○堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成11年1月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第21条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について必要な事項を定める。

(臨時又は緊急の必要等により従事した業務)

第2条 条例第21条の3第1項の規則で定める業務は、次に掲げる事務等で市長が認めるものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙当日又は翌日に行う選挙事務

(2) 公職選挙法に基づく選挙における期日前投票事務及び不在者投票事務(選挙管理委員会事務局に属する職員が勤務した場合を除く。)

(3) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第6条第1項各号に掲げる休日において消防職員(隔日勤務者に限る。)が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務

(4) 本市の区域内又はその周辺地域において発生し、又は発生するおそれのある危機事象に対応する業務及び市長が指定する災害の被災地での救助活動、消防活動その他の人的援助に係る業務

2 条例第21条の3第2項の規則で定める業務は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事務とする。

(平13規則47・平20規則111・平23規則62・平27規則72・一改、平28規則23・旧第3条一改・繰上、令元規則83・一改)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第21条の3第3項第1号の規則で定める額は、10,000円(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、9,000円)とする。

2 条例第21条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、従事時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条の3第3項第2号の規則で定める額は、5,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4,500円)とする。

4 条例第21条の3第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平28規則23・旧第4条一改・繰上、令5規則11・一改)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則23・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災に伴う人的援助に係る特例措置)

2 第2条の規定にかかわらず、東日本大震災による被災地での救助活動、消防活動その他の人的援助に係る業務に従事した職員についても、管理職員特別勤務手当の支給対象とする。

(平23規則62・全改、平28規則23・一改)

(平成28年熊本地震に伴う人的援助に係る特例措置)

3 第2条の規定にかかわらず、平成28年熊本地震による被災地での救助活動、消防活動その他の人的援助に係る業務に従事した職員についても、管理職員特別勤務手当の支給対象とする。

(平28規則64・追加)

(平成30年7月豪雨に伴う人的援助に係る特例措置)

4 第2条の規定にかかわらず、平成30年7月豪雨による被災地での救助活動、消防活動その他の人的援助に係る業務についても、管理職員特別勤務手当の支給対象とする。

(平30規則72・追加)

(新型コロナウイルス感染症に関する対応業務に係る特例措置)

5 第2条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応に係る業務であって、臨時又は緊急の必要等により市長が指定するもの(勤務の日時が明らかなものに限る。)についても、管理職員特別勤務手当の支給対象とする。

(令3規則4・追加)

(60歳に達した職員の管理職員特別勤務手当に係る額の特例)

6 条例附則第41項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「10,000円(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、9,000円)」とあるのは「7,000円」と、同条第3項中「5,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4,500円)」とあるのは「3,500円」とする。

(令5規則11・追加)

(平成13年6月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年3月31日規則第72号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成30年7月27日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成30年7月6日から適用する。

(令和元年11月8日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第4号の規定は、令和元年10月20日から適用する。

(令和3年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和2年12月29日から適用する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第6条の規定による堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員は、第6条の規定による改正後の堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第3条第1項及び第3項の規定を適用する。

堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成11年1月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成11年1月20日 規則第5号
平成13年6月15日 規則第47号
平成20年9月30日 規則第111号
平成23年4月28日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第72号
平成28年3月28日 規則第23号
平成28年4月28日 規則第64号
平成30年7月27日 規則第72号
令和元年11月8日 規則第83号
令和3年1月25日 規則第4号
令和5年3月17日 規則第11号