○堺市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成8年12月25日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当について必要な事項を定める。

(平16規則41・一改)

第2条 削除

(平18規則85)

(市税等事務従事手当)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 税務部に勤務する職員

(2) 保険年金課、地域福祉課(収納対策業務に従事する職員に限る。)又は国民健康保険課に勤務する職員その他市長が認める職員

2 条例第3条第2項の規定により定める手当の額は、次の表のとおりとする。

職員の区分

業務内容

手当額

前項第1号に規定する職員

調査、検査又は徴収

業務に従事した日1日につき 250円

差押え又は公売

1件につき 250円

前項第2号に規定する職員

徴収

業務に従事した日1日につき 250円

差押え又は公売

1件につき 250円

(平9規則63・平12規則53・平15規則33・平17規則132・平18規則85・平19規則62・平22規則73・平27規則18・一改)

第4条 削除

(平18規則85)

(社会福祉等業務従事手当)

第5条 条例第5条第1項第1号の規則で定める職員は、生活援護第一課、生活援護第二課又は生活援護課に勤務する職員とする。

2 条例第5条第1項第2号の規則で定める職員は、子ども家庭課、子ども相談所又は子育て支援課に勤務する職員とする。

3 条例第5条第1項第3号の規則で定める職員は、地域福祉課に勤務する職員とする。

4 条例第5条第1項第4号の規則で定める職員は、障害施策推進課に勤務する職員とする。

5 条例第5条第1項第5号の規則で定める職員は、子ども家庭課又は子育て支援課に勤務する職員とする。

(平17規則132・追加、平18規則85・令3規則51・一改)

(行旅死病人取扱業務手当)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める職員は、生活福祉部(生活援護管理課に限る。)、長寿社会部(国民健康保険課及び医療年金課を除く。)、障害福祉部(障害施策推進課及び障害支援課に限る。)又は保健福祉総合センター(保健センターを除く。)に勤務する職員とする。

(平12規則53・平16規則41・平17規則95・一改、平17規則132・旧第7条一改・繰上、平18規則85・平20規則40・平23規則16・令3規則51・一改)

(精神保健福祉等業務従事手当)

第6条の2 条例第7条第1項第1号から第4号までの規則で定める職員は、健康部又は保健センターに勤務する職員とする。

(平18規則85・追加、平27規則18・一改)

(防疫等作業手当)

第7条 条例第8条第1項第1号の規則で定めるものは、動物指導センターに勤務する職員とする。

2 条例第8条第1項第2号の規則で定めるものは、食品衛生課に勤務する職員とする。

3 条例第8条第1項第3号の規則で定めるものは、健康部、保健所及び保健センターに勤務する職員とする。

4 条例第8条第1項第4号の規則で定めるものは、保健所に勤務する職員とする。

5 条例第8条第2項第4号の規則で定める額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平9規則63・平12規則53・平15規則25・一改、平17規則132・旧第8条一改・繰上、平18規則85・平24規則78・平27規則18・令4規則28・令5規則15・一改)

(放射線取扱手当)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める職員は、健康部又は保健センターに勤務する職員とする。

(平9規則63・平12規則53・平15規則25・平16規則41・一改、平17規則132・旧第9条一改・繰上、平18規則85・平24規則78・一改)

第9条 削除

(平27規則18)

(環境事業業務従事手当)

第10条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、環境事業所に勤務する職員とする。

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、クリーンセンター管理課に勤務する職員(搬入物の検査に従事するものに限る。)及び東工場に勤務する職員(運転業務に従事するものに限る。)とする。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、クリーンセンター管理課に勤務する職員(専ら資源ごみの分別等に従事する者に限る。)及び市長が認める職員とする。

4 条例第11条第1項第4号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) クリーンセンター管理課、東工場又は浄化ステーションに勤務する職員(第2項に該当するものを除く。)

(2) 自治推進課に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める職員

5 条例第11条第2項第1号の規則で定める額は、1,000円(半日勤務の場合は、500円)とする。

(平9規則63・平12規則53・平16規則41・平17規則95・一改、平17規則132・旧第11条一改・繰上、平18規則85・平19規則62・平21規則49・平22規則73・平26規則19・令5規則15・一改)

(用地交渉等手当)

