○堺市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審査の手続、記録の保存その他必要な事項を定める。

(昭41固評委規程1・平6固評委規程1・平7固評委規程1・一改)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、再任を妨げない。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(平6固評委規程1・平7固評委規程1・平11固評委規程1・平16固評委規程1・平19固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによりその職務を行う。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平7固評委規程1・追加、平11固評委規程1・旧第2条の2一改・繰下)

(総会)

第4条 委員長は、委員長及び副委員長の互選、規程の改正その他の委員会の運営について必要な事項を審議しようとするときは、委員会の会議(以下「総会」という。)を招集するものとする。

2 総会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 総会の議長は、委員長をもって充てるものとする。

4 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 総会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、議長の指名した委員及び議事録を作成した書記が記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の氏名

(4) 会議の要領

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項

(平11固評委規程1・追加、平21固評委規程1・一改)

(審査長)

第5条 法第428条第2項の審査長は、委員長をもって充てる。

(平16固評委規程1・全改)

(審査長の職務等)

第6条 審査長は、委員会の審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責を負うものとする。

2 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、審査長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平11固評委規程1・追加、平16固評委規程1・平19固評委規程1・一改)

(委員の辞職)

第7条 委員は、辞職しようとするときは、その辞職しようとする日前10日までに、その旨文書をもつて市長に申し出なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

(平11固評委規程1・旧第3条一改・繰下)

(統括書記、主任書記及び書記)

第8条 委員会に統括書記、主任書記及び書記を置く。

2 統括書記、主任書記及び書記は、本市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 統括書記は委員長の命を受け、主任書記及び書記は統括書記の指揮監督の下に、それぞれ委員会の事務を処理する。

4 統括書記に事故があるとき、又は統括書記が欠けたときは、主任書記がその職務を代理する。

(平6固評委規程1・全改、平9固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第4条繰下、平16固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(審査の申出)

第9条 法第432条第1項の審査の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「審査申出書」という。)正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出書を提出した者(以下「申出人」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) 申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(3) 審査の申出に係る処分の内容

(4) 審査の申出の趣旨及び理由

(5) 審査の申出の年月日

(6) 納税通知書又は価格等決定(修正)通知書(法第417条第1項の規定による決定又は修正に係る通知をいう。)を受け取った年月日

(7) 審査の申出に係る固定資産(法第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)の所在地

(8) 固定資産課税台帳(法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳をいう。)に登録された前号の固定資産の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項

2 申出人は、前項第2号に規定する場合に該当するときは、審査申出書に、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

3 審査申出書には、審査に関し必要な資料を添付することができる。

4 申出人は、審査申出書の提出後その記載事項に変更を生じたとき又は誤記を発見したときは、直ちに当該変更又は誤記に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平6固評委規程1・全改、平11固評委規程1・旧第5条一改・繰下、平12固評委規程1・平19固評委規程1・平28固評委規程1・令3固評委規程1・一改)

(審査申出書の補正及び却下)

第10条 委員会は、審査の申出が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

2 委員会は、申出人が前項の補正に応じないとき、及び審査の申出が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、当該審査の申出を却下する。

(平16固評委規程1・全改、平19固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(審査の申出の取下げ)

第11条 申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による審査の申出の取下げは、様式第2号による取下書によりしなければならない。

(昭41固評委規程1・平6固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第7条繰下、平16固評委規程1・平19固評委規程1・一改)

(審査の併合及び分離)

第12条 委員会は、相関連する事案に係る数個の審査の申出について適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 委員会は、数個の固定資産について一の申出をもって審査を求めている場合において必要があると認めるときは、これを分離して審査することができる。

(平6固評委規程1・全改、平11固評委規程1・旧第8条一改・繰下)

第13条 削除

(平30固評委規程1)

(委員の除斥等)

第14条 委員は、次に掲げる場合には、審査から除斥される。

(1) 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が申出人であるとき。

(2) 委員が申出人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又は取締役若しくは理事等の役員であるとき、又はあったとき。

(3) 委員が申出人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員が申出人との間に特別の利害関係があるとき。

