○堺市立老人福祉センター条例

昭和47年6月6日

条例第18号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、同法第20条の7に定める事項を目的として、堺市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(平4条例8・一改)

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭59条例11・全改)

(事業)

第3条 老人福祉センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生活及び健康についての相談に関すること。

(2) 高齢者の生業及び就労の指導に関すること。

(3) 高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人福祉センターの目的を達成するために必要な事業

(平17条例29・追加)

(使用時間等)

第4条 老人福祉センターの使用時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例29・追加)

(使用の許可)

第5条 老人福祉センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、必要な条件を付することができる。

(平17条例29・旧第3条繰下、平17条例58・一改)

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は前条の許可をせず、又はこれを取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的が、老人福祉センターの設置目的に適合しないと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(平11条例1・一改、平17条例29・旧第4条繰下、平24条例53・一改)

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用料は、市長が当該使用の実情を考慮して定める額を徴収する場合を除き、無料とする。

(平17条例29・旧第5条繰下)

(入所等の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を拒絶し、又は退所をさせることができる。

(1) 感染症の患者で管理上支障があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 秩序を乱すおそれがあると認められる者

(4) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(5) その他管理上入所を不適当と認められる者

(昭51条例2・平11条例1・一改、平17条例29・旧第6条一改・繰下、平24条例53・一改)

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者が建物又は附属設備を破損し、又は亡滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平11条例1・一改、平17条例29・旧第7条繰下、平17条例58・一改)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、老人福祉センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、老人福祉センターの管理を行わせることができる。

(平17条例29・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他の老人福祉センターの運営に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務

(3) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例29・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 市長は、第10条の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、高齢者に係る福祉事業の実績を豊富に有し、かつ、大阪府の区域内に主たる事務所を有する法人のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 老人福祉センターの設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができるものであること。

(6) 管理に係る経費の縮減が図られているものであること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例29・追加)

(公告)

第13条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第15条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例29・追加)

(報告、調査及び指示)

第14条 市長は、老人福祉センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例29・追加)

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により老人福祉センターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例29・追加)

(管理の基準)

第16条 老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第6条の規定の例により行うこと。

(2) 指定管理者は、老人福祉センターの使用時間又は休館日を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得て行うこと。

(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平17条例29・追加、平20条例2・一改)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平7条例28・旧第8条繰下、平17条例29・旧第9条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第39号で昭和47年9月10日から施行)

(昭和48年6月12日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第59号で昭和48年9月1日から施行)

(昭和51年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月24日条例第19号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第32号で昭和59年5月1日から施行)

(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第4号で平成8年4月1日から施行)

(平成8年12月20日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第4号で平成9年4月1日から施行)

(平成11年1月22日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第8条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例27・全改、平14条例12・平17条例58・平19条例42・平20条例2・令4条例6・一改)

名称

位置

堺市立堺老人福祉センター

堺市堺区協和町3丁

堺市立東老人福祉センター

堺市東区日置荘原寺町

堺市立西老人福祉センター

堺市西区鳳東町6丁

堺市立南老人福祉センター

堺市南区御池台5丁

堺市立北老人福祉センター

堺市北区常磐町1丁

堺市立美原老人福祉センター

堺市美原区黒山(堺市立美原総合福祉会館内)

堺市立老人福祉センター条例

昭和47年6月6日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
昭和47年6月6日 条例第18号
昭和48年6月12日 条例第21号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和53年4月24日 条例第19号
昭和59年3月30日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第8号
平成7年9月28日 条例第28号
平成8年12月20日 条例第23号
平成11年1月22日 条例第1号
平成11年9月30日 条例第27号
平成14年3月28日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第29号
平成17年12月22日 条例第58号
平成19年12月25日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第2号
平成24年12月14日 条例第53号
令和4年3月29日 条例第6号