第11条 条例第12条第1項の任命権者が定めるものは、用地第一課又は用地第二課に勤務する職員及び市長が認める職員とする。

(平17規則95・一改、平17規則132・旧第12条一改・繰上、平18規則85・平21規則49・一改)

(危険作業従事手当)

第12条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、河川水路課又は公園事務所に勤務する職員及び教育委員会が定める職員とする。

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、地域整備事務所又は自転車対策事務所に勤務する職員とする。

3 条例第13条第1項第3号及び第4号の規則で定める職員は、地域整備事務所、河川水路課、自転車対策事務所又は公園事務所に勤務する職員及び教育委員会が定める職員とする。

(平18規則85・追加、平18規則152・平19規則62・令5規則15・一改)

(特殊勤務手当実績簿)

第13条 任命権者は、特殊勤務手当の支給の実績について所定の帳簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平17規則132・全改、平18規則85・旧第14条繰下、平21規則99・旧第16条繰下、平24規則78・旧第17条繰上)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則132・旧第16条繰上、平18規則85・旧第15条繰下、平21規則99・旧第17条繰下、平24規則78・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年1月に限り、第15条第1項本文中「12月30日から翌年の1月4日まで」とあるのは、「平成9年1月1日から同年1月4日まで」とし、同項ただし書中「12月30日から翌年の1月5日午前9時まで」とあるのは、「平成9年1月1日から同年1月5日午前9時まで」とする。

(堺市職員特殊勤務手当支給規則の廃止)

3 堺市職員特殊勤務手当支給規則(昭和48年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の旧規則の規定により同日以後に支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

5 旧規則第25条第2項のただし書の規定する所定の日に勤務した場合の手当の額については、平成9年1月に属する所定の日に限り、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年熊本地震に伴う環境事業業務従事手当に係る特例措置)

6 第10条第1項の規定にかかわらず、平成28年熊本地震による被災地で条例第11条第1項第1号に規定する業務に従事する職員として市長が認める職員についても、当該業務に従事する間、同号の規則で定める職員とする。

(平28規則68・追加)

(平成30年7月豪雨に伴う環境事業業務従事手当に係る特例措置)

7 第10条第1項の規定にかかわらず、平成30年7月豪雨による被災地で条例第11条第1項第1号に規定する業務に従事する職員として市長が認める職員についても、当該業務に従事する間、同号の規則で定める職員とする。

(平30規則73・追加)

(平成30年台風第21号に伴う環境事業業務従事手当に係る特例措置)

8 第10条第1項の規定にかかわらず、平成30年台風第21号に係る災害対応で条例第11条第1項第1号に規定する業務に従事する職員として市長が認める職員についても、当該業務に従事する間、同号の規則で定める職員とする。

(平30規則96・追加)

(令和元年台風第19号に伴う環境事業業務従事手当に係る特例措置)

9 第10条第1項の規定にかかわらず、令和元年台風第19号に係る災害対応で条例第11条第1項第1号に規定する業務に従事する職員として市長が認める職員についても、当該業務に従事する間、同号の規則で定める職員とする。

(令元規則82・追加)

(平成9年4月15日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月13日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第41号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第95号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第132号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第85号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第152号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第62号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第162号)

この規則は、平成20年12月29日から施行する。

(平成21年3月31日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第99号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第73号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第78号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成30年7月27日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項の規定は、平成30年9月4日から適用する。

(令和元年11月8日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、令和元年10月25日から適用する。

(令和3年3月31日規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成8年12月25日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成8年12月25日 規則第96号
平成9年4月15日 規則第63号
平成11年3月29日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第53号
平成12年10月13日 規則第100号
平成14年2月27日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第33号
平成16年3月30日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第95号
平成17年9月30日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第85号
平成18年9月29日 規則第152号
平成19年3月30日 規則第62号
平成20年3月28日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年12月26日 規則第162号
平成21年3月31日 規則第49号
平成21年9月30日 規則第99号
平成22年3月31日 規則第73号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第78号
平成26年3月28日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第18号
平成28年5月20日 規則第68号
平成30年7月27日 規則第73号
平成30年9月28日 規則第96号
令和元年11月8日 規則第82号
令和3年3月31日 規則第51号
令和4年3月29日 規則第28号
令和5年3月24日 規則第15号