2 委員に前項に規定する除斥の原因があるときは、委員会は、申出人若しくは市長の申立てにより又は職権で、除斥の決定をする。

3 委員は、第1項に規定する除斥の原因があるとき、又は同項に準ずる重大な事由があることにより審査の公正を妨げるおそれがあるときは、委員会の許可を得て、審査を回避することができる。

(平18固評委規程1・全改、平30固評委規程1・一改)

(鑑定)

第15条 委員会は、必要があると認めるときは、知識経験を有する者に固定資産の価格を鑑定させることができる。

(平6固評委規程1・追加、平11固評委規程1・旧第11条繰下)

(弁明書の提出要求)

第16条 委員会は、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて様式第3号による弁明書(以下「弁明書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。

(平6固評委規程1・追加、平11固評委規程1・旧第12条一改・繰下、平19固評委規程1・一改)

(書面審理)

第17条 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

2 申出人は、弁明書の副本の送付を受けた場合は、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により反論書の提出があった場合は、市長に対し当該反論書の写し及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。この場合においては、期限を定めて再度、弁明書正副各1通の提出を求めることができる。

(平28固評委規程1・全改)

(申出人の口頭による意見陳述)

第18条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を申出人に通知しなければならない。

(平11固評委規程1・追加)

(口頭審理)

第19条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、口頭審理を行うことができる。

(1) 直接申出人の主張又は市長の説明を聴く必要があると認められるとき。

(2) 法第433条第2項に規定する申出人の求めがあり、かつ、市長の説明を聴く必要があると認められるとき。

(3) 審査を迅速かつ適正に行うことができると認められるとき。

2 前項の規定により口頭審理を行うときは、委員会は、あらかじめ、その日時及び場所を申出人及び市長に文書で通知しなければならない。

3 申出人は、口頭審理に出席して意見を述べることができる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者相互の対質を求めることができる。

5 委員会は、関係者から申出があったときは、口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

6 委員会は、申出人が出席している場合においては、口頭審理を終了するに先立って、申出人に対し、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 委員会は、申出人が口頭審理の期日に出席しなかったとき、その他口頭審理を実施することができない事情があるときは、書面審理によって審査を行うことができる。

(平6固評委規程1・旧第12条全改・繰下、平9固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第14条一改・繰下、平12固評委規程1・平16固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(調書)

第20条 第18条又は前条第1項に規定する場合においては、書記は、申出人の口頭による意見陳述(以下「意見陳述」という。)又は口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見陳述を聴取し、又は口頭審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事件の表示

(2) 意見陳述又は口頭審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 意見陳述又は口頭審理の要領

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平11固評委規程1・追加、平30固評委規程1・一改)

(呼出し)

第21条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとするときは、文書その他適当な方法で、出席すべき日時、場所及び証言を求めようとする事項を当該関係者に通知しなければならない。

(平6固評委規程1・追加、平11固評委規程1・旧第15条一改・繰下)

(実地調査)

第22条 書記は、実地調査が行われたときは、これについて調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事件の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭41固評委規程1・一改、平6固評委規程1・旧第13条一改・繰下、平9固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第16条一改・繰下、平30固評委規程1・一改)

(審査に関する会議録の作成)

第23条 書記は、委員会の審査に係る議事について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載し、審査を行った委員及び会議録を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事件の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項

(平21固評委規程1・全改、平30固評委規程1・一改)

(決定の通知)

第24条 委員会は、審査について決定をしたときは、申出人及び市長に対し様式第4号による決定書を送付して通知しなければならない。

(昭41固評委規程1・一改、平6固評委規程1・旧第15条一改・繰下、平11固評委規程1・旧第18条繰下、平19固評委規程1・一改)

(秘密の保持)

第25条 委員は、審査に関し知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平6固評委規程1・旧第16条一改・繰下、平11固評委規程1・旧第19条繰下)

(審査の秩序維持)

第26条 審査長は、口頭審理の手続による審査の進行を図り、議場の秩序を維持するため、次の権限を有する。

(1) 申出人、証人その他関係者の発言の順序を指定し、審査に必要でない発言を禁止すること。

(2) 傍聴人が多数で議場の収容力を超えると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること。

(3) 議場内の撮影を禁止すること。

(4) 審理の録音を禁止すること(第28条第1項の規定によるものを除く。)

(5) 議事の進行を妨げ、又は暴行その他不当な行為をする者を退場せしめる等必要な措置をとること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める措置を採ること。

