○堺市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成8年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税等事務従事手当

(2) 夜間特殊業務手当

(3) 社会福祉等業務従事手当

(4) 行旅死病人取扱業務手当

(5) 精神保健福祉等業務従事手当

(6) 防疫等作業手当

(7) 放射線取扱手当

(8) 環境事業業務従事手当

(9) 用地交渉等手当

(10) 危険作業従事手当

(11) 特殊で一時的な業務に支給する手当

(平17条例44・平18条例32・平20条例62・平21条例25・平23条例40・平27条例30・一改)

(市税等事務従事手当)

第3条 市税等事務従事手当は、規則で定める職員で、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。

(1) 市税の調査、検査若しくは徴収又は国民健康保険料若しくは使用料等の滞納料金の徴収に関する業務(次号に該当する業務を除く。)に従事する者

(2) 市税、国民健康保険料又は使用料等の滞納処分に関する業務に従事する者

2 前項の手当の額は、同項第1号に該当するものにあっては業務に従事した日1日につき600円以内において、同項第2号に該当するものにあっては1件につき600円以内において、それぞれ規則で定める。

(平17条例44・全改、平18条例32・旧第4条繰上、平27条例30・一改)

(夜間特殊業務手当)

第4条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間が深夜の全部を含む業務である場合 1,100円

(2) 正規の勤務時間が深夜の一部を含む業務で、その深夜における勤務時間が2時間以上である場合 730円

(3) 正規の勤務時間が深夜の一部を含む業務で、その深夜における勤務時間が2時間未満である場合 410円

(平17条例44・全改、平18条例32・旧第7条繰上)

(社会福祉等業務従事手当)

第5条 社会福祉等業務従事手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 規則で定める職員で社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第3項又は第4項に規定する業務にその主務者として専ら従事するもののうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第27条又は第27条の2に規定する業務に従事するもの

(2) 規則で定める職員で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号の業務に従事するもの

(3) 規則で定める職員で、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者又は高齢者を現に養護する者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置に関する業務に従事するもの

(4) 規則で定める職員で、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく障害者又は障害者を現に養護する者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置に関する業務に従事するもの

(5) 規則で定める職員で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく被害者又は加害者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置に関する業務に従事するもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する職員 業務に従事した日1日につき250円

(2) 前項第2号から第5号までに該当する職員 業務に従事した日1日につき1,000円

(平17条例44・全改、平18条例32・旧第8条一改・繰上、平27条例30・令3条例9・一改)

(行旅死病人取扱業務手当)

第6条 行旅死病人取扱業務手当は、規則で定める職員で、行旅病人又は行旅死亡人の救護及び収容等の業務に従事するものに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人の場合 800円

(2) 行旅死亡人の場合 2,000円

(平17条例44・旧第11条一改・繰上、平18条例32・旧第9条繰上)

(精神保健福祉等業務従事手当)

第7条 精神保健福祉等業務従事手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 規則で定める職員で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)第27条第3項の規定による診察の立会いに従事するもの

(2) 規則で定める職員で、法第29条の2の2の規定による移送業務に従事するもの

(3) 規則で定める職員で、法第34条の規定による医療保護入院等のための移送業務に従事するもの

(4) 規則で定める職員で、精神障害者の自宅等において法第47条第1項の規定による相談指導業務(精神障害者からの相談に直接応じ、又は当該者に対し直接指導する場合に限る。)に従事するもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第3号までに該当する職員 業務に従事した日1日につき300円

(2) 前項第4号に該当する職員 業務に従事した日1日につき250円

(平18条例32・追加、平27条例30・一改)

(防疫等作業手当)

第8条 防疫等作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 狂犬病の予防等に関する業務のうち、保護収容等業務に従事する職員で、規則で定めるもの

(2) と畜検査の業務に従事する職員で、規則で定めるもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症、四類感染症及び五類感染症を除く。以下「感染症」という。)の患者の救護等の業務に従事する職員で、規則で定めるもの

(4) 害虫、ねずみ等に関する苦情相談、指導啓発若しくは駆除又は浸水等による消毒に関する業務に従事する職員で、規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する職員 業務に従事した日1日につき500円

(2) 前項第2号に該当する職員 業務に従事した日1日につき400円

(3) 前項第3号に該当する職員 業務に従事した日1日につき290円

(4) 前項第4号に該当する職員 業務に従事した日1日につき300円以内において規則で定める額

(平11条例6・平16条例23・一改、平17条例44・旧第12条一改・繰上、平18条例32・旧第10条一改・繰上、平23条例12・平23条例40・平27条例30・一改)

(放射線取扱手当)

第9条 放射線取扱手当は、規則で定める職員で、エックス線その他の放射線を取り扱う業務に従事したものに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき230円とする。

(平17条例44・旧第13条一改・繰上、平18条例32・旧第11条繰上)

第10条 削除

(平27条例30)

(環境事業業務従事手当)

