○堺市職員の厚生制度に関する条例施行規則

昭和50年6月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の厚生制度に関する条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(職員厚生会)

第2条 条例第3条の堺市職員厚生会及び堺市学校園教職員厚生会の構成員の範囲、組織、事業その他運営に関する事項については、職員の意見を反映させるためにそれぞれの規約で定める。

(平29規則26・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市職員の厚生制度に関する条例施行規則

昭和50年6月1日 規則第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 研修・厚生
沿革情報
昭和50年6月1日 規則第31号
平成29年3月30日 規則第26号