4・昭56規則33・昭60規則64・平3規則15・平3規則49・一改、平17規則123・旧第5条一改・繰上、平20規則25・平21規則43・一改)
3 利用証の有効期限は、5年以内で市長が定める日までとする。
4 利用証は、老人福祉センターを使用する際に提示しなければならない。
5 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
6 第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
7 利用証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(平17規則123・追加、平28規則11・令4規則33・一改)
3 前2項の規定は、許可を受けた事項の変更について準用する。
4 第1項の規定による申請は、使用期日の属する月の3か月前に応当する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、受付の開始日前においても、当該申請を受け付けることができる。
(昭53規則59・平11規則18・平14規則36・平17規則123・令4規則33・一改)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(4) 許可を受けないで老人福祉センター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けないで施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平20規則25・追加、平28規則11・令4規則33・一改)
(施設等の破損等の届出)
第8条 使用者は、老人福祉センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立老人福祉センター破損(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(平20規則25・追加)
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平20規則25・追加)
2 条例第12条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款その他これに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面
(3) 役員名簿
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度分の事業報告書及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(平17規則123・全改、平20規則25・旧第7条一改・繰下)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(昭47規則47・旧第9条繰上・昭48規則23・一改、平20規則25・旧第8条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(昭和47年9月10日)
附則(昭和47年10月7日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月15日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(堺市立同和地区老人福祉センターの使用時間等及び職員の勤務時間等の臨時特例に関する規則の廃止)
2 堺市立同和地区老人福祉センターの使用時間等及び職員の勤務時間等の臨時特例に関する規則(昭和56年規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和59年4月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則の規定により交付された使用許可書及び利用証は、この規則による改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則により交付されたものとみなす。
附則(昭和60年10月22日規則第64号)
この規則は、交付の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月10日規則第49号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳簿とみなして使用できるものとする。
附則(平成14年3月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成15年3月20日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立老人福祉センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年3月22日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平25規則61・全改、令4規則33・一改)
(平28規則11・全改、令4規則33・一改))
(平25規則61・全改、令4規則33・一改))
(平17規則123・全改)
(平20規則25・追加)
(平17規則123・全改、平20規則25・旧様式第5号一改・繰下、平25規則61・一改)