第11条 環境事業業務従事手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 規則で定める職員で、廃棄物の収集運搬に関する業務に従事するもの

(2) 規則で定める職員で、廃棄物の焼却又はし尿若しくは汚泥の処理等に関する業務に従事するもの

(3) 規則で定める職員で、専ら廃棄物の処理又は資源化処理の作業に従事するもの

(4) 規則で定める職員で、廃棄物の収集、焼却又はし尿、汚泥の処理等に関する作業に従事するもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する職員 業務に従事した日1日につき1,000円以内において規則で定める額

(2) 前項第2号に該当する職員 業務に従事した日1日につき300円

(3) 前項第3号に該当する職員 作業に従事した日1日につき300円

(4) 前項第4号に該当する職員 作業に従事した日1日につき300円

(平17条例44・全改、平18条例32・旧第13条繰上、平27条例30・一改)

(用地交渉等手当)

第12条 用地交渉等手当は、事業に必要な土地の取得等に関して、権利者と直接面談により交渉等を行う業務に従事する職員で、任命権者が定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき650円(業務が深夜において行われた場合については、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(平17条例44・旧第16条一改・繰上、平18条例32・旧第14条繰上)

(危険作業従事手当)

第13条 危険作業従事手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 規則で定める職員で、地上又は水面上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい場所で行う業務に従事するもの

(2) 規則で定める職員で、交通を遮断することなく行う、道路(一般交通の用に供されている車両の通行のためのものに限る。)の維持修繕等の業務に従事するもの

(3) 規則で定める職員で、チェーンソー、刈払機その他これらに類するものを使用する業務に従事するもの

(4) 規則で定める職員で、シンナーその他の有機溶剤等の薬剤を使用する業務に従事するもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき100円とする。

(平18条例32・追加)

(特殊で一時的な業務に支給する手当)

第14条 特殊で一時的な業務に支給する手当は、一時的に発生する業務のうち、第3条から前条までに掲げる手当の対象となるものと同等以上の危険、不快、不健康又は困難な業務その他著しく特殊なものであると市長が特に認める場合について、当該業務に従事する職員に支給することができる。

2 前項の手当の額、支給期間等については、当該業務の特殊性に応じて、その都度市長が定める。

(平17条例44・旧第24条繰上、平18条例32・旧第20条繰上、平20条例62・旧第19条繰上、平21条例25・旧第18条繰下、平23条例40・旧第19条繰上)

(併給禁止)

第15条 一の日における勤務が、この条例に規定する特殊勤務手当(その額が日額で定められているものに限る。)の支給要件の2以上を同時に満たすときは、当該勤務を行った職員には、支給要件を満たしている特殊勤務手当のうち、手当の額が最も高額であるもの(最も高額であるものが2以上ある場合にあっては、それらのうち従事した時間の最も長い勤務に係るもの)のみを支給するものとする。

(平17条例44・全改、平18条例32・旧第23条一改・繰上、平20条例62・旧第20条繰上、平21条例25・旧第19条繰下、平23条例40・旧第20条一改・繰上、平27条例30・一改)

(時間数の計算)

第16条 支給額が時間を基礎として定められている特殊勤務手当の額を算定する場合における時間数は、月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平13条例3・旧第27条繰下、平17条例44・旧第28条繰上、平18条例32・旧第25条繰上、平20条例62・旧第21条繰上、平21条例25・旧第20条繰下、平23条例40・旧第21条繰上)

(支給期日)

第17条 特殊勤務手当の支給期間は、月の初日から末日までの期間とし、各支給期間の特殊勤務手当は、翌月の給料の支給期日に支給する。

(平13条例3・旧第28条繰下、平17条例44・旧第29条繰上、平18条例32・旧第26条一改・繰上、平20条例62・旧第22条繰上、平21条例25・旧第21条繰下、平23条例40・旧第22条繰上)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平13条例3・旧第29条繰下、平17条例44・旧第30条繰上、平18条例32・旧第27条繰上、平20条例62・旧第23条繰上、平21条例25・旧第22条繰下、平23条例40・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平16条例64・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 平成16年度に限り、旧美原町の区域内において犬猫等の死体収集作業に従事する職員には、第2条の規定にかかわらず、死獣収集手当を支給する。この場合において、死獣収集手当の額は、収集した犬猫等の死体1匹につき500円とする。

(平16条例64・一改)

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第64号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第44号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第62号)

この条例は、平成20年12月29日から施行する。

(平成21年9月14日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

堺市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成8年12月20日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成8年12月20日 条例第19号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第3号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年6月22日 条例第23号
平成16年12月22日 条例第44号
平成16年12月22日 条例第64号
平成17年9月27日 条例第44号
平成18年3月29日 条例第32号
平成20年12月22日 条例第62号
平成21年9月14日 条例第25号
平成23年6月23日 条例第12号
平成23年12月15日 条例第40号
平成27年3月17日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第9号