○堺市重度障害者医療費助成条例
昭和48年12月26日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、重度障害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、重度障害者に対し医療費の一部を助成することについて必要な事項を定める。
(平10条例29・平29条例44・一改)
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所(日本の国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号中1級又は2級に該当する者
(2) 規則で定める判定機関(以下「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表中1級に該当する者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証を所持する者及び特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)により交付された特定疾患医療受給者証を所持する者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表中1級の第9号に該当する者(その障害の程度が当該者と同程度以上であると認められる者を含む。)並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3中1級の第9号に該当する者
(5) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者
2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)(大阪府の区域(本市の区域を除く。)内に所在するものに限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者(同法による被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に限る。)のうち前項各号のいずれかに該当する者(以下この項において「住所変更者」という。)であって、当該病院等に入院等をした際に本市の区域内に住所を有していたと認められるものについては、前項の規定にかかわらず、この条例による助成を行うものとする。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている住所変更者であって、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。
(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に本市の区域内に住所を有していたと認められるもの
(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際に本市の区域内に住所を有していたと認められるもの
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(5) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)第4条第2項の規定により医療証の交付を受けている者及び堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号)第7条の規定により医療証の交付を受けている者
(昭57条例22・昭59条例26・昭60条例9・平10条例29・平16条例38・平18条例14・平20条例6・平26条例41・平29条例44・令2条例41・令5条例6・一改)
(所得制限)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、前年の所得(毎年1月から6月までの間に新たに適用を受けることになる者にあっては、前々年の所得)が規則で定める額を超える者は、対象者としない。
3 第1項の所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平16条例38・追加、平30条例46・一改)
(助成の範囲)
第3条 本市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われるとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(昭60条例9・全改、平6条例24・平12条例51・平16条例38・平18条例72・平23条例12・平29条例44・令2条例41・一改)
(平29条例44・一改)
(申請)
第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(昭57条例22・一改)
(医療証の交付)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、規則で定める医療証を交付する。
(昭57条例22・一改)
(平29条例44・一改)
(昭57条例22・平16条例38・平29条例44・一改)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(平29条例44・一改)
(届出義務)
第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(昭60条例9・平29条例44・一改)
(譲渡等の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(助成費の返還等)
第12条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(事実の調査)
第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条例44・追加)
(報告等)
第14条 市長は、助成を行うに当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条例44・追加)
(助成の制限)
第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条例44・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭60条例9・一改、平29条例44・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(平16条例80・旧附則・一改)
(平16条例80・追加)
3 前項の規定により旧美原町条例の例による場合においては、旧美原町条例第2条第2項第2号中「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置若しくは支援費又は児童福祉法」とあるのは、「児童福祉法」と読み替えるものとする。
(平18条例14・追加)
4 編入日以後において、旧美原町の区域内に住所を有する者から申請があった場合における助成の範囲に関する取扱いについては、第3条の規定にかかわらず、その取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)は、旧美原町条例第3条の例による。ただし、旧美原町の区域内に住所を有しなくなった場合は、この限りでない。
(平16条例80・追加、平18条例14・旧第3項繰下)
5 第2項及び前項の規定により例によることとされる旧美原町条例第3条の適用については、同条第1項中「特定療養費」とあるのは「保険外併用療養費」と、「訪問看護療養費」とあるのは「訪問看護療養費及び生活の療養」と、「一部自己負担額」とあるのは「一部自己負担額(入院時生活療養費の適用を受ける場合において食事の提供たる療養を受けた者の当該療養に係る一部自己負担額にあっては、その者の当該療養に係る生活療養標準負担額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条の2第2項の規定に基づく食事の提供たる療養に係る標準負担額をいう。)から旧標準負担額(平成18年9月30日における健康保険の食事療養に係る標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)を適用するものとした場合の当該療養に係る標準負担額をいう。)を控除した額)」とする。
(平18条例72・追加)
(平29条例44・追加)
(平29条例44・追加)
附則(昭和57年12月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第26号)
この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例、堺市老人医療費助成条例、堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例、堺市母子家庭医療費助成条例及び堺市被用者保険被保険者等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の入院医療に係る医療費について適用し、同日前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月21日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第80号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月4日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市老人医療費助成条例、堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成18年10月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第41号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例第6条の規定により医療証の交付を受けている者についての精神病床への入院に係る給付に対する医療費の助成については、新条例の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第5条、第6条、第10条、第13条及び第14条の規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年10月3日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の2第2項の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年10月5日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、施行日前に同条第2項に規定する病院等に入院、入所又は入居をし、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者(施行日から令和3年10月31日までの間に新たに住所を変更したと認められる者を除く。)については、同年11月1日から適用する。
3 この条例による改正後の第3条の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例、堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。