○堺市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により設置する堺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項その他法の施行について必要な事項を定める。

(弁明書の提出)

第2条 処分庁は、次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれらの書面を添付するものとする。

(2) 堺市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において単に「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第4条 審理員は、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人(以下これらを「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、法第9条第3項及び法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「法第38条第1項」とあるのは「法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項」と、「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項」とあるのは「法第9条第3項及び法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項」と読み替えるものとする。

(組織)

第5条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第8条 市長は、専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、審査会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解嘱され、又は解任されたものとする。

(会議)

第9条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。

(部会)

第10条 審査会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会(部会を含む。)の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第12条 審査会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬)

第13条 審査会の委員に支給する報酬の額は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第2条第1項の規定にかかわらず、日額13,500円とする。

(令元条例47・一改)

(交付の求め)

第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第17条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(交付に係る手数料)

第16条 第3条及び第4条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第4条第1項中「審理員」とあるのは「審査会」と、「法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と読み替えるものとする。

(送付による交付)

第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、前条において準用する第3条の規定により納付しなければならない手数料のほか、送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営その他法及びこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、本市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議の招集は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

堺市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)