○堺市保健福祉総合センター設置条例
平成12年1月24日
条例第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の福祉に関する事務所として、保健福祉総合センターを設置する。
(平12条例42・一改)
(名称及び位置)
第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
堺市堺保健福祉総合センター 堺市堺区南瓦町
堺市中保健福祉総合センター 堺市中区深井沢町
堺市東保健福祉総合センター 堺市東区日置荘原寺町
堺市西保健福祉総合センター 堺市西区鳳東町6丁
堺市南保健福祉総合センター 堺市南区桃山台1丁
堺市北保健福祉総合センター 堺市北区新金岡町5丁
堺市美原保健福祉総合センター 堺市美原区黒山
(平16条例75・平17条例58・一改)
(所管区域)
第3条 各保健福祉総合センターの所管区域は、市民の利用の便宜等を考慮して、市長が定める。
(所務)
第4条 保健福祉総合センターにおいては、法第14条第6項に規定する事務をつかさどる。ただし、市長は、必要と認めるときは、他の事務を併せつかさどらせることができる。
(平12条例42・一改)
(定数)
第5条 法第14条第6項に規定する事務を担当する職員の定数は、396人とする。
2 前項に定める職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)に掲げる職員の定数に含まれるものとする。
(平12条例42・令3条例5・一改)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(堺市福祉地区及び福祉事務所設置条例の廃止)
2 堺市福祉地区及び福祉事務所設置条例(昭和48年条例第38号)は、廃止する。
附則(平成12年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第75号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。