○堺市保健福祉総合センター設置条例

平成12年1月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の福祉に関する事務所として、保健福祉総合センターを設置する。

(平12条例42・一改)

(名称及び位置)

第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

堺市堺保健福祉総合センター 堺市堺区南瓦町

堺市中保健福祉総合センター 堺市中区深井沢町

堺市東保健福祉総合センター 堺市東区日置荘原寺町

堺市西保健福祉総合センター 堺市西区鳳東町6丁

堺市南保健福祉総合センター 堺市南区桃山台1丁

堺市北保健福祉総合センター 堺市北区新金岡町5丁

堺市美原保健福祉総合センター 堺市美原区黒山

(平16条例75・平17条例58・一改)

(所管区域)

第3条 各保健福祉総合センターの所管区域は、市民の利用の便宜等を考慮して、市長が定める。

(所務)

第4条 保健福祉総合センターにおいては、法第14条第6項に規定する事務をつかさどる。ただし、市長は、必要と認めるときは、他の事務を併せつかさどらせることができる。

(平12条例42・一改)

(定数)

第5条 法第14条第6項に規定する事務を担当する職員の定数は、396人とする。

2 前項に定める職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)に掲げる職員の定数に含まれるものとする。

(平12条例42・令3条例5・一改)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(堺市福祉地区及び福祉事務所設置条例の廃止)

2 堺市福祉地区及び福祉事務所設置条例(昭和48年条例第38号)は、廃止する。

(平成12年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第75号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

堺市保健福祉総合センター設置条例

平成12年1月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年1月24日 条例第1号
平成12年6月29日 条例第42号
平成16年12月22日 条例第75号
平成17年12月22日 条例第58号
令和3年3月31日 条例第5号