○堺市職員の厚生制度に関する条例
昭和48年10月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定める。
(平27条例28・一改)
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは、市職員のうち常時勤務に服することを要する者及び法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(平28条例51・全改、令元条例47・一改)
(実施)
第3条 第1条に規定する制度の実施のための事業は、堺市職員厚生会又は堺市学校園教職員厚生会若しくは一般財団法人大阪府教職員互助組合に行わせることができる。
(平18条例29・平21条例2・平28条例51・一改)
(補助)
第4条 市は、予算の範囲内で、前条の団体に対して、その費用を補助することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭50規則第29号で昭和50年6月1日から施行。ただし、附則第2項の規定は、昭和50年7月1日から施行)
(堺市職員福利厚生事業基金条例の廃止)
2 堺市職員福利厚生事業基金条例(昭和43年条例第38号)は、廃止する。
附則(平成16年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第107号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。