(平6固評委規程1・旧第17条全改・繰下、平7固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第20条一改・繰下、平30固評委規程1・一改)

(委員の出席義務)

第27条 委員は、総会を欠席する場合は、正当な理由を示して委員長に届け出なければならない。

2 委員は、委員会に出席できないときは、遅くともその前日の午前中までに届け出なければならない。ただし、災害その他により委員長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平6固評委規程1・旧第18条全改・繰下、平11固評委規程1・旧第21条繰下、平19固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(口頭審理等)

第28条 委員会は、調書その他の記録の作成のために必要があると認める場合においては、意見陳述又は口頭審理を録音し、知識及び技能を有する者に文書として調製させることができる。

2 前項の規定により録音した記録は、複製することができない。

(平7固評委規程1・追加、平11固評委規程1・旧第21条の2一改・繰下)

(資料記録の保存及び閲覧)

第29条 委員会は、総会の議事録、審査申出書、調書、委員会の会議録、審査の決定に関する記録その他審査に関する資料(次項においてこれらを「資料等」という。)を整理して5年間保存しなければならない。

2 資料等は、次に掲げる関係者の申請により、事務に支障がない範囲で、堺市役所においてその閲覧に供しなければならない。

(1) 申出人又はその代理人(代表者、管理人及び総代を含む。)

(2) 固定資産評価員又は固定資産評価補助員

(3) 固定資産税関係の徴税吏員

3 委員会は、前項の閲覧の日時をあらかじめ定めることができる。

(平6固評委規程1・旧第19条全改・繰下、平7固評委規程1・一改、平11固評委規程1・旧第22条繰下、平16固評委規程1・平21固評委規程1・平30固評委規程1・一改)

(提出書類等の閲覧等)

第29条の2 委員会は、審理手続が終結するまでの間、申出人から法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。第4項において「行審法」という。)第38条第1項の閲覧又は交付を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、閲覧をさせ、又はその交付をするものとする。

2 委員会は、前項に規定する閲覧をさせ、又は同項に規定する交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、第1項に規定する閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行審法第38条第4項の手数料及び同条第5項の規定による減額又は免除については、堺市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号)第3条及び第4条に定めるところによる。

(平30固評委規程1・追加)

(委員会の公印)

第30条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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(昭41固評委規程1・一改、平6固評委規程1・旧第20条繰下、平11固評委規程1・旧第23条繰下)

(事務の取扱い)

第31条 委員会の事務の処理については、この規程に定めるもののほか、市長事務部局の例による。この場合において、統括書記は、課長相当職にあるものとみなす。

(平6固評委規程1・旧第22条全改・繰下、平11固評委規程1・旧第24条繰下)

(委員長への委任)

第32条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(平3固評委規程1・旧第22号繰下、平6固評委規程1・旧第23条一改・繰下、平11固評委規程1・旧第25条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月12日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の堺市固定資産評価審査委員会規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程中の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(/平成7年4月7日固評委規程第1号/平成8年4月11日固評委規程第1号/平成9年5月27日固評委規程第1号/平成10年7月1日固評委規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年6月14日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(委員長及び副委員長の任期に関する経過措置)

2 平成16年4月1日以後この規程による改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程第2条第2項の規定により互選された委員長及び副委員長の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、互選された日から平成18年3月31日までの間とする。

(平成18年4月17日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日固評委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程第9条及び第17条の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度以前の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第13条の規定は、平成30年4月1日以後にされた審査の申出について適用し、同日前にされた審査の申出については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日固評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の堺市固定資産評価審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第9条の規定により令和3年4月1日以後に提出された申出書は、この規程による改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程第9条の規定により提出された申出書とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市固定資産評価審査委員会規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式第1号 削除

(令3固評委規程1)

(平6固評委規程1・全改、平28固評委規程1・令3固評委規程1・一改)

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(平11固評委規程1・全改、平28固評委規程1・一改)

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(平28固評委規程1・全改、令3固評委規程1・一改)

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堺市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和41年10月12日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成3年7月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成6年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成7年4月7日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成8年4月11日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成9年5月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成10年7月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年6月14日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成16年3月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成18年4月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成21年8月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成30年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年6月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号