○堺市職員の厚生制度に関する条例施行規則
昭和50年6月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の厚生制度に関する条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(職員厚生会)
第2条 条例第3条の堺市職員厚生会及び堺市学校園教職員厚生会の構成員の範囲、組織、事業その他運営に関する事項については、職員の意見を反映させるためにそれぞれの規約で定める。
(平29規則